○北栄町業務連絡車設置運行規程
平成17年10月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、稟議文書等の配送を行うため、北栄町業務連絡車(以下「連絡車」といい、愛称を「北栄シャトル便」という。)を設置し、その管理及び運行方法等について必要事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 連絡車の管理は、総務課が行う。
(使用範囲)
第3条 連絡車の使用範囲は、次のとおりとする。
(1) 両庁舎間で稟議等を必要とする文書等の配送のため
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(運行日時等)
第4条 連絡車の運行日は、特別の定めのない限り、町の執務日はすべて運行する。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 運行時間は、原則として次に定める1日2往復とする。
第1便
AM10:00北条支所発⇒AM10:30大栄庁舎着AM11:00発⇒AM11:30北条支所着
第2便
PM1:30大栄庁舎発⇒PM2:00北条支所着PM2:30発⇒PM3:00大栄庁舎着
(運転業務)
第5条 運転業務は総務課に配置する専任の職員で担当し、その職員が休暇等のときは総務課の課員で担当する。
(運転者の責務)
第6条 運転者は、運行前に車両の始業時点検を行い安全運転に努めるとともに、運転を終了したときは、業務連絡車運行日報(別記様式)を総務課長に報告する。
(その他)
第7条 その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第43号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日訓令第18号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。