○北栄町名誉町民条例

平成17年10月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 北栄町民又は北栄町に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は文化の発展に貢献し、その功績が卓絶で町民の尊敬の的と仰がれる者に対して、この条例の定めるところにより、北栄町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功労に報いるとともに後世までその功績を顕彰する。

2 前項の名誉町民の称号は、故人に対しても追贈することができる。

(決定の方法)

第2条 名誉町民は、町長が北栄町名誉町民選考審議会(以下「審議会」という。)の審査を経た後、町議会の同意を得て決定する。

(審議会)

第3条 名誉町民の選考について審議するため、審議会を置く。

2 審議会は、委員6人以内で組織し、学識経験を有する者のうちから、必要の都度、町長が委嘱する。

3 委員は、当該選考に係る審議を終了したときは、解任されるものとする。

4 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

8 審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

9 会議の議事は、出席委員の3分の2以上の同意により決定する。

10 審議会の庶務は、総務課において処理する。

11 第1項から前項までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(顕彰)

第4条 名誉町民には、名誉町民の称号に記念品を添えて、これを顕彰する。

2 故人に対して追贈するとき、又は第2条の規定による決定後表彰前に死亡したときは、故人に名誉町民の称号を贈り、記念品は遺族に贈る。

3 名誉町民の事績は、告示するとともに顕彰録に登載して永久に保存する。

(礼遇)

第5条 名誉町民には、次に掲げる礼遇をする。

(1) 町の行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他町長が必要と認める礼遇

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に北条町名誉町民に関する条例(平成15年北条町条例第14号)又は大栄町名誉町民に関する条例(平成9年大栄町条例第1号)の規定により名誉町民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づく名誉町民とみなす。

北栄町名誉町民条例

平成17年10月1日 条例第5号

(平成17年10月1日施行)