○北栄町表彰条例
平成17年10月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、北栄町自治の振興、町の公益、町民の福利増進等について功労又は善行があったものの表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、特別功労表彰、功労表彰及び善行表彰とする。
(特別功労表彰)
第3条 特別功労表彰は、次条の規定により功労表彰を受けた者であって、その功績が卓越する者に対してこれを行う。
(功労表彰)
第4条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこれを行う。
(1) 町議会議員として12年以上又は町議会議員、農業委員会委員、教育委員会委員、監査委員及び選挙管理委員会委員を通じて20年以上在職した者
(2) 町長の職にあって12年以上在職した者
(3) 副町長及び教育長の職にあって16年以上在職した者
(4) 町の公益、町民の福利増進のため個人で100万円以上の金品を寄附した者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町の公益及び町民の福利増進のため特に功労が顕著である者
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこれを行う。
(1) 多年にわたり、自治、教育、産業、土木、厚生、衛生、消防等町の公益、町民の福利増進に尽力し、又はそれらに関する公務を助けて、その業績が多大である者
(2) 芸術、科学、体育等本町の文化の振興に寄与して、その業績が多大である者
(3) 町の公益、町民の福利増進のため個人で50万円以上の金品を寄附し、又は奇特な行為があった者
(在職期間の通算)
第6条 第4条の在職期間の中断する者は、その前後の在職期間を通算する。
(表彰の方法)
第7条 特別功労者及び功労者は、町長が町議会の同意を得て表彰状に記念品を添えてこれを表彰する。ただし、町長に対する場合は、町議会議長がこれを行う。
2 善行者は、町長が選考し、表彰状に記念品を添えてこれを表彰する。
(表彰者の待遇)
第8条 特別功労表彰及び功労表彰を受けた者には、次に掲げる待遇をするものとする。
(1) 町の行う式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(被表彰者名簿の備付け)
第9条 この条例による被表彰者は、本町表彰名簿に登録し、永久に保存顕彰するものとする。
(待遇の廃止)
第10条 特別功労表彰及び功労表彰を受けた者であって、公権はく奪又は停止の処分を受けたときは、その待遇を廃止する。
(再表彰等)
第11条 特別功労表彰又は功労表彰を受けたものであっても、さらにその事由が生じたときは、重ねて表彰することができる。
(追彰)
第12条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰を受ける事前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈呈する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の北栄町表彰条例第4条第1項第3号の規定による副町長の在職年数は、この条例の施行前において当該者が助役であった在職期間を通算する。