○北栄町行政改革審議会設置条例

平成17年12月27日

条例第147号

(設置)

第1条 北栄町における行財政に関し、その運営の効率化と合理化等について、総合的な検討を進め、積極的に行財政の刷新改善を図るため、北栄町行政改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、行財政全般について総合的に調査、審議し、改革事項を町長に提言する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 審議会に専門の事項を調査、審議するため部会を置くことができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(機密保持)

第6条 委員及び幹事は、審議会に附議された事項の調査、研究により知り得た事項等について機密保持の責務を有する。

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は審議会の所掌事務について、審議会の要請に応じて調査等事務に協力するとともに審議会に出席し、意見を述べることができる。

(事務局)

第8条 審議会の事務局は、企画財政課とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年9月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

北栄町行政改革審議会設置条例

平成17年12月27日 条例第147号

(平成28年9月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 附属機関等
沿革情報
平成17年12月27日 条例第147号
平成28年9月16日 条例第25号