○北栄町職員の管理職手当の支給に関する規則

平成17年10月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町職員の給与に関する条例(平成17年北栄町条例第43号。以下「給与条例」という。)第8条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当を支給する職及び支給額)

第2条 給与条例第8条の規定により町長が指定する職は、別表左欄に掲げる組織に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる職とし、これらの職員に支給する管理職手当の額は、同表右欄に掲げる額とする。

第3条 職員が月の中途で新たに前条の職の職員(以下「管理職員」という。)となった場合及び管理職員であった者がその職を離れた場合における管理職手当の額は、前条の規定にかかわらず、その月の現日数を基礎として日割りにより算出した額とする。

(給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条の2 給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(支給の方法)

第4条 管理職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第26条第1項の規定に基づいて勤務しなかった場合及び北栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年北栄町規則第25号)第20条の表第1号に基づいて勤務しなかった場合を除く。)には、管理職手当を支給しない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月13日規則第25号)

この規則は、平成29年7月13日に施行し、改正後の北栄町職員の職務の級の分類に関する規則、改正後の北栄町職員の職の設置に関する規則及び改正後の北栄町職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(平成30年6月21日規則第17号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年2月8日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織

職名

支給額

町長補助機関

総務課長、地方創生監

50,000円

その他の課長、室長(出納室)

40,000円

参事、支所長

24,000円

議会

事務局長

40,000円

参事

24,000円

農業委員会

事務局長

40,000円

参事

24,000円

教育委員会

課長

40,000円

館長、参事

24,000円

園長

北条こども園、大誠こども園及び由良こども園の園長

32,000円

大谷こども園の園長

24,000円

北栄町職員の管理職手当の支給に関する規則

平成17年10月1日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第33号
平成19年3月30日 規則第23号
平成20年4月1日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第6号
平成26年12月19日 規則第28号
平成27年3月30日 規則第12号
平成29年7月13日 規則第25号
平成30年6月21日 規則第17号
令和4年2月8日 規則第3号
令和5年4月1日 規則第15号