○北栄町職員等の旅費の支給に関する規則
平成17年10月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町職員等の旅費に関する条例(平成17年北栄町条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(新たに採用された職員で赴任の対象となる者)
第1条の2 条例第2条第1項第4号の規則で定める職員は、国、他の地方公共団体若しくは国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第5項に規定する国立大学法人等の職員又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の役員若しくは職員から引き続いて採用される職員(条例第1条第2項に規定する職員に採用されるものに限る。以下同じ。)及び町長の承認を得た職員とする。
(帰住に係る旅費を支給する期間)
第1条の3 条例第3条第2項第3号の規則で定める期間は、退職の日の翌日から起算して1月とする。
(証人等の旅費)
第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、職員の出張の例に準じて計算した額とする。ただし、出頭し、又は旅行する者の学識経験又は社会的地位その他特別の事情によりこの額により難い場合には、町長が別に定める額とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため法の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(航空賃)
第5条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(町内旅費)
第6条 職員が町内の出張のための旅行をしたときに支給する町内旅費は、条例第6条に規定する旅費のうち車賃とする。
(旅行命令等の通知)
第7条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支出担当者等に提示しなければならない。
(路程の計算)
第9条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分により行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 実際の路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前3項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(日額旅費を支給する旅行等)
第10条 条例第22条の2第1項に規定する日額旅費を支給する旅行は、講習、研修等の開始される日から終了する日までの期間が7日以上にわたる県外の講習、研修等を受けるためにする旅行とする。
(日額旅費の額及び支給方法等)
第11条 条例第22条の2第2項の規定による日額旅費の額は、別表第2に定める額とする。
2 日額旅費の支給方法は、条例第6条第1項に規定する旅費の支給方法の例による。
(旅費の請求手続)
第13条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第13条第4項に規定する給与の種類は、北栄町職員の給与に関する条例(平成17年北栄町条例第43号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当及び特殊勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、合併前の北条町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和46年北条町規則第14号)又は大栄町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和46年大栄町規則第7号)の規定による。
附則(平成19年3月23日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第41号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月17日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
旅費の種類 | 添付書類 |
1 条例第3条第5項に規定する旅費 | 損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
2 条例第3条第6項に規定する旅費 | 交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
3 条例第15条第1項第4号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類(支払担当者が必要と認める場合に限る。) |
4 条例第16条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類(支払担当者が必要と認める場合に限る。) |
5 条例第17条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類(支払担当者が必要と認める場合に限る。) |
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 | |
7 条例第20条に規定する食卓料 | その支払を証明するに足る書類(支払担当者が必要と認める場合に限る。) |
8 条例第20条の2に規定する移転料 | (1) 職員の移転を証明する書類 (2) 扶養親族であることを証明する書類(扶養親族を移転する場合に限る。) (3) 扶養親族の移転を証明する書類(扶養親族を移転する場合に限る。) (4) 期間延長の許可書(条例第20条の2第3項の規定に該当する場合に限る。) |
9 条例第20条の4に規定する扶養親族移転料 | (1) 扶養親族であること及びその年齢を証明する書類 (2) 扶養親族の移転を証明する書類 |
10 条例第21条の2第1項に規定する旅費 | (1) 旅行中に退職等となったことを証明する書類 (2) 退職等の事由 (3) 退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
11 条例第21条の2第2項に規定する旅費 | 第4条に定める期間内に帰住したことを証明する書類 |
12 条例第22条に規定する旅費及び条例第23条の規定により国家公務員の外国旅行の旅費の例によるものとされた場合における死亡手当 | 職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
13 条例第24条に規定する旅費 | 条例の規定に該当することを証明する書類 |
別表第2(第11条関係)
区分 | 定額 | ||||
日額 | 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃を必要とする場合のその額 | ||||
日帰りの場合 | 旅行が行程100キロメートル未満の場合 | ― | 条例第6条の規定による鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額 | ||
旅行が行程100キロメートル以上の場合 | 1,100円 | ||||
宿泊を要する場合 | 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設を利用する場合 | 宿泊料を徴しない場合 | 2,080円 | |
宿泊料を徴する場合 | 2,800円 | ||||
職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設以外の施設を利用する場合 | 宿泊料を徴しない場合 | 2,080円 | |||
宿泊料を徴する場合 | 3,800円 | ||||
旅館に宿泊する場合(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合) | 全期間のうち30日未満 | 5,910円 | |||
全期間のうち30日以上60日未満 | 5,310円 | ||||
全期間のうち60日以上 | 4,720円 | ||||
その他の宿泊施設に宿泊する場合 | 3,260円 |
別表第3(第12条関係)
別表第4(第14条関係)
第1 条例第24条第1項の規定を適用する場合の基準
(1) 職員が公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行し、又は私有自動車等に同乗して旅行したため、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を必要としなかった場合には、当該必要としなかった旅費の全額を支給しないものとする。
(2) 職員が公用の自動車又は私有自動車等を利用して用務地が県外である旅行(私有自動車等を利用した旅行にあっては、当該私有自動車等に同乗する者に係る旅行に限る。)をした場合には、条例第18条第1項に定める日当定額の2分の1に相当する額を支給しないものとする。
(3) 職員が宿泊を伴う旅行をして正午以前に在勤庁に到着した場合又は午後1時以降に在勤庁を出発して宿泊を伴う旅行をした場合には、当該到着した日又は出発した日に係る条例第18条第1項に定める日当定額の2分の1に相当する額を支給しないものとする。
(6) 職員が赴任に伴う住所又は居所を移転した場合において、次に掲げるときには、条例に定める着後手当の一部を支給しないものとし、その支給しない額は、それぞれに掲げるとおりとする。
(7) 赴任に伴い扶養親族を移転する場合において、当該移転が前号アからウまでに掲げる場合に該当するときには、条例で定める扶養親族移転料の額とそれぞれ前号アからウまでに掲げる場合に支給されることとなる着後手当に相当する額をその計算の基礎とした扶養親族移転料の額との差額を支給しないものとする。
(9) 職員が長期間の研修のため国等に派遣されている場合において、旅費以外の経費の支給を受けるため条例に定める旅費を支給する必要がないときには、当該研修に係る旅費の全額を支給しないものとする。
(11) 回数券を利用して通勤している職員(通勤手当を支給されるものに限る。)が行う旅行(北栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年北栄町条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次号において「週休日等」という。)に行う旅行を除く。)に当該回数券(当該旅行の日において通勤に利用しなかった枚数に相当する部分に限る。)を利用することができる場合であって、当該回数券を利用した場合の旅客運賃等の額が条例に定める鉄道賃又は車賃の額に満たないときには、条例に定める鉄道賃又は車賃の額と当該回数券を利用した場合の旅客運賃等の額との差額を支給しないものとする。
(12) 給与条例第12条第1項第2号に規定する自動車等を利用して通勤している職員(通勤手当を支給されるものに限る。)が私有自動車等を利用して行う旅行(在勤庁と用務地との間を往復する旅行(宿泊を伴うものを除く。)及び週休日等に行う旅行を除く。)をした場合には、当該私有自動車等の利用に係る条例に定める車賃の額のうち、町長が定める額を支給しないものとする。
(13) 条例第20条の4第1項第1号及び第2号の規定による扶養親族移転料のうち、6歳以上12歳未満の者に対する航空賃の額については、同項第1号イの規定により得られる額に現に支払った金額が満たない場合には、当該条例の規定により得られる航空賃の額と現に支払った額との差額を支給しないものとする。
(14) 職員が主催者等により宿泊施設があらかじめ指定されている旅行をする場合であって、当該宿泊施設の宿泊料金が条例第19条の規定により得られる宿泊料の額に満たないときは、当該宿泊料の額と当該宿泊施設の宿泊料金との差額を支給しないものとする。
(15) 職員が長期間にわたる研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行をした場合には、日当及び宿泊料について、条例で定めるそれぞれの額と任命権者の申請に基づき町長が別に定める額との差額を支給しないものとする。
(16) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要があると認められる場合には、町長の承認を得て、条例に定める旅費の額と実費の額との差額又は必要としない旅費の額を支給しないことができるものとする。
第2 条例第24条第2項の規定を適用する場合の基準
(1) 職員が長期間の研修のため国等に派遣される場合(赴任することとなる場合を除く。)において、当該派遣に伴い住所又は居所を移転するときには、当該移転について赴任の場合の旅費の例により算定した額を支給するものとする。
(2) 条例第20条の4第1項第1号及び第2号に規定する扶養親族移転料のうち、12歳未満の者に対する航空賃の額については、その移転の際における職員相当の航空賃の額を限度として、現に支払った額を支給するものとする。
ア 主催者等により宿泊施設があらかじめ指定されている旅行
イ 公務上の必要により宿泊施設又は宿泊区域が限定される旅行であって、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められるもの
ウ 外国旅行であって、旅行先の国内事情により、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められるもの
エ 旅行の直前に命令された旅行又は急な命令の変更がなされた旅行であって、宿泊施設の確保が困難であるため、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められるもの
(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要があると認められる場合には、町長の承認を得て、条例の規定による旅費の額を超える額の旅費を支給することができるものとする。