○北栄町個人情報保護審査会規則
平成17年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町個人情報保護条例(平成17年北栄町条例第14号)第35条第8項の規定に基づき、北栄町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。