○北栄町行政会議設置規程
平成17年10月1日
訓令第17号
(設置)
第1条 町政の運営上、総合調整を要する事項について審議及び決定を行うため、北栄町行政会議(以下「会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 会議は、次の者をもって構成する。
(1) 町長、副町長
(2) 教育長
(3) 北栄町課設置条例(平成17年北栄町条例第7号)第1条の規定による課の長
(4) 議会事務局長
(5) 教育委員会事務局課長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長
(6) 出納室長
(7) 北栄町職員の職の設置に関する規則(平成17年北栄町規則第20号)別表に定める園長、所長
(審議事項)
第3条 会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 重要施策の基本的事項
(2) 町議会に付議すべき事項
(3) 課相互間又は課若しくは行政委員会等の間において、特に連絡調整又は協議検討を必要とする事項
(4) 他市町村との間で特に連絡協調を必要とする事項
(5) 制度又は法令の制定、改廃その他社会情勢の著しい変動等により町政の運営又は町民の福祉に重要な影響を与える事項
(6) 条例、規則等の制定及び改廃に関する事項
(7) 災害その他の事由による緊急対策に関する事項
(8) 予算編成、人事管理、行政組織等に関する基本的事項
(9) その他町長が必要と認める事項
(報告)
第4条 会議において決定した所管事項の執行状況等について、必要と認められる事項は、会議に報告しなければならない。
(運営)
第5条 会議は、町長が招集し、主宰する。
2 町長に事故があるときは、副町長がその職務を代行する。
3 町長は、必要があると認めるときは、関係職員等を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(定例会及び臨時会)
第6条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月2回開催する。
3 臨時会は、町長が必要と認めるときに開催する。
(臨時会の開催要求)
第7条 会議に付議すべき事案のうち、急を要するものがあるときは、臨時会の開催を要求することができる。
(付議事案等の提出)
第8条 会議に付議すべき事案又は報告すべき事項があるときは、事案等の趣旨及び必要な資料を会議の開催までに総務課へ送付しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
(幹事)
第9条 会議に幹事を置き、総務課長をもってこれに充てる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月6日訓令第5号)
この規程は、平成27年2月6日から施行する。