○北栄町証人等の実費弁償に関する条例
平成17年10月1日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定に基づき、議会、選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。
第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、その額は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。
2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(その他)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の北栄町職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の職員旅費条例」という。)、第2条の規定による改正後の北栄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤特別職費用弁償条例」という。)、第3条の規定による改正後の北栄町証人等の実費弁償に関する条例(以下「改正後の証人等実費弁償条例」という。)及び第4条の規定による改正後の北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職旅費条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発する旅行について適用し、施行日前に旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の職員旅費条例、改正後の非常勤特別職費用弁償条例、改正後の証人等実費弁償条例及び改正後の特別職旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
2 改正後の職員旅費条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
3 改正後の職員旅費条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の北栄町職員等の旅費に関する条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
4 改正後の職員旅費条例第25条の2の規定は、改正後の職員旅費条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
(規則への委任)
第3条 前条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第3条関係)
(1) 鉄道賃、船賃、その他の交通費、包括宿泊費及び宿泊手当
鉄道賃 | 船賃 | その他の交通費 | 包括宿泊費 | 宿泊手当 (1夜につき) | |
私有自動車等以外 | 私有自動車等(1キロメートルにつき) | ||||
普通旅客運賃 | 普通旅客運賃 | 移動に要する運賃 | 25円 | 当該移動に係る鉄道賃、船賃、その他の交通費及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額 | 4,800円 |
(2) 宿泊費
区分 | 宿泊費基準額 (1夜につき) |
埼玉県、東京都、京都府 | 19,000円 |
福岡県 | 18,000円 |
千葉県 | 17,000円 |
神奈川県、新潟県 | 16,000円 |
香川県 | 15,000円 |
熊本県 | 14,000円 |
北海道、岐阜県、大阪府、広島県 | 13,000円 |
山梨県、兵庫県、宮崎県、鹿児島県 | 12,000円 |
青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県 | 11,000円 |
宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県、愛媛県 | 10,000円 |
岩手県、石川県、静岡県、三重県、島根県 | 9,000円 |
福島県、鳥取県、山口県 | 8,000円 |