○北栄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年10月1日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給)
第3条 新たに特別職の職員となった者には、その日から報酬を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、報酬の額が年額をもって定められている特別職の職員に新たになった者には、その職員となった日の属する月から報酬を支給する。
第4条 特別職の職員が任期満了、辞職その他の理由によりその職を失ったときは、その当日分までの報酬を支給し、死亡したときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する内国旅行の旅費の額は別表第2のとおりとし、外国旅行の旅費の額は国家公務員の例により、その支給については、北栄町職員等の旅費に関する条例(平成17年北栄町条例第46号)の規定を準用する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員が職務を行うため特に要した費用については、その相当額をその都度支給する。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定による車賃は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年3月23日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月30日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際、現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長は、その教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 在任特例期間においては、第1条の規定による改正後の北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第2条の規定による改正後の北栄町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第3条の規定による改正後の北栄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、なおその効力を有する。この場合において、第2条の規定による改正前の北栄町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」とする。
附則(平成27年3月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月23日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月12日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の旧北栄町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定(以下「改正後の条例の規定」という。)は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月14日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた北栄町農業委員会の選挙による委員の全員が退任する日の翌日から施行する。
附則(平成30年7月2日条例第17号)
この条例は、平成30年7月2日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の北栄町職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の職員旅費条例」という。)、第2条の規定による改正後の北栄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤特別職費用弁償条例」という。)、第3条の規定による改正後の北栄町証人等の実費弁償に関する条例(以下「改正後の証人等実費弁償条例」という。)及び第4条の規定による改正後の北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職旅費条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発する旅行について適用し、施行日前に旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の職員旅費条例、改正後の非常勤特別職費用弁償条例、改正後の証人等実費弁償条例及び改正後の特別職旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
2 改正後の職員旅費条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
3 改正後の職員旅費条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の北栄町職員等の旅費に関する条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
4 改正後の職員旅費条例第25条の2の規定は、改正後の職員旅費条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
(規則への委任)
第3条 前条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬額 | ||
監査委員 | 代表 | 月 50,900円 | |
委員 | 月 36,500円 | ||
農業委員 | 会長 | 月 56,500円 ただし、予算の範囲内で町長が別に定める額を加算することができる。 | |
職務代理 | 月 43,100円 ただし、予算の範囲内で町長が別に定める額を加算することができる。 | ||
委員 | 月 40,500円 ただし、予算の範囲内で町長が別に定める額を加算することができる。 | ||
農地利用最適化推進委員 | 月 40,500円 ただし、予算の範囲内で町長が別に定める額を加算することができる。 | ||
教育委員 | 月 40,500円 | ||
選挙管理委員 | 委員長 | 1日 8,300円 | |
委員 | 1日 6,400円 | ||
選挙長 | 1回 10,800円 | ||
投票所の投票管理者 | 1回 12,800円 | ||
期日前投票所の投票管理者 | 1回 11,300円 | ||
開票管理者 | 1回 10,800円 | ||
投票所の投票立会人 | 1回 10,900円 | ||
期日前投票所の投票立会人 | 1回 9,600円 | ||
開票立会人 | 1回 8,900円 | ||
選挙立会人 | 1回 8,900円 | ||
スポーツ推進委員 | 年 47,700円 | ||
交通安全指導員 | 年 48,000円 | ||
財産区管理会 | 委員長 | 1日 8,300円 | |
委員 | 1日 6,400円 | ||
嘱託医 | 予算の範囲内で町長が別に定める額 | ||
産業医 | 予算の範囲内で町長が別に定める額 | ||
企業版ふるさと納税人材派遣職員 | 予算の範囲内で町長が別に定める額 | ||
学校学校医 | 予算の範囲内で教育委員会が別に定める額 | ||
学校歯科医 | |||
学校薬剤師 | |||
こども園園医 | |||
こども園歯科医 | |||
こども園薬剤師 | |||
その他法令、条例による委員 | 4時間超 5,000円 4時間以内 3,000円 |
別表第2(第5条関係)
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、包括宿泊費及び宿泊手当
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | その他の交通費 | 包括宿泊費 | 宿泊手当 (1夜につき) | |
私有自動車等以外 | 私有自動車等(1キロメートルにつき) | |||||
運賃、急行料金、寝台料金、座席指定料金及びこれらに付随する費用の合計額 | 運賃、寝台料金、座席指定料金及びこれらに付随する費用の合計額 | 運賃、座席指定料金及びこれらに付随する費用の合計額 | 移動に要する運賃及びこれらに付随する費用の合計額 | 25円 | 当該移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額 | 2,400円 |
(2) 宿泊費
区分 | 宿泊費基準額 (1夜につき) | |
監査委員、農業委員、農地利用最適化推進委員、教育委員及び選挙管理委員 | 左記以外の特別職の職員 | |
埼玉県、東京都、京都府 | 27,000円 | 19,000円 |
福岡県 | 25,000円 | 18,000円 |
千葉県 | 24,000円 | 17,000円 |
神奈川県、新潟県 | 22,000円 | 16,000円 |
香川県 | 21,000円 | 15,000円 |
熊本県 | 20,000円 | 14,000円 |
北海道、岐阜県、大阪府、広島県 | 18,000円 | 13,000円 |
山梨県、兵庫県、宮崎県、鹿児島県 | 17,000円 | 12,000円 |
青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県 | 15,000円 | 11,000円 |
宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県、愛媛県 | 14,000円 | 10,000円 |
岩手県、石川県、静岡県、三重県、島根県 | 13,000円 | 9,000円 |
福島県、鳥取県、山口県 | 11,000円 | 8,000円 |