○北栄町職員の育児休業等に関する規則
平成17年10月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町職員の育児休業等に関する条例(平成17年北栄町条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業、育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)及び部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(子が2歳に達する日まで育児休業をすることができる場合)
第1条の2 条例第2条の4第3号の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 常態として当該育児休業に係る子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳6か月到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合には、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(2) 条例第2条の4第3号に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合
(再度の育児休業をすることができる特別の事情に係る特別休暇)
第2条 条例第3条第1号の北栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年北栄町条例第32号)第16条の規定による特別休暇(以下「特別休暇」という。)のうち規則で定めるものは、北栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年北栄町規則第25号。以下「勤務時間規則」という。)第21条の表第10号の規定による産前の休業に係る特別休暇とする。
第3条 削除
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第8条 条例第7条第1項の別に定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 北栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成17年北栄町規則第38号)第2条第4号及び第5号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(北栄町職員の給与に関する条例(平成17年北栄町条例第43号。以下「給与条例」という。)第26条第1項の規定の適用を受けて休職にされていた期間は除く。)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情に係る特別休暇)
第9条 条例第10条第1号の特別休暇のうち規則で定めるものは、勤務時間規則第21条の表第10号に規定する場合における特別休暇とする。
第10条 削除
(特別の形態による育児短時間勤務)
第11条 条例第11条の別に定める日数は、12日とする。
2 条例第11条の別に定める時間は、15時間30分とする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第12条 条例第12条の別に定める育児短時間勤務承認請求書は、任命権者が別に定める。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第13条 第4条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第14条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(部分休業から減じる特別休暇)
第15条 条例第18条第2項の特別休暇のうち規則で定めるものは、勤務時間規則第21条の表第12号の規定による特別休暇とする。
(部分休業の承認の請求手続)
第16条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第4条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第17条 第6条の規定は、部分休業について準用する。
(その他)
第20条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町職員の育児休業等に関する規則(平成4年北条町規則第12号)又は大栄町職員の育児休業等に関する規則(平成4年大栄町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月23日規則第19号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第11号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。