○北栄町長の職務代理者を定める規則
平成17年10月1日
規則第8号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
第2条 法第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。
(1) 職務の級の上位にある者
(2) 職務の級が同じである者については、給料の号給の上位にある者
(3) 職務の級及び給料の号給が同じである者については、在職期間の長い者
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。