○北栄町防災行政無線連絡施設管理運営規則

平成17年10月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町防災行政無線連絡施設の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、北栄町防災行政無線連絡施設(以下「無線施設」という。)の管理及び運営に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 臨時放送 条例第3条第2号に定める事項を放送するものをいう。

(2) 緊急放送 条例第3条第1号に定める非常通信事項(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる放送をいう。)であって緊急時に放送するものをいう。

(3) 使用者 条例第2条の規定により個別受信機を設置している者をいう。

(操作)

第3条 無線施設は、一定の資格を有する無線従事者で町長が指定したものでなければ操作してはならない。ただし、臨時放送又は緊急放送を行う場合にあってはこの限りでない。

(受信機の設置)

第4条 個別受信機は条例第4条の区域内で、次の各号のいずれかに該当する場合に町が貸与する。

(1) 世帯

(2) 町長が認めた事業所

(3) 公共施設

(受信機の使用)

第5条 個別受信機の使用者は、常に善良な注意をもって機器を使用しなければならない。

(移動及び廃止)

第6条 使用中の個別受信機を、廃止しようとする者は防災行政無線連絡施設個別受信機廃止届(様式第1号)を、移動しようとする者は防災行政無線連絡施設個別受信機移動届(様式第2号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。

(損害の責任)

第7条 無線施設を故意又は重大な過失によって損傷し、又は亡失した者は、これによって生じた損害額を弁償しなければならない。

(業務書類等)

第8条 無線局に備えておかなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 無線検査簿

(2) 無線業務日誌

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大栄町農村情報連絡施設管理規則(昭和55年大栄町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北栄町防災行政無線連絡施設管理運営規則

平成17年10月1日 規則第7号

(平成23年3月28日施行)