○北栄町名誉町民条例
平成17年10月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 北栄町民又は北栄町に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は文化の発展に貢献し、その功績が卓絶で町民の尊敬の的と仰がれる者に対して、この条例の定めるところにより、北栄町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功労に報いるとともに後世までその功績を顕彰する。
2 前項の名誉町民の称号は、故人に対しても追贈することができる。
(決定の方法)
第2条 名誉町民は、町長が北栄町名誉町民選考審議会(以下「審議会」という。)の審査を経た後、町議会の同意を得て決定する。
(審議会)
第3条 名誉町民の選考について審議するため、審議会を置く。
2 審議会は、委員6人以内で組織し、学識経験を有する者のうちから、必要の都度、町長が委嘱する。
3 委員は、当該選考に係る審議を終了したときは、解任されるものとする。
4 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
8 審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
9 会議の議事は、出席委員の3分の2以上の同意により決定する。
10 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(顕彰)
第4条 名誉町民には、名誉町民の称号に記念品を添えて、これを顕彰する。
2 故人に対して追贈するとき、又は第2条の規定による決定後表彰前に死亡したときは、故人に名誉町民の称号を贈り、記念品は遺族に贈る。
3 名誉町民の事績は、告示するとともに顕彰録に登載して永久に保存する。
(礼遇)
第5条 名誉町民には、次に掲げる礼遇をする。
(1) 町の行う式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他町長が必要と認める礼遇
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。