○北栄町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び北栄町職員の給与に関する条例(平成17年北栄町条例第43号)第28条及び北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北栄町条例第12号)第6条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当の区分は、次のとおりとする。

(1) 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 行旅死病人の救護等に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 町税等の滞納処分に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 生活保護業務に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 高齢者等の虐待対応業務に従事する職員の特殊勤務手当

(防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に定める1類感染症及び同条第3項に定める2類感染症並びに町長がこれらに相当すると認める感染症の病原体に汚染されている区域において行う患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。

(2) 職員が家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病のうち流行性脳炎、狂犬病、炭そ、ブルセラ病及び鼻その病原体に汚染されている区域において行う患畜の飼育又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,000円とする。

(行旅死病人の救護等に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 行旅死病人の救護等に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が行旅病人の救護のため病人を護送し、又は行旅死人の認識に関する調査その他の取扱いに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した1回につき1,000円とする。

(町税等の滞納処分に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 町税等の滞納処分に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が国税徴収法(昭和34年法律第147号)第142条の捜索に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,000円とする。

(生活保護業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 生活保護業務に従事する職員の特殊勤務手当は、福祉事務所に勤務する職員が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める援護等を要する者の特に困難と認める家庭訪問等生活指導に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,000円とする。

(高齢者等の虐待対応業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条に規定する高齢者虐待、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条に規定する障害者虐待への対応に関する業務のうち、特に困難と認める対応に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,000円とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和51年北条町条例第3号)の規定による特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月23日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に従事した業務又は作業に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

北栄町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日 条例第44号

(令和2年4月1日施行)