○北栄町長の職務代理者を定める規則

平成17年10月1日

規則第8号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

第2条 法第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。

(1) 職務の級の上位にある者

(2) 職務の級が同じである者については、給料の号給の上位にある者

(3) 職務の級及び給料の号給が同じである者については、在職期間の長い者

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

北栄町長の職務代理者を定める規則

平成17年10月1日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第8号
平成19年3月23日 規則第8号