○北栄町職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

平成17年10月1日

訓令第23号

(目的)

第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止に関し必要な事項を定め、もってハラスメントのない健全な職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 北栄町役場に勤務する全ての職員、受託業務に従事している者等町の業務に従事する全ての者をいう。

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含む。)

(3) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他の性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図画を配布することその他の性的な行為

(4) ハラスメント セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント等ハラスメントの総称

(5) セクシュアル・ハラスメント 他のものを不快にさせる職場における性的な言動を行うこと。

(6) パワー・ハラスメント 職場において、職権などの力関係を利用して、相手の人格又は尊厳を侵害する言動を繰り返し行い、精神的な苦痛を与えることにより、働く環境を悪化させ、又は雇用不安を与えること。

(7) マタニティ・ハラスメント 職場において、妊娠・出産、産休の取得等を理由とし、精神的・身体的な苦痛を与えることにより、働く環境を悪化させ、又は雇用不安を与えること。

(禁止事項)

第3条 職員は、職場において、男女が対等平等な関係で快適に働くことができる環境を保持する義務を負うとともに、職場内において次の各号に掲げるセクシュアル・ハラスメントをしてはならない。

(1) 性的な冗談やからかい、意図的な性的なうわさ及び個人的な性的体験等の性的な発言並びに性別による差別発言

(2) 卑わいな写真等の配布や掲示、身体を執ように眺め回す等の視覚による性的な行為

(3) 性的関係の強要、身体への不必要な接触、食事等の執ような誘い、執ような電話やメール、尾行等の性的な行動

(4) その他職員に不快感を与える行為

2 職員は、職場において、職位、役職若しくは雇用形態又は性別若しくは年齢等にかかわらず、職場の職員に対して敬意の念を持って接し、職場における良好な人間関係及び協力関係を保持する義務を負うとともに、次の各号に掲げるパワー・ハラスメントをしてはならない。

(1) 侮辱的な言動や嫌がらせ、乱暴な言動、噂の流布等により、職場環境を悪化させたり、職員を身体的・精神的に傷つける行為

(2) 不当な人事、解雇、配置転換等不利益を与える行為や雇用不安を与えるような言動

(3) 職員の就業意欲を極端に低下させ、能力の発揮を阻害するような発言

(4) 集団で特定の職員を侮辱したり、孤立させる行為

(5) その他職員に不快感を与える行為

3 職員は、職場において、妊娠・出産は私的な事ではなく次代を担う世代の育成と捉えて、職場全体で妊娠・出産する女性職員を見守る雰囲気づくりをを意識するとともに、次の各号に掲げるマタニティ・ハラスメントをしてはならない。

(1) 妊娠や出産することに関して、マナー、モラルの欠如した発言により精神的に苦痛を与える行為

(2) 母体への影響を考慮した場合、身体的に大きく負担のかかる業務を命じ又は、仕向ける行為

(3) その他職員に不快感を与える行為

(所属長の責務)

第4条 所属長は、ハラスメントを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 全ての職員がそれぞれ対等なパートナーとして職務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。

(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。

(3) 職場内においてわいせつな図画等の掲示又は配布等があった場合は、これらを排除すること。住民向けの掲示物又は配布物についても同様とする。

(4) 所属職員から相談又は苦情があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、苦情処理担当窓口と必要な連絡調整を行うこと。

(研修等)

第5条 町長は、職場におけるハラスメントを防止するため、職員に対する研修の実施等の措置を継続的に講じるものとする。

(相談等窓口の設置)

第6条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、苦情処理担当窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口は、別表第1に掲げる職員をもって構成する。

3 窓口の職員は、相互に連携、協力して苦情処理に当たるものとする。

4 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

5 相談又は苦情に対応した窓口の職員は、相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

6 窓口の職員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、相談又は苦情として受け付けるものとする。

7 ハラスメントを受けていると思う職員及びハラスメントを受けている職員以外の職員でハラスメントを受けている職員に苦情の申出をすることに関し同意を得た職員は、第6条に規定する苦情処理委員会に申し出る前に、窓口に申し出なければならない。

(相談又は苦情の処理)

第7条 前条の規定により窓口に相談又は苦情があった場合は、窓口において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 窓口による事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。

(苦情処理委員会の設置)

第8条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対し適切かつ効果的に対応するための苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する相談又は苦情のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。

3 委員会は、別表第2に掲げる職員をもって構成する。

4 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第9条 ハラスメントに関する相談又は苦情の処理を担当する職員及び委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(対応措置)

第10条 窓口の職員又は委員会による事実関係の調査結果、ハラスメントの事実が確認された場合、町長は、必要に応じ懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第11号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日訓令第32号)

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年7月2日訓令第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年8月20日訓令第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年6月23日訓令第33号)

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年11月13日訓令第41号)

この訓令は、平成27年11月13日から施行する。

(平成29年7月24日訓令第20号)

この要綱は、平成29年7月24日から施行する。

別表第1(第6条関係)

苦情処理担当窓口

総務課総合窓口室(北条支所)職員

町長が推薦する職員 2人

総務課総務室長

職員団体が推薦する職員 2人

別表第2(第8条関係)

苦情処理委員会

副町長

町長が推薦する職員 2人

総務課長

職員団体が推薦する職員 2人

総務課総務室長

 

総務課長が指名した職員1人

 

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北栄町職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

平成17年10月1日 訓令第23号

(平成29年7月24日施行)