○北栄町議会議員に関する告示

北条町告示第2号

東伯郡北条町及び同郡大栄町の廃置分合により新たに設置する北栄町の議会の議員の定数について

平成17年10月1日から東伯郡北条町及び同郡大栄町を廃し、その区域をもって「北栄町」を設置することに伴う北栄町の議会の議員の定数を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり東伯郡大栄町と協議して定めたので、同条第8項の規定により告示する。

平成17年1月28日

北条町長 松本昭夫

(協議書)

大栄町告示第2号

東伯郡大栄町及び同郡北条町の廃置分合により新たに設置する北栄町の議会の議員の定数について

平成17年10月1日から東伯郡大栄町及び同郡北条町を廃し、その区域をもって「北栄町」を設置することに伴う北栄町の議会の議員の定数を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり東伯郡北条町と協議して定めたので、同条第8項の規定により告示する。

平成17年1月28日

大栄町長 吉田幸史

(協議書)

東伯郡北条町及び同郡大栄町の廃地分合により新たに設置する東伯郡北栄町の議会の議員の定数に関する協議書

平成17年10月1日から東伯郡北条町及び同郡大栄町を廃し、その区域をもって「北栄町」を設置することに伴う「北栄町」の議会の議員の定数を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、次のとおり定める。

「北栄町」の議会の議員の定数は、18人とする。

平成17年1月27日

北条町長 松本昭夫

大栄町長 吉田幸史

北栄町議会議員に関する告示

平成17年1月28日 大栄町告示第2号/北条町告示第2号

(平成17年1月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年1月28日 大栄町告示第2号/北条町告示第2号