○北栄町公印規則

平成17年10月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、公印の保管及び使用その他公印に関して必要な事項を定めるものとする。

(種類及び保管者等)

第2条 公印の種類、ひな形、寸法及び保管者は、別表によるものとする。

(公印の管守)

第3条 公印は、常に堅牢な容器に納め、原則として錠を施し、厳正に管守しなければならない。

2 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印をこれに登録する。

3 前条に定める保管者は、それぞれの公印の管守の責めに任ずる。

(使用)

第4条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済文書を添え、前条に定める公印管守責任者の審査を経なければならない。

(公印の持出し)

第5条 公印は、庁外に持ち出してはならない。ただし、真にやむを得ない事由により庁外において使用しなければならないときは、公印貸出簿(様式第2号)に記載して公印管守責任者の許可を受けなければならない。

(公印の調整等)

第6条 公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、公印管守責任者においてその理由を記載し、総務課長に合議して町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の手続を経た場合は、総務課長において公印台帳を整理しなければならない。

3 公印を紛失し又はき損したときは、直ちにその経過を記載した届書を総務課長に提出しなければならない。

(公印の印影印刷)

第7条 証票その他事務執行上、特に必要があると認められるときは、その証票その他に公印の印影を印刷することができる。

2 公印の印影を印刷するに当たり、印刷物の都合により別表の定めにより難いときは、これを縮小して印刷することができる。ただし、縮小に際しては、印影の同一性を損なわないように注意しなければならない。

3 前2項により公印の印影を印刷するときは、あらかじめ公印印影印刷申請書(様式第3号)により、総務課長の承認を得なければならない。

(電子公印の使用)

第8条 電算システムを利用して証明又は通知の事務を行うときは、町長の承認を得て電算システムに記録した印影を公印(縮小したものを含む。以下「電子公印」という。)として使用することができる。

2 前項の規定により電子公印を使用するときは、あらかじめ電子公印使用(使用廃止)申請書(様式第4号)により、町長の承認を得なければならない。

3 前項の承認を得て電子公印を使用するときは、印影の改ざん等不正に使用されることのないよう適正に管理しなければならない。

4 電子公印を使用しなくなったときは、速やかにその印影を消去し、電子公印使用(使用廃止)申請書を町長へ提出しなければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第12号)

この附則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月25日規則第1号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成22年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月8日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月27日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月1日規則第22号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。ただし、改正前の北栄町公印規則の規定による鳥取県東伯郡北栄町長之印分庁舎専用の公印については、平成29年9月5日まで使用することができる。

(平成29年9月6日規則第27号)

この規則は、平成29年9月6日から施行し、改正後の北栄町公印規則の規定は平成29年7月1日から適用する。

(平成31年3月6日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月21日規則第9号)

この規則は、令和3年7月21日から施行する。

(令和5年3月9日規則第5号)

この規則は、令和5年3月9日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

寸法

印材

保管者

ひな形

鳥取県東伯郡北栄町長之印

方 24

水牛

総務課長

(1)

鳥取県東伯郡北栄町長之印

方 24

つげ

総務課長

(2)

鳥取県東伯郡北栄町長之印

方 24

つげ

北条支所長

(3)

鳥取県東伯郡北栄町長之印窓口専用

方 24

つげ

町民課長

(4)

鳥取県東伯郡北栄町長之印窓口専用

方 24

つげ

北条支所長

(5)

鳥取県東伯郡北栄町長之印町民課専用

方 24

つげ

町民課長

(6)

鳥取県東伯郡北栄町長職務代理者印

方 21

つげ

総務課長

(7)

鳥取県東伯郡北栄町長職務代理者印

方 21

ゴム

総務課長

(8)

鳥取県東伯郡北栄町役場印

方 36

つげ

総務課長

(9)

鳥取県東伯郡北栄町之印

方 18

ゴム

総務課長

(10)

鳥取県東伯郡北栄町之印

方 8

ゴム

健康推進課長

(11)

鳥取県東伯郡北栄町之印

方 8

ゴム

北条支所長

(12)

北栄町印

方 7

つげ

町民課長

(13)

北栄町印

方 7

つげ

北条支所長

(14)

鳥取県東伯郡北栄町副町長之印

方 18

つげ

総務課長

(15)

鳥取県東伯郡北栄町会計管理者之印

方 18

つげ

会計管理者

(16)

北栄町分任出納員印

方 18

つげ

会計管理者

(17)

東伯郡北栄町課長印

方 18

つげ

総務課長

(18)

東伯郡北栄町課長印

方 18

つげ

北条支所長

(19)

北栄町福祉事務所長印

方21

つげ

福祉課長

(20)

北栄町福祉事務所長職務代理者印

方21

ゴム

福祉課長

(21)

北栄町長之印

方7×7

ゴム

町民課長

(22)

北栄町長之印

方7×7

ゴム

北条支所長

(23)

北栄町立認定こども園北条こども園之印

方 21

つげ

北条こども園長

(24)

北栄町立認定こども園北条こども園長之印

方 21

つげ

北条こども園長

(25)

北栄町立認定こども園大誠こども園之印

方 21

つげ

大誠こども園長

(26)

北栄町立認定こども園大誠こども園長之印

方 21

つげ

大誠こども園長

(27)

北栄町立認定こども園由良こども園之印

方 21

つげ

由良こども園長

(28)

北栄町立認定こども園由良こども園長之印

方 21

つげ

由良こども園長

(29)

北栄町立認定こども園大谷こども園之印

方 21

つげ

大谷こども園長

(30)

北栄町立認定こども園大谷こども園長之印

方 21

つげ

大谷こども園長

(31)

北栄町町長職務代理者印

方4×19

ゴム

町民課長

(32)

北栄町町長職務代理者印

方4×19

ゴム

北条支所長

(33)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)






(6)

(7)

(8)

(9)

(10)






(11)

(12)

(13)

(14)

(15)






(16)

(17)

(18)

(19)

(20)






(21)

(22)

(23)

(24)

(25)






(26)

(27)

(28)

(29)

(30)






(31)

(32)

(33)





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北栄町公印規則

平成17年10月1日 規則第12号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年10月1日 規則第12号
平成18年4月1日 規則第16号
平成19年3月23日 規則第12号
平成20年2月25日 規則第1号
平成22年1月8日 規則第1号
平成22年3月26日 規則第12号
平成23年3月28日 規則第18号
平成24年3月28日 規則第7号
平成24年8月8日 規則第26号
平成24年11月27日 規則第35号
平成26年9月1日 規則第18号
平成26年12月19日 規則第27号
平成27年3月30日 規則第11号
平成27年8月31日 規則第27号
平成29年7月1日 規則第22号
平成29年9月6日 規則第27号
平成31年3月6日 規則第12号
令和2年3月27日 規則第7号
令和3年7月21日 規則第9号
令和5年3月9日 規則第5号