○北栄町マイクロバス使用管理規程

平成17年10月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、北栄町マイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の使用管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用管理)

第2条 マイクロバスの使用管理は、総務課において行うものとする。

(使用の範囲)

第3条 マイクロバスの使用は、次の各号のいずれかに該当し、乗車人員が10人以上の団体行動を行う場合に限り、代表者の申請に基づいて運行する。

(1) 町及び北栄町社会福祉協議会が行う各種行事並びに町等行政の推進に必要なとき。

(2) 次に掲げる団体等が高齢者の健康増進、教養の向上、社会福祉活動への参加及びレクリエーション等公益又は団体活動の推進を図るために利用する場合

 福祉関係団体

 高齢者団体

 社会教育団体

(3) ボランティア団体等が、その目的の達成のために行う事業(大会・研修会の参加、視察に限る)の利用で、町政の推進に寄与すると認められる場合

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(使用期間及び使用時間)

第4条 マイクロバスの使用期間は、北栄町の休日を定める条例(平成17年北栄町条例第2号)に規定する日を除いた日とする。また、使用時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その限りではない。

(使用許可の申請及び許可)

第5条 マイクロバスを使用しようとする者は、使用の1週間前までに、別に定める使用許可申請書を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、マイクロバスの使用を許可したときは、別に定める様式による使用許可書を交付するものとする。

(使用の制限)

第6条 第3条第1号から第3号に該当する場合においても、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 1日当たりの走行距離が300キロメートルを超えるとき。

(2) 運転手に支障があるとき。

(使用者の負担)

第7条 高速道路料・有料駐車場料は使用者の負担とする。また、第3条第2号から第4号に規定する者は、併せて燃料費を負担するものとする。

(使用上の順守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。また、他人に使用させないこと。

(2) 他人に迷惑になるような行動又は騒音を発するような行為をしないこと。

(3) 爆発物、可燃物、銃砲及び刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(4) ゴミ、空き缶等を放棄しないこと。

(5) その他マイクロバス運転手が指示する事項

(運転者の責務)

第9条 運転者は、常に車両の整備点検を行い、安全運転に努めるとともに、運転を終了したときは、別に定める様式による運行日報を町長に報告するものとする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失によりマイクロバス及び設備を破損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りではない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大栄町マイクロバス使用管理規程(平成2年北栄町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日告示第89号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日告示第20号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月19日告示第24号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

北栄町マイクロバス使用管理規程

平成17年10月1日 告示第12号

(令和2年4月1日施行)