○北栄町印鑑登録及び証明に関する条例

平成17年10月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録)

第2条 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により本町が備える住民基本台帳に記録されている者について、その者の申請により印鑑の登録を行うものとする。

2 登録できる印鑑の数は、1人1個に限るものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を行わない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、及び提示して、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者は、疾病その他やむを得ない理由により印鑑を自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

3 身体に障がいがある等のため自書できない者は、印鑑を自ら持参した上、代書人を定め、必要事項を陳述して印鑑登録申請書を作成し、確認の上、提出しなければならない。ただし、代書人は、理由を記載し、署名し、押印しなければならない。

(登録の実施)

第4条 町長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認し、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、次条の規定により登録をしない場合を除き、遅滞なく印鑑の登録をしなければならない。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について登録申請者に文書により照会し、期限を指定して、その回答書及び規則で定める書面を自ら持参させ、本人であることを確認した上で行うものとする。ただし、登録申請者が、疾病その他やむを得ない理由により回答書を自ら持参することができないときは、その回答書に委任の旨を証する書面及び規則で定める書面を添えて代理人に持参させることによって行うことができる。

3 前項の規定により指定する期限は、照会の日から起算して2週間以内の日とする。

4 町長は、登録申請者が印鑑を自ら持参して申請をした場合において、規則で定める書面の提示によって、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを認定したときは、第2項の規定による文書の照会を省略することができる。

5 第2項の規定による照会に対し、その指定された期限までに回答書を持参しないとき、又は登録申請者が本人でないこと若しくは申請が本人の意思に基づかないことが明らかなときは、当該申請に係る印鑑の登録はしない。

6 第1項及び第2項の確認は、必要に応じて適宜、口頭による質問を行う等により補足するものとする。

(登録できない印鑑)

第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影を鮮明に表しにくいもの

(5) 印影の大きさが、1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(6) 前各号のほか、町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑の登録を受けることができる。

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、第4条の規定により印鑑の登録を受ける者について、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 印影

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、第4条の規定により印鑑の登録をしたときは、登録申請者又は同条第2項ただし書に規定する代理人に印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接に交付する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、当該印鑑登録証を添え、印鑑登録証再交付申請書を提出して、町長に対し印鑑登録証の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請が適正であることを確認したときは、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、速やかに印鑑登録証亡失届出書により、町長に対し印鑑登録証の亡失の届出をしなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、印鑑の登録を受けている者について、住民基本台帳の記載事項に変更があったときは、第12条の規定により印鑑の登録を抹消する場合を除き、印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。

(登録の廃止の申請)

第11条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を添え、印鑑登録廃止申請書を提出して、町長に対し印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑を亡失した場合には、速やかに印鑑登録証を添え、印鑑登録廃止申請書を提出して、町長に対し印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録の抹消等)

第12条 町長は、第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出又は前条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、当該届出又は申請が適正であることを確認した上、当該印鑑の登録を抹消する。

2 町長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要がない場合を除く。)

(2) 第2条第1項に規定する者でなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(5) 前各号に定めるもののほか町長が抹消すべき事由が生じたことを認めたとき。

3 印鑑の登録を受けている者が前項各号のいずれかに該当することとなった場合は、本人又は関係人は、速やかに印鑑登録証を返還しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を提示し、書面で町長に対し印鑑の登録の証明を申請することができる。

2 前項の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に対して印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を複写機により作成した写し又は光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って、磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について、その写しが当該申請者に係る印鑑登録原票に登録されたものに相違ない旨を証明する書面(以下「印鑑登録証明書」という。)を交付する。

(関係人に対する質問等)

第14条 町長は、印鑑登録に関する事務の適正を期するため、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり必要があると認めるときは、職員をして印鑑登録を受けている者又は関係人に対し質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 前項の職員は、同項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を証する証明書を携帯し、印鑑登録を受けている者又は関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。ただし、町長が特に相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(代理人による申請等)

第16条 第8条第9条又は第11条の規定による申請等をしようとする場合において、疾病その他やむを得ない理由により自ら出頭することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請等をすることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町印鑑条例(昭和52年北条町条例第10号)又は大栄町印鑑条例(昭和63年大栄町条例第14号)の規定によりなされた印鑑の登録、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月28日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(北栄町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

3 町長は、施行日の前日においてこの条例による改正前の北栄町印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の北栄町印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。

4 町長は、この条例の施行の際、現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月25日条例第10号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

北栄町印鑑登録及び証明に関する条例

平成17年10月1日 条例第15号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第15号
平成23年3月28日 条例第6号
平成24年6月20日 条例第23号
令和元年9月25日 条例第10号
令和元年12月20日 条例第14号