○北栄町議会事務局設置条例
平成17年11月1日
条例第143号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、北栄町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年11月1日 条例第143号
(平成17年11月1日施行)