○北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成17年10月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。
(期末手当)
第4条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額の100分の120に相当する額に北栄町職員の給与に関する条例(平成17年北栄町条例第43号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第21条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とする。
(旅費)
第5条 特別職の職員の旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、内国旅行の旅費の額は別表第2に定めるもののほか、北栄町職員等の旅費に関する条例(平成17年北栄町条例第46号)第1条に規定する職員(次項において「一般職の職員」という。)の例による額とし、外国旅行の旅費の額は国家公務員の例による額とする。
2 前項に定めるもののほか、特別職の職員の旅費の支給に関しては、一般職の職員の例による。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
附則(平成20年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第22号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成26年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条ただし書中「12月に支給する場合においては100分の162.5」とあるのは、「12月に支給する場合においては100分の170」とする。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成27年3月23日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際、現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長は、その教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 在任特例期間においては、第1条の規定による改正後の北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第2条の規定による改正後の北栄町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第3条の規定による改正後の北栄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、なおその効力を有する。この場合において、第2条の規定による改正前の北栄町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」とする。
附則(平成27年3月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成28年2月12日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成27年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成27年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条ただし書中「12月に支給する場合においては100分の165」とあるのは、「12月に支給する場合においては100分の167.5」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年2月12日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の旧北栄町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定(以下「改正後の条例の規定」という。)は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月19日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成28年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条ただし書中「12月に支給する場合においては100分の170」とあるのは、「12月に支給する場合においては100分の175」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月20日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成29年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成29年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条ただし書中「12月に支給する場合においては100分の172.5」とあるのは、「12月に支給する場合においては100分の175」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月16日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する特別職の職員の期末手当の額は、改正後の北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に改正前の北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。
附則(令和4年12月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年12月19日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月25日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月14日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月24日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の北栄町職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の職員旅費条例」という。)、第2条の規定による改正後の北栄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤特別職費用弁償条例」という。)、第3条の規定による改正後の北栄町証人等の実費弁償に関する条例(以下「改正後の証人等実費弁償条例」という。)及び第4条の規定による改正後の北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職旅費条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発する旅行について適用し、施行日前に旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の職員旅費条例、改正後の非常勤特別職費用弁償条例、改正後の証人等実費弁償条例及び改正後の特別職旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
2 改正後の職員旅費条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
3 改正後の職員旅費条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の北栄町職員等の旅費に関する条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
4 改正後の職員旅費条例第25条の2の規定は、改正後の職員旅費条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
(規則への委任)
第3条 前条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
区分 | 給料月額 |
町長 | 829,000円 |
副町長 | 663,000円 |
教育長 | 622,000円 |
別表第2(第5条関係)
内国旅行の旅費
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、包括宿泊費及び宿泊手当
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | その他の交通費 | 包括宿泊費 | 宿泊手当(1夜につき) | |
私有自動車等以外 | 私有自動車等(1キロメートルにつき) | ||||||
町長 副町長 教育長 | 運賃(運賃の等級が区分されている場合の上限は最上級の額とする)、急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両料金及びこれらに付随する費用の合計額 | 運賃(運賃の等級が区分されている場合の上限は最上級の額とする)、寝台料金、座席指定料金、特別船室料金及びこれらに付随する費用の合計額 | 運賃、座席指定料金及びこれらに付随する費用の合計額 | 移動に要する運賃及びこれらに付随する費用の合計額 | 25円 | 当該移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額 | 2,400円 |
(2) 宿泊費
区分 | 宿泊費基準額 (1夜につき) |
埼玉県、東京都、京都府 | 27,000円 |
福岡県 | 25,000円 |
千葉県 | 24,000円 |
神奈川県、新潟県 | 22,000円 |
香川県 | 21,000円 |
熊本県 | 20,000円 |
北海道、岐阜県、大阪府、広島県 | 18,000円 |
山梨県、兵庫県、宮崎県、鹿児島県 | 17,000円 |
青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県 | 15,000円 |
宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県、愛媛県 | 14,000円 |
岩手県、石川県、静岡県、三重県、島根県 | 13,000円 |
福島県、鳥取県、山口県 | 11,000円 |