○北栄町情報公開条例
平成17年10月1日
条例第13号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示等(第5条―第15条)
第3章 審査請求(第16条―第18条)
第4章 雑則(第30条―第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民の公文書の開示を請求する権利を明らかにし、情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより、町の有する諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町民の町政への参加を一層促進し、開かれた町政の実現を図り、もって公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長(水道事業、公共下水道事業及び風力発電事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、議会及び財産区をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員がその分掌する事務に関して職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープ(ビデオテープ及び録音テープを含む。)その他これらに類するものから出力又は採録されたものであって、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関において管理、保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、白書、新聞、雑誌、書籍、広報用資料、刊行物その他不特定多数の者に販売し、又は配布することを目的として発行されるもの
(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
3 この条例において「公文書の開示」とは、実施機関が次章の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、町民の公文書の開示を求める権利が適正に保障されるよう、この条例を運用するとともに、個人に関する情報が十分保護されるよう配慮しなければならない。
2 実施機関は、町民の町政に対する理解を深めるため、積極的な情報提供の推進に努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即して、その権利を正当に行使するとともに、公文書の開示によって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示等
(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の開示(第4号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの
(開示請求の手続)
第6条 公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとするものの住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、事業所又は事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 開示請求に係る公文書の内容
(3) 前条第4号に掲げるものにあっては、利害関係を有する事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求に係る公文書に次に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されているときを除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号(以下「個人識別符号」という。)が含まれるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)並びに独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及びその他公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの
(6) 実施機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
イ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
カ 町若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 町の機関内部若しくは町の機関相互又は町の機関と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(8) 実施機関(町長、水道事業管理者及び風力発電事業管理者を除く。)並びに議会の委員会、町の執行機関の附属機関及び専門委員その他これに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等に記録されている情報であって、公にすることにより当該合議制機関等の公正かつ円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるため、当該合議制機関等が議決等によりその全部又は一部について公にしないこととしたもの
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(任意的な開示)
第11条 実施機関は、第5条の規定により開示請求することができるもの以外のものから公文書の開示を求める申出があったときは、これに応ずるように努めるものとする。
(開示請求に対する決定等)
第12条 実施機関は、第6条の規定による開示請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書の開示をするかどうかを決定(以下「開示決定等」という。)しなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、遅滞なく延長後の期間及び理由を開示請求者に書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、開示決定等をしたときは、遅滞なく当該決定の内容を開示請求者に書面により通知しなければならない。ただし、直ちに公文書の開示を行う場合は、この限りでない。
(第三者保護に関する手続)
第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書に町及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定等に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公文書を開示する決定(以下「開示決定」という。)をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の方法)
第14条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧又は写しの交付等で、その種別、情報化の進展状況を勘案して、実施機関が別に定める方法により行う。ただし、実施機関は、公文書の開示をすることにより当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があると認めるとき及び第8条第1項本文の規定により部分開示を行うときは、当該公文書に代えてその写しにより開示することができる。
(費用負担)
第15条 この条例の規定による公文書の開示に係る費用は、無料とする。ただし、公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第16条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)第22条に規定する鳥取県情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(諮問をした旨の通知)
第17条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者(その者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(その者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が、当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第19条から第29条まで 削除
第4章 雑則
(情報公開の一層の推進)
第30条 実施機関は、この条例の目的にかんがみ、公文書の開示をするほか、町民に対し、必要な情報を分かりやすく、積極的に提供するよう努め、情報公開の一層の推進を図るものとする。
(情報提出施策の充実)
第31条 実施機関は、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び公聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提出、情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の充実に努めるものとする。
(計画等の積極的な公開)
第32条 実施機関は、重要な計画、事業等について、進行状況その他の情報の公開を積極的に行い、町民の理解と協力を深めるよう努めるものとする。
(会議の公開)
第33条 実施機関の附属機関その他これに類する会議は、公開するものとする。ただし、法令等の規定により公開することができないとされているとき及び次に掲げる場合であって当該会議で非公開を決定したときは、この限りでない。
(1) 非開示情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行う会議を開催する場合
(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合
(出資等法人の情報公開)
第34条 町が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(公文書の管理)
第35条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
(開示請求しようとするものに対する情報提供)
第36条 町長は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、総合的な受付窓口の整備、資料の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(運用状況の公表)
第37条 町長は、毎年1回この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(他の法令等との調整)
第38条 この条例の規定は、他の法令の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の写しの交付の手続が別に定められている場合においては、適用しない。
(委任)
第39条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の北条町及び大栄町から承継された公文書について適用する。
(経過措置)
5 施行日の前日までに、合併前の北条町情報公開条例(平成12年北条町条例第1号)又は大栄町情報公開条例(平成12年大栄町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年9月14日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第12条及び第38条の規定は、施行の日以降に受理した開示請求について適用する。
附則(令和5年3月22日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(北栄町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に改正前の北栄町情報公開条例第19条の規定により設置されている北栄町情報公開審査会にされている諮問は、改正後の北栄町情報公開条例第16条の2に規定する鳥取県情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなす。
(北栄町議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正)
第3条 北栄町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年北栄町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北栄町附属機関条例の一部改正)
第4条 北栄町附属機関条例(平成27年北栄町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略