○北栄町課設置条例
平成17年10月1日
条例第7号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 企画財政課
(3) 町民課
(4) 福祉課
(5) 健康推進課
(6) 地域整備課
(7) 産業振興課
(8) 観光交流課
(9) 環境エネルギー課
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(北栄町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 北栄町水道事業の設置等に関する条例(平成17年北栄町条例第135号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北栄町議会委員会条例の一部改正)
3 北栄町議会委員会条例(平成17年北栄町条例第142号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北栄町環境基本条例の一部改正)
4 北栄町環境基本条例(平成18年北栄町条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北栄町下水道使用料審議会条例の一部改正)
5 北栄町下水道使用料審議会条例(平成20年北栄町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(北栄町議会委員会条例の一部改正)
2 北栄町議会委員会条例(平成17年北栄町条例第142号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(北栄町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 北栄町水道事業の設置等に関する条例(平成17年北栄町条例第135号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北栄町議会委員会条例の一部改正)
3 北栄町議会委員会条例(平成17年北栄町条例第142号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北栄町環境基本条例の一部改正)
4 北栄町環境基本条例(平成18年北栄町条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北栄町下水道使用料審議会条例の一部改正)
5 北栄町下水道使用料審議会条例(平成20年北栄町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(北栄町議会委員会条例の一部改正)
2 北栄町議会委員会条例(平成17年北栄町条例第142号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月21日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(北栄町公営企業の設置等に関する条例の一部改正)
2 北栄町公営企業の設置等に関する条例(平成17年北栄町条例第135号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北栄町環境基本条例の一部改正)
3 北栄町環境基本条例(平成18年北栄町条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略