○北栄町職員の心身の故障による休職の取扱規程

平成17年10月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 心身の故障により職員を休職する場合の休職発令の時期、その期間、有給休暇との関係及び医師の指定並びに復職の場合の手続等は、北栄町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(平成17年北栄町規則第21号。以下「分限規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(休職発令の時期)

第2条 休職の発令は、病気休暇の日数が経過した日に行う。ただし、職員本人が希望する場合には、年次有給休暇の残日数を経過した日とすることができる。

(病気休暇日数の通算)

第3条 前条に定める病気休暇の日数は、断続的な場合であっても途中の実勤務日数(一回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務した日の日数)が20日以内のときは、引き続き休んだものとみなし病気休暇の日数を通算するものとする。

(年次有給休暇の振替)

第4条 年次有給休暇は、残日数がある場合は欠勤日数を年次有給休暇に振り替えることができるものとする。ただし、年をまたがる欠勤の場合における新しい年の年次有給休暇は、同一の事由による欠勤が続く間は与えないものとする。

(休職期間)

第5条 休職の期間は、3年以内とする。

(再発の場合の休職期間の通算)

第6条 休職期間が満了した日の翌日から起算して、6箇月以内に同一傷病(病名のいかんにかかわらず病状及び病因から同一の疾病と認められる場合を含む。以下同じ。)により、勤務に服することができないと認めた場合は休職とし、その休職期間は従前の休職期間に通算するものとする。

2 休職期間が満了した日の翌日から起算して6月を超えた後に同一傷病により療養を要することとなった場合において、休職期間が満了した日の翌日から療養を要することとなるまでの勤務状況その他の事情を考慮すれば、正常に勤務できる状態でなかったと認められる場合又はその他制度の悪用と認められる場合は、従前の休職期間と通算する。

(医師の指定)

第7条 北栄町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年北栄町条例第25号)第2条第1項の規定又は分限規則第4条の規定により指定する医師は、次に掲げる医師とする。

(1) 職員が診断書を提出した場合のその医師

(2) 町長が必要と認めて指定した医師

第8条 休職者を復職させる場合における分限規則第5条第2項に規定する医師は、分限規則第4条に規定する医師とする。

(休職期間の満了)

第9条 休職期間が満了し、更に期間を延長できない場合は、退職の手続をとるものとする。

(休職等の内申手続)

第10条 任命権者は、休職又は復職の事由が発生した場合には、休職願(様式第1号)又は復職願(様式第2号)に診断書(結核性疾患の場合は除く。)を添付し、提出させなければならない。

第11条 休職の期間を区切って発令した場合の期間延長は、任命権者において手続をとるものとする。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年12月26日訓令第37号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成30年3月14日訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、施行日以降に承認を受けた病気休暇日数の通算について適用し、施行日の前日までに承認を受けた病気休暇日数については、なお従前の例による。

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北栄町職員の心身の故障による休職の取扱規程

平成17年10月1日 訓令第19号

(平成30年4月1日施行)