○北栄町選挙公報の発行に関する規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、北栄町選挙公報の発行に関する条例(平成17年北栄町条例第22号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 公職の候補者(以下「候補者」という。)条例第3条第1項の規定により選挙公報に掲載の申請をしようとするときは、北栄町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する原稿用紙に記載した掲載文1通及び写真2葉を選挙公報掲載申請書(様式第1号)に添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の原稿用紙の様式は、選挙の都度、委員会が定めるものとする。

3 第1項の写真は、当該候補者の立候補の届出の日前3月以内に脱帽して正面から撮影した上半身像の名刺型のものとし、その裏面に当該候補者の氏名を記載しなければならない。

(掲載文)

第3条 掲載文は、次に定めるところにより作成しなければならない。

(1) 黒色の色素により明瞭に記載しなければならない。

(2) 前条第1項に規定する写真を除き、色の濃淡があってはならない。

(3) 写真(前条第1項に規定する写真を除く。)、似顔絵及びこれに類するものを使用してはならない。

(4) 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積は、掲載文全体の面積のおおむね2分の1以下としなければならない。

2 委員会は、候補者に対し、印刷技術上の制約その他掲載文の作成に必要な事項を教示するものとする。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、前条第1項の規定に違反して記載した掲載文の申請があったときは、候補者に対し、当該掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 委員会は、当該掲載文について候補者が条例第3条第1項の規定による期限までに前項の規定による求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回等)

第5条 候補者は、既に提出した掲載文又は写真を撤回しようとするときはその旨を選挙公報掲載文撤回申請書(様式第2号)で、これを修正し、又は取り替えようとするときは委員会が交付した原稿用紙に新たに記載し直した掲載文又は取り替えようとする写真を添えてその旨を選挙公報掲載修正申請書(様式第3号)をもって委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正若しくは取替えの申請は、条例第3条第1項の規定による期限までにしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定により掲載順序のくじを行う日時及び場所は、あらかじめ、委員会が告示する。

(選挙公報の印刷)

第7条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版の方法により黒色で印刷するものとする。

2 選挙公報の様式は、選挙の都度、委員会が定めるものとする。

3 候補者は、写真製版の方法又は選挙公報の体裁について指定することができない。

(必要事項の登載)

第8条 選挙公報には、その余白に当該選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を登載することができる。

(候補者の死亡等の場合の掲載文の取扱い)

第9条 選挙公報の印刷を開始した後においては、候補者が死亡し、又は立候補の届出を却下され、若しくは候補者たることを辞した場合においても、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しないものとする。

(掲載文の返還)

第10条 既に提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の送付及び配布)

第11条 条例第5条の規定により選挙公報を世帯に配布する場合においては、その世帯の転出又は住居の不明等の事由により配布が困難なときは、当該世帯については、選挙公報の配布は行わない。

4 前項の規定により選挙公報の配布を受けなかった世帯に属する選挙人は、委員会に申し出て選挙公報の交付を受けることができる。

(選挙公報の訂正)

第12条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示をもって訂正するほか、緊急を要する場合は、適宜必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、委員会の委員長は選挙公報の発行を円滑に行うため必要な措置を講ずることができる。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

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北栄町選挙公報の発行に関する規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第7号

(平成17年10月1日施行)