○北栄町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年10月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の免除(以下「義務免除」という。)に関し、北栄町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年北栄町条例第31号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(義務免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する町長が定める場合及びその期間は、次の表のとおりとする。

事由

期間

(1) 非常事態の発生により、職務に従事できない場合

その都度必要と認める期間

(2) 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ねてその職に属する事務を行う場合

上記に同じ

(3) 当該地方公共団体の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ねてその事務を行う場合

上記に同じ

(4) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定に基づく災害救助訓練に参加する場合

上記に同じ

(5) 職員健診における再検査・精密検査等を受診する場合

その都度必要と認める期間(一つの年につき上限1日かつ1回に限る)

(6) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第9条の3に規定する免許状更新講習又は現在の任用に資するものと任命権者が特に必要と認める更新講習等を受講する場合

その都度必要と認める期間

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合

上記に同じ

(期間の単位及び計算)

第3条 義務免除をされる期間の単位は、1日又は1時間とする。

2 週休日(北栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年北栄町条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)又は休日(勤務時間条例第12条第1項に規定する代休日を含む。以下同じ。)をはさんで義務免除をされた場合の期間の計算は、その期間中に週休日又は休日を含むものとする。

(義務免除の手続)

第4条 職員の義務免除の手続については、北栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年北栄町規則第25号)の規定による特別休暇の手続の例による。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、義務免除に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年11月25日規則第23号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年6月2日規則第28号)

この規則は、平成28年6月2日から施行し、改正後の北栄町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

北栄町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年10月1日 規則第24号

(平成28年6月2日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第24号
平成26年11月25日 規則第23号
平成28年6月2日 規則第28号