○北栄町選挙管理委員会委員長専決処分規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会訓令第1号

北栄町選挙管理委員会の権限に属する事務で委員長の専決処分することのできるものは、次に掲げる事項とする。

(1) 事務局職員の出張その他服務に関する事項

(2) 選挙管理委員会の告示及び訓令の公布に関する事項

(3) 当選証書の付与に関する事項

(4) 選挙の結果報告に関する事項

(5) 当選人に関する告知、報告、届出の処理に関する事項

(6) 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票の交付に関する事項

(7) 選挙運動用文書図画及び政治活動用ポスターの撤去に関する事項

(8) 個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の協議に関する事項

(9) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)及び選挙運動に関する収入、支出の報告書の処理に関する事項

(10) 諸証明の発行に関する事項

(11) 公文書の開示請求に対する決定に関する事項

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

北栄町選挙管理委員会委員長専決処分規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月1日 選挙管理委員会訓令第1号