○北栄町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成17年10月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、北栄町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、北栄町職員の給与に関する条例(平成17年北栄町条例第43号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(職務に専念する義務の特例)
第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ教育委員会に申し出て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
附則(平成21年5月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第22号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成26年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条ただし書中「12月に支給する場合においては100分の162.5」とあるのは、「12月に支給する場合においては100分の170」とする。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成27年3月23日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際、現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長は、その教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 在任特例期間においては、第1条の規定による改正後の北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第2条の規定による改正後の北栄町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第3条の規定による改正後の北栄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、なおその効力を有する。この場合において、第2条の規定による改正前の北栄町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」とする。
編注(効力持続分については、末尾に登載した「改正前の北栄町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例」参照)
附則(平成28年2月12日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の旧北栄町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定(以下「改正後の条例の規定」という。)は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の旧北栄町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
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○平成27年条例第8号による改正前の北栄町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(抄)
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、北栄町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長に支給する給与は、給料及び期末手当とする。
(給料)
第3条 教育長の給料月額は、621,000円とする。
(期末手当)
第4条 教育長の期末手当の額は、給料月額の100分の120に相当する額に、北栄町職員の給与に関する条例(平成17年北栄町条例第43号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第21条第2項中「6月に支給する場合においては100分の122.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の157.5」と、「12月に支給する場合においては100分の137.5」とあるのは、「12月に支給する場合においては100分の172.5」とする。
(旅費)
第5条 公務のため旅行をするときの旅費の額は、北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年北栄町条例第40号)に定める副町長の職務にある者の例による。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 教育長の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職員の例による。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月12日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の旧北栄町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定(以下「改正後の条例の規定」という。)は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の旧北栄町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月20日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の旧北栄町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定(以下「改正後の条例の規定」という。)は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の旧北栄町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。