○北栄町議会議員記章規程
平成17年11月1日
議会規程第2号
(記章の着用)
第1条 北栄町議会議員は、在職中この規程により定める議員記章を着用するものとする。
2 前項の記章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。ただし、再選した議員には、交付しない。
(記章の再交付)
第2条 前条に定めるもののほか、記章紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
平成17年11月1日 議会規程第2号
(平成17年11月1日施行)