○北栄町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成17年10月1日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(許可を受ける地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及び清算人並びに当該会社及びその他の団体の重要方針決定に参画する上級職員とする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の前条に規定する地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て他の事業若しくは事務に従事することについて、次の各号に該当すると認められる場合に限り許可をすることができる。

(1) 職員の職務遂行に支障を及ぼすおそれがない場合

(2) 職員の職又は職員の勤務する機関との間に密接な利害関係があって、不当な結果を生ずるおそれがない場合

(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがない場合

(4) その他全体の奉仕者たる公務員として、妥当でないと認められない場合

(営利企業等従事許可の手続き)

第4条 職員は、営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(別記様式)を提出しなければならない。

2 前項の許可願には、必要な書類又は資料を添付させることができる。

(許可内容の変更等)

第5条 職員は、第3条の規定により許可を受けた後において、前条の規定による営利企業等従事許可願及びその添付書類の記載事項に変更があった場合又はこれらの営利企業等に従事しなくなった場合には、その旨を直ちに所属長を経て任命権者に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第6条 任命権者は、第3条の許可をした後において、事業の変更その他の理由により許可の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消さなければならない。

(その他事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、地域貢献活動の営利企業等に従事する許可等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年2月23日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長は、その教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 在任特例期間においては、改正後の北栄町職員の営利企業等の従事制限に関する規則の規定は適用せず、なお従前の例による。

(令和5年3月6日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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北栄町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成17年10月1日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)