○北栄町庁用自動車管理規程

平成17年10月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、庁用自動車の適正かつ効率的な管理を行うと共に安全な運行を期するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用自動車 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に定める自動車(消防自動車は除く。)で町が所有するもの及び自動車リース契約に係るリース車両をいう。

(2) 職員 北栄町に勤務する全ての職員をいう。

(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3第1項に規定する者をいう。

(4) 副安全運転管理者 法第74条の3第4項に規定する者をいう。

(職員の心構え)

第3条 職員は、自己の有する運転免許証の資格に基づいてのみ運転を行い、交通法規及びこの規程を遵守するとともに、安全運転管理者及び第6条に規定する庁用自動車管理責任者の指示や注意に従い、常に安全運転に努めなければならない。

(安全運転管理者等)

第4条 安全運転管理者は、職員のうちから町長が選任するものとする。

2 法第74条の3第4項の規定に基づき副安全管理者を置くことが必要となる場合は、安全運転管理者が適任と認め指名した者の中から町長が選任する。

3 安全運転管理者は、庁用自動車の安全な運転の確保と効率的な使用を図るための管理を行い、副安全運転管理者は、安全運転管理者を補佐するものとする。

(庁用自動車区分)

第5条 庁用自動車は、次に掲げる区分による。

(1) 集中管理自動車

総務課が所管する車両

(2) 委任管理自動車

出先機関に管理を委任する車両

(3) 専用管理自動車

前2号に該当しない車両

(庁用自動車の管理)

第6条 庁用自動車管理責任者は、次のとおりとする。

(1) 集中管理自動車

総務課長

(2) 委任管理自動車

その属する出先機関の長

(3) 専用管理自動車

その所管課の課長

2 庁用自動車管理責任者は、庁用自動車の保管を行うと共に、安全運転管理者の指示のもと運行管理並びに運転者の指揮監督を行うものとする。

(車両台帳等の整備)

第7条 総務課長は、庁用自動車について、車両台帳(様式第1号)を整備保管するものとする。

2 庁用自動車管理責任者は、所属に係る庁用自動車の内容に変更があったときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。

3 庁用自動車管理責任者は、それぞれその所管の車両について、必要簿冊を備え、所要事項を記入し常に整備しておかなければならない。

(庁用自動車の使用手続)

第8条 庁用自動車を使用しようとするときは、使用伺兼運転日誌(様式第2号)により庁用自動車管理責任者の承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合は、事後においてその手続をとることができるものとする。

(禁止行為)

第9条 運転者は、道路交通法等の交通法規を遵守するとともに、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁用自動車を業務以外の目的で使用すること。

(2) 使用許可車両以外の庁用自動車を無断で使用すること。

(3) 無断で庁用自動車を第三者に貸与すること。

(4) 無断で庁用自動車を自宅に持ち帰ること。ただし、業務の都合上、やむを得ず自宅へ持ち帰る場合は、必ず事前に所属長等の承認を得ること。

2 運転者は、次に掲げる場合は庁用自動車を運転してはならない。

(1) 無資格、無免許及び運転免許証を携帯していないとき。

(2) 運転免許の停止又は取消しの処分を受けているとき。

(3) 過労、病気等で安全な運転ができないおそれのあるとき。

(4) 酒気帯び又は酒酔い状態のとき。

3 運転者が前項に該当する状態にある場合は、必ずその旨を所属長に報告しなければならない。

(事故報告等)

第10条 使用中の事故については、直ちに所管課長に報告して、その指示に従わなければならない。ただし、軽易な事故については、帰庁後報告するものとする。

2 所管課長は、前項のてん末について総務課長に報告するものとする。

(事故・違反等の責任)

第11条 庁用自動車を使用中に発生した交通事故等が、運転者本人の故意、飲酒運転、暴走行為等の悪質な違反によるものと認められる場合及び庁用自動車を業務以外の目的で使用中に発生した場合には、当該交通事故等による損害について、町はその者に対して求償権を有する。

2 交通事故、違反等によって発生する反則金又は罰金は運転者本人が負担しなければならない。

(運転の禁止)

第12条 運転者がこの規程に違反し、又は重大な交通事故等を起こした場合、町は当該運転者に対し、庁用自動車の運転を禁止するものとする。

2 前項の規定により運転を禁止された者は、安全運転管理者の承認を受けるまで、運転業務に就くことができない。

(運転免許証の提示等)

第13条 職員は、自己の有する運転免許証を毎年4月末日までに、運転免許証更新したものにあっては更新後すみやかに所管課長へ提示しなければならない。

2 所管課長は、提示された運転免許証に記載された免許資格等の内容を確認した結果を自動車運転免許確認結果記録表(様式第3号)に記録するとともに、その写しを総務課長へ提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、庁用自動車の使用及び管理並びに安全運転について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年5月28日訓令第24号)

この規程は、平成24年5月28日から施行する。

(平成28年8月23日訓令第41号)

この規程は、平成29年3月12日から施行する。

(平成29年7月1日訓令第18号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

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北栄町庁用自動車管理規程

平成17年10月1日 訓令第3号

(平成29年7月1日施行)