○北栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年10月1日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定により、議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬は、議長、副議長、委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、別表第1のとおりとする。
2 議員報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙された当日分から、委員長及び議員にはその職についた当日分から支給する。
3 議長、副議長、委員長及び議員の任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当日分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
4 前2項の規定により議員報酬を日割支給する場合は、その月の現日数を基礎として日割計算により算出した額とする。
(1) 議員活動ができない月が連続して6月を超え12月以下のとき 100分の20
(2) 議員活動ができない月が連続して12月を超え24月以下のとき 100分の30
(3) 議員活動ができない月が連続して24月を超えるとき 100分の50
2 公務上の災害その他これに類するものとして議長が認める理由により町議会の会議等を欠席したときは、前項の規定は、適用しない。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額で、内国旅行の旅費の額は、別表第2のとおりとし、外国旅行の旅費の額は、国家公務員の例によるものとし、その支給については北栄町職員等の旅費に関する条例(平成17年北栄町条例第46号)の規定を準用する。
(期末手当)
第5条 議会の議員の期末手当の額は、議員報酬月額の100分の120に相当する額に100分の170を乗じて得た額とする。
(準用規定)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、北栄町職員の給与に関する条例(平成17年北栄町条例第43号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
附則(平成20年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年11月27日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第38号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第23号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第30号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の北栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月19日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の北栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月20日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の北栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月16日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の北栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に北栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。
附則(令和4年12月1日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年12月19日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和6年3月25日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 議員報酬 |
議長 | 月額 332,000円 |
副議長 | 月額 253,000円 |
常任委員長 | 月額 246,000円 |
議会運営委員長 | 月額 246,000円 |
議員 | 月額 238,000円 |
別表第2(第4条関係)
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||
県内 | 県外 | 片道50キロメートル以上 | 片道100キロメートル以上 | 県外 | 県内 | ||||||
議長 副議長 議員 | 普通旅客運賃 | 普通旅客運賃及び座席指定料金 | 急行料金 | 特急料金 | 普通旅客運賃及び特別船室料金並びに座席指定料金 | 実費 | 37円 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
(2) 移転料
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
議長 副議長 議員 | 126,000円 | 144,000円 | 178,000円 | 220,000円 | 292,000円 | 306,000円 | 328,000円 | 381,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。