○北栄町職員服務規程

平成17年10月1日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(出退勤)

第3条 職員は、勤務時間開始と同時に執務を開始できるよう出勤しなければならない。また、事務につき特に命令のないときは、退庁時刻で退庁するものとする。

2 職員は、出勤したとき及び退庁するときは、その時刻を記録しなければならない。

(遅刻・早退等の取扱い)

第4条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に休暇の手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により事前に休暇の手続をとることができないときは、速やかに電話等により所属課長等に連絡しなければならない。

3 職員は、遅刻及び欠勤をしたときは、その理由を付して所属長に届けなければならない。

(勤務時間中の離席)

第5条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第6条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第7条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境改善に努めなければならない。

(事務引継)

第8条 職員が、退職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その担任事務を、課員は課長又は後任者に、課長は上司又は後任者に引き継がなければならない。

2 事務分担に変更のあったときも、前項の規定を準用する。

(重要書類の保管及び表示)

第9条 重要書類は、書類箱に納めて見やすい場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第10条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(庁舎の警備)

第11条 町長は、指定した警備員に大栄庁舎及び北条支所の警備をさせる。

2 前項の警備員が、病気その他やむを得ない事由により警備に当たることができないときは、職員が宿日直しなければならない。

3 警備員の勤務時間、待遇その他必要な事項は、別に定める。

(警備等の通知)

第12条 警備の順番及び職員の宿日直は、総務課長が定め、宿日直通知簿(別記様式)により宿日直者に通知しなければならない。

(警備等の時間)

第13条 警備及び宿日直の時間は、通常、夜間は退庁時間から翌日の出勤時刻まで、日曜日、土曜日、祝日及び休日の場合の昼間は出勤時刻から退庁時刻までとする。

(宿日直者の職務)

第14条 宿日直者は、宿日直時間中、次に規定する事項を処理するものとする。

(1) 庁舎の出入り口の開錠及び施錠、戸締まり、庁舎の巡視、出入者の監視、火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 来庁者及び電話の対応に関すること。

(3) 文書等の収受及び保管に関すること。

(4) 死亡届、死産届及び婚姻届に関すること。

(5) 埋火葬及び斎場の許可に関すること。

(6) 証明書の時間外交付に関すること。

(7) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(8) その他総務課長が定める事項

(宿日直の引継ぎ)

第15条 宿日直者は、前条各号に掲げる事項を前の宿日直者又は総務課長から引き継ぎ、宿日直勤務終了後、次の宿日直者又は総務課長に引き継ぐものとする。

(宿日直日誌への記録)

第16条 宿日直者は、宿日直日誌に所定の事項を記入するとともに、次の事項を記録しなければならない。

(1) 時間外勤務又は休日出勤した者の氏名及び時間

(2) 庁舎、構内に起こった事故及び取締状況

(3) その他必要と認める事項

(出張の復命)

第17条 出張した職員は、上司に随行したときを除き、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(火気取締り)

第18条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者、火気取締補助者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者、火気取締補助者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火気の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(退庁後の火気点検及び施錠等)

第19条 各室の最後の退庁舎は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室のかぎを宿日直者に引き継がなければならない。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第42号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年11月5日訓令第55号)

この規定は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日訓令第35号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年7月15日訓令第39号)

この規程は、平成26年7月15日から施行する。

(平成29年7月1日訓令第18号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

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北栄町職員服務規程

平成17年10月1日 訓令第21号

(平成29年7月1日施行)