○北栄町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成17年10月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町職員の給与に関する条例(平成17年北栄町条例第43号。以下「給与条例」という。)第20条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当を支給する職員)

第2条 給与条例第20条第1項の規則で定める職員は、北栄町職員の管理職手当の支給に関する規則(平成17年北栄町規則第33号。以下「管理職手当規則」という。)別表左欄に掲げる組織に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる職を占める職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第20条第3項第1号の規則で定める額は、8,000円とする。

2 給与条例第20条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第20条第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北条町又は大栄町の職員であった者で、引き続き施行日において本町に採用された職員に関しては、合併前の北条町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年北条町規則第13号)又は大栄町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年大栄町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「8,000円」とあるのは「8,000円に100分の70を乗じて得た額」と、同条第3項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成27年7月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

北栄町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成17年10月1日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)