○北栄町職員事務引継規程
平成17年10月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、職員の事務引継ぎについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「上司」とは、課長及び参事の職にある者にあっては町長、課長補佐以下の職にある者にあっては課長をいう。
(人事異動に伴う引継ぎ)
第3条 人事異動の発令を受けた職員は、その発令の日から7日以内にその担当する事務を後任者に引き継がなければならない。
(退職または休職に伴う引継ぎ)
第4条 職員は、退職または休職する場合には、その発令の日までにその担当する事務を後任者に引き継がなければならない。
(代理者への引継ぎ)
第5条 後任者に引き継ぐことができない事情があるときは、上司の指定する者(以下「代理者」という。)に引き継ぐものとする。
2 代理者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに引き継がなければならない。
(特別な事情による引継ぎ)
第6条 職員が死亡その他の事情によって自ら引継ぎをすることができないときは、上司の指示によるものとする。
第8条 事務引継書に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 担当する事務の項目ならびにその概要、経過および現況
(2) 担当する事務の方針、意見および年間スケジュール
(3) 未処理事項および未着手事項
(4) 引継書類および帳簿の目録
(5) 現金、有価証券その他引継ぎを要するもの
(6) その他必要事項
(引継ぎ後の処理)
第9条 事務の引継ぎを終了した後にその引き継いだ内容等について疑義が生じた場合、双方が協議し処理するものとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。