○北栄町技能労務職員の旅費に関する規則

平成17年10月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年北栄町条例第45号)第1条第2項に規定する技能労務職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行する場合に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費及び旅費の支給方法等)

第2条 職員に対する旅費及び旅費の支給方法等に関しては、北栄町職員等の旅費に関する条例(平成17年北栄町条例第46号)の規定を準用する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

北栄町技能労務職員の旅費に関する規則

平成17年10月1日 規則第41号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第41号