○北栄町職員の管理職手当の支給に関する規則
平成17年10月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町職員の給与に関する条例(平成17年北栄町条例第43号。以下「給与条例」という。)第8条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の方法)
第4条 管理職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第26条第1項の規定に基づいて勤務しなかった場合及び北栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年北栄町規則第25号)第20条の表第1号に基づいて勤務しなかった場合を除く。)には、管理職手当を支給しない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月13日規則第25号)
この規則は、平成29年7月13日に施行し、改正後の北栄町職員の職務の級の分類に関する規則、改正後の北栄町職員の職の設置に関する規則及び改正後の北栄町職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、平成29年7月1日から適用する。
附則(平成30年6月21日規則第17号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年2月8日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
組織 | 職名 | 支給額 | |
町長補助機関 | 総務課長、地方創生監 | 50,000円 | |
その他の課長、室長(出納室) | 40,000円 | ||
参事、支所長 | 24,000円 | ||
議会 | 事務局長 | 40,000円 | |
参事 | 24,000円 | ||
農業委員会 | 事務局長 | 40,000円 | |
参事 | 24,000円 | ||
教育委員会 | 課長 | 40,000円 | |
館長、参事 | 24,000円 | ||
園長 | 北条こども園、大誠こども園及び由良こども園の園長 | 32,000円 | |
大谷こども園の園長 | 24,000円 |