○北栄町自家用車の公務使用に関する規程
平成17年10月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員が自家用車を公務の遂行のために使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項及び第3項第1号に定める職員をいう。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。
(2) 自家用車 職員の道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(3) 出張 北栄町職員等の旅費に関する条例(平成17年北栄町条例第46号)第2条第1項第3号に規定する出張をいう。
(使用の承認)
第3条 職員は、自家用車を使用しようとするときは、あらかじめ、自家用車使用承認申請書(様式第1号)を所属長を経て任命権者の承認を受けなければならない。
2 任命権者が前項の規定による承認をする場合は、町長と協議するものとする。
4 承認を受けた職員は、承認内容について変更が生じた場合は、直ちに自家用車の公務使用変更申請書(様式第4号)を所属長を経て任命権者の承認を受けなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第101条に規定に基づく運転免許の更新による有効期間の変更
(2) 法第62条に基づく当該自家用車の継続検査実施による有効期間の変更
(3) 職員が加入する当該自動車の自動車保険の保険期間の更新
(承認の基準)
第4条 前条第1項に規定する承認の申請があった場合は、その内容が次に定める要件を備えていると認められる場合に限り、承認をすることができる。
(1) 当該職員が1年以上の運転経験があり、かつ、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(2) 当該自家用車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、無制限の自動車保険契約を締結していること。
(3) 当該自家用車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、1,000万円以上の自動車保険契約を締結していること。
(自家用車による出張)
第5条 承認を受けた自家用車を使用して出張(以下「自家用車による出張」という。)をしようとするときは、出張命令簿に「自家用車」と記入して、出張命令権者の許可を受けなければならない。
2 自家用車による出張は、県内の場合のみとし、通常の交通機関を利用した場合において公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であると認められる場合及び公用車の使用が不可能な場合に許可するものとする。
(損害の補償)
第6条 職員が自家用車による出張をした場合において、自己の故意又は過失なくして当該自家用車に損害を受け、その損害の原因について責めに任ずべき者からその損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責めに任ずべき者が存在しないときは、町は、その損害を補償するものとする。
(交通事故の場合の措置)
第7条 職員が自家用車による出張をし、当該車両の交通による人の死傷、又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があった場合は、道路交通法第72条第1項に規定した措置をするとともに、直ちに当該交通事故の実情を所属長に報告しなければならない。
(損害賠償の求償)
第8条 職員が自家用車による出張により生じた不法行為について、町が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において、当該自家用車の使用につき、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対して求償権を行使するものとする。
(旅費)
第9条 職員が自家用車による出張をした場合においては、北栄町職員の旅費に関する条例による旅費を支給する。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に第3条の規定による承認を受けている職員が、承認の事実又は基準を具備しているかどうかを随時確認するものとする。
2 承認を受けた職員は、同条第5項の各号に規定する変更事項が生じた場合は、直ちに自家用車使用承認事項変更報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年8月31日訓令第36号)
この規程は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成23年7月8日訓令第33号)
この規程は、平成23年7月8日から施行する。
附則(平成24年5月28日訓令第25号)
この規程は、平成24年5月28日から施行する。