○北栄町役場の位置を定める条例
平成17年10月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づく北栄町役場の位置は、次のとおりとする。
北栄町由良宿423番地1
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
平成17年10月1日 条例第1号
(平成17年10月1日施行)