○北栄町職員定数条例
平成17年10月1日
条例第24号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会の事務部局及び公営企業に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び非常勤の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
機関の区分 | 職員の区分 | 定数 |
町長補助機関 | 職員 | 121人 |
議会 | 事務局長 書記 | 3人 |
選挙管理委員会 | 事務局長 書記 | 当分の間、併任とし本務職員を置かないものとする。 |
監査委員 | 事務局長 書記 | 当分の間、併任とし本務職員を置かないものとする。 |
農業委員会 | 事務局長 書記 | 3人 |
教育委員会 | 職員 | 73人 |
公営企業 | 職員 | 8人 |
2 次の職員については、前項に定める定数の外へ置くことができる。
(1) 他の地方公共団体等へ派遣した職員
(2) 自己啓発休業をしている職員
(3) 配偶者同行休業をしている職員
(4) 育児休業をしている職員
(5) 休職中の職員
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の該当事務部局内の配分は、任命者が定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
第4条 この条例の規定に関し必要な手続きその他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年12月20日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。