○北栄町選挙公報の発行に関する条例

平成17年10月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 北栄町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する選挙が行われるときは、公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等を掲載しようとする候補者は、その掲載文及び写真を添えて、委員会に当該選挙の期日の告示日に申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、善良な風俗を害し、又は特定の商品の宣伝をするなど、選挙公報としての品位を損なうものであってはならない。

(掲載)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、候補者の写真及び同項の掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。ただし、同項の掲載文の内容が公の秩序又は善良の風俗に反することが客観的に明白であるときは、この限りでない。

2 2人以上の候補者の写真及び前条第1項の掲載文を選挙公報に掲載する順序は、委員会がくじで定める。

(配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(発行の中止)

第6条 法第100条第1項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続きは、中止する。

(申請等の時間)

第7条 この条例又はこの条例に基づく委員会の定めによって候補者が委員会に対してする申請その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

北栄町選挙公報の発行に関する条例

平成17年10月1日 条例第22号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月1日 条例第22号