○北栄町財務規則

平成17年10月1日

規則第42号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第10条―第16条)

第2節 予算の執行(第17条―第28条)

第3章 収入

第1節 徴収(第29条―第33条)

第2節 収納及び納付の方法(第34条―第39条の2)

第3節 徴収又は収納の委託(第40条―第44条)

第4節 収入の整理等(第45条―第62条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第63条・第64条)

第2節 支出の方法(第65条―第69条)

第3節 支出の特例(第70条―第76条)

第4節 小切手の振出し等(第77条―第86条)

第5節 支出の委託(第87条)

第6節 支出の整理等(第88条―第96条)

第5章 決算(第97条・第98条)

第6章 契約

第1節 通則(第99条―第107条)

第2節 契約の履行、変更及び解除等(第108条―第123条)

第3節 一般競争入札(第124条―第137条)

第4節 指名競争入札(第138条・第139条)

第5節 随意契約(第140条・第141条)

第6節 せり売り(第142条)

第7章 現金及び有価証券(第143条―第147条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第148条―第169条)

第2節 物品(第170条―第188条)

第3節 債権(第189条―第207条)

第4節 基金(第208条―第210条)

第9章 証拠書類及び帳票(第211条―第220条)

第10章 検査(第221条・第222条)

第11章 雑則

第1節 事務引継(第223条―第226条)

第2節 事故報告及び責任(第227条・第228条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、法令並びに条例及び他の規則に規定するものを除くほか、町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 収支決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定、収入の命令、支出負担行為及び支出の命令をする者をいう。

(5) 主管課長 町の事務部局の課の長及び議会、委員会等の事務局の長をいう。

(6) 会計管理者等 会計管理者及び法第171条第4項の規定により会計管理者の事務の一部の委任を受けた出納員及びその他の会計職員(以下「会計職員」という。)をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び、収納代理金融機関をいう。

(出納員及び会計職員)

第3条 法第171条第1項の規定により会計管理者の事務を補助させるため、出納員及び会計職員を置く。

2 収入金の収納のために出張の命令を受けた職員は、その期間中は、出納員を命ぜられたものとする。

3 第1項に掲げる会計職員の職として、次の職を置く。

分任出納員、現金取扱員、物品取扱員

(出納員及び会計職員への委任)

第4条 会計管理者は、次に定める事務の一部を出納員に委任しなければならない。

(1) 本庁構外における収入金の収納の一部及びこれに伴う事務

(2) 本庁舎内外における現金及び物品の出納及び保管に係る事務

(3) 本庁以外で収納する町税等の収納及び保管事務

(4) 本庁以外で収納する使用料及び手数料等の収納及び保管事務

2 前項の出納員は、本庁舎構外における収入金の収納の一部及びこれに伴う事務並びに本庁舎内外における現金及び物品の出納及び保管に係る事務を会計職員に委任しなければならない。

(責任の帰属)

第5条 会計管理者等は、その責めに帰すべき事務を自らとらないことを理由としてその責めを免れることはできない。

(善管注意義務)

第6条 現金、小切手帳、預金通帳、有価証券、物品、職印、証拠書類、簿冊等を管理する者は、善良な管理者の注意をもって、保管しなければならない。

(出納時間)

第7条 出納時間は、執務開始時刻から執務終了時刻1時間前までとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(印影の交換)

第8条 収支命令に関する文章に押印する収支決定権者の印影と会計管理者等の印影は、あらかじめ交換するとともに、指定金融機関等に通知しておかなければならない。その改印のあったときも、同様とする。

2 指定金融機関等は、使用する印影を、町長及び会計管理者等に届け出なければならない。その改印のあったときも、同様とする。

(会計管理者等の印章)

第9条 会計管理者等が職務上発する文書には、公印を押印しなければならない。

2 会計管理者等が役場窓口において納入通知書等により収納した場合の領収証書には、領収スタンプを押印して、前項の公印に代えることができる。

3 出納員及び会計職員は、職務上発する文書には、第1項の公印のほか、私印を押印しなければならない。ただし、前項の規定による領収スタンプを押印した場合は、私印の押印を省略することができる。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第10条 企画財政課長は、町長の命を受けて予算の編成方針を定め、主管課長に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の12月20日までに主管課長に通知することを例とする。

(予算に関する見積書)

第11条 主管課長は、前条の予算編成方針に基づき、その主管に属する事務事業について、次に掲げる予算に関する見積書及び要求書のうち、必要な書類を企画財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(様式第1号(その1))

(2) 歳出予算要求書(様式第1号(その2))

(3) 歳出予算事業概要書(様式第1号(その3))

(4) 継続費(補正)見積書(様式第2号)

(5) 繰越明許費(補正)見積書(様式第3号)

(6) 債務負担行為(補正)見積書(様式第4号)

(7) 地方債(補正)見積書(様式第5号)

(8) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書(様式第6号)

(9) 給与費見積書(様式第7号(その1))

(10) 職員現員現給調書(様式第7号(その2))

(11) 年度中における昇給所要額調書(様式第7号(その3))

(12) 継続費執行状況等説明書(様式第8号)

(13) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第9号)

2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算の経費に係るものについては、第15条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 前2項の規定は、企画財政課長が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。以下同じ。)を必要と認める場合に準用する。

(予算の裁定)

第12条 企画財政課長は、提出された予算に関する見積書について主管課長の意見を聴き、査定する。

2 企画財政課長は、前項の査定の結果について主管課長に通知し、意見を求めなければならない。

3 企画財政課長は、第1項の査定の結果を、前項に基づいて主管課長から提出された意見を添えて、町長に提出し、裁定を求めるものとする。

(裁定結果の通知)

第13条 企画財政課長は、前条第3項の規定により町長の裁定を受けたときは、その結果を主管課長に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第14条 企画財政課長は、第12条第3項の規定に基づき、省令第14条及び第15条の2の規定による様式により予算原案及び次に掲げる予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、予算に関する説明書のうち必要でない書類は調製しないことができる。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第15条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度、歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の通知)

第16条 企画財政課長は、予算が成立したとき及び法第179条の規定に基づいて町長が予算について専決処分をしたときは、その写しを添えて速やかに主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは直ちに収入月計表(様式第10号)、支出月計表(様式第11号)に款、項、目、節ごとに予算額を記載しなければならない。

第2節 予算の執行

(執行方針)

第17条 企画財政課長は、予算の適正な執行を確保するため、町長の命を受けて予算の成立後速やかに、予算執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を主管課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めたときは、この限りでない。

(執行の制限)

第18条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、企画財政課長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 企画財政課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰越しされた継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(執行計画)

第19条 主管課長は、第16条第1項の通知を受けたときは、執行方針に従って企画財政課長の指示する様式により速やかに年度間の執行計画案を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、提出された執行計画案を調査し、必要と認めるときは、主管課長の意見を聴いて執行計画の原案を作成し、町長の決裁を受けるものとする。

3 企画財政課長は、前項の規定に基づいて決定された執行計画を、直ちに主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項に定める執行計画は、次に掲げる事項のほか、企画財政課長が必要と認める事項からなる。

(1) 歳入予算を款項及び目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分して、それぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること(収入計画明細表(様式第12号))

(2) 歳出予算を款、項及び目(必要と認める目について事業ごと等による細目に区分される場合は、その細目を含む。以下同じ。)に区分し、かつ、節(需用費については消耗品費、食糧費等細節に区分される場合は、その細節を含む。以下同じ。)に区分して、それぞれの科目ごとの支出負担行為及び支払の予定時期を定めること(執行計画明細表(負担行為計画額)(様式第13号)(その1)(支払計画額)(その2))

(3) 歳出予算の配当の予定(執行計画明細表(配当計画額)(様式第14号))に関すること。

(4) 継続費(継続費の執行予定調書(様式第15号))及び債務負担行為の執行(債務負担行為の執行予定調書(様式第16号))の予定並びに一時借入金の借入れの予定(一時借入金の借入れ予定調書(様式第17号))に関すること。

5 前各号の規定は、執行計画を変更しようとする場合にこれを準用する。

(歳出予算の配当)

第20条 町長は、予算の執行計画に基づき、企画財政課長をして主管課長に対し、四半期分又は一定期間分の歳出予算を款、項、目、節に区分して予算配当書(様式第18号)により配当させるものとする。

2 企画財政課長は、歳出予算の配当をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 歳出予算の配当を受けた主管課長は、その範囲を超えて支出することができない。

第21条 主管課長は、配当された歳出予算で、事業の執行に支障があると認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。

第22条 主管課長は、予算配当額、支出負担行為の額、支出命令額及び配当残額を、的確に整理しておかなければならない。

(歳出予算の流用)

第23条 主管課長は、予算に定める歳出予算の各項の間の流用又は配当予算の目若しくは節の間の流用を必要とするときは、予算流用(充用)伺い書(様式第19号(その1)(その2))により決裁を受けなければならない。

2 歳出予算の科目の流用を決定したときは、予算流用(充用)伺い書により企画財政課長は直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 第1項の規定により決裁を受けた場合は、歳出予算の配当があったものとみなす。

4 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費とその他の経費との間の流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(4) 流用を受けた経費及び予備費の充当を受けた経費の他の経費への流用

(予備費の充当)

第24条 前条第1項から第3項までの規定は、予備費の充当についてこれを準用する。

2 予備費は、人件費に属する経費、交際費及び需用費のうち食糧費にこれを充当してはならない。

(弾力条項の適用)

第25条 第23条第1項及び第2項の規定は、法第218条第4項の規定に基づき条例で定められた特別会計について弾力条項を適用する場合にこれを準用する。この場合、弾力条項適用伺書(弾力条項適用通知書)(様式第20号)によるものとする。

(繰越し)

第26条 主管課長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、当該会計年度内に、繰越調書(繰越通知書)(様式第21号)により企画財政課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 第23条第2項の規定は、繰越しの決定についてこれを準用する。

第27条 主管課長は、繰越し決定された経費について、省令第15条の3から第15条の5までの規定による様式により継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製し、企画財政課長を経て翌年度の5月31日までに町長の決裁を受けなければならない。

(予算を伴う規則等)

第28条 主管課長は、条例、規則、要綱等の制定又は改正が新たに予算を伴うこととなるものであるときは、あらかじめ企画財政課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(収入の調定及び命令)

第29条 収入金を調定しようとするときは、主管課長は、次に掲げる事項につき調査し、町税にあっては町税調定簿(様式第22号)により、その他の収入にあっては、調定決議書(様式第23号)により収支決定権者の決裁を受けなければならない。

(1) 法令、条例又は規則の規定に違反していないか。

(2) 契約条項に違反していないか。

(3) 金額の算定に誤りはないか。

(4) 納入義務者、納付期限及び納付場所に誤りはないか。

(5) 所属年度及び歳入科目に誤りはないか。

(6) その他必要な事項

2 収支決定権者は、収入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。ただし、収入の性質上その必要がないと認められるものについては、省略することができる(町税徴収簿(市町村民税(法人分))(様式第24号)

3 調定を変更しなければならないこととなったときは、前2項の例により調定の取消し又は更正をしなければならない。

4 次に掲げる収入金については、収支決定権者は、会計管理者等から収納の通知を受けたときは、速やかに第1項の規定による調定をしなければならない。

(1) 申告納付又は申告納入された町税

(2) その他性質上納付前に調定ですることができない収入

5 収支決定権者は、第1項から前項までの規定により調定したときは、速やかに調定決議書により会計管理者に通知しなければならない。

6 前項の通知をもって、収支決定権者がする会計管理者に対する収入命令とみなす。

(納入の通知)

第30条 収支決定権者は、前条の規定により調定した収入について、納入義務者に対して納入通知書(様式第25号)(町税に係るものを除く。)で納入の通知をしなければならない。ただし、納入義務者から第39条の規定による口座振替の申出がある者については、納入通知書をその者が指定する指定金融機関等に直接送付するとともに口座振替納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入の通知は、法令その他別に定めのある場合のほか、遅くとも納入期限前10日までにこれを発するように努めなければならない。

3 次に掲げる収入については、納入の通知を発しない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税及び交付金

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 地方債

(6) 滞納処分費

(7) 前条第4項の規定により調定する収入

(納入の通知の特例)

第31条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法をもって、それぞれ当該各号に定める収入についての納入通知書に代えることができる。

(1) 口頭による通知 会計管理者等に即納させる使用料又は手数料、延滞金若しくは加算金

(2) 掲示による通知 予防接種の実費その他これに類する収入

(3) 公告 債権者の住所不明のもの

(誤払金等の戻入れ)

第32条 収支決定権者は、次に掲げる支出金の戻入れについては、速やかに第29条の規定に準じて返納金を決定し、返納義務者に対して返納通知書(様式第26号)で返納の通知を発するとともに、定額戻入整理簿(様式第27号)に記載しなければならない。

(1) 歳出の誤払又は過渡となった金額

(2) 資金前渡をした場合の精算残金

(3) 概算払をした場合の精算残金

(4) 私人に支出の事務を委託した場合の精算残金

2 第29条第4項及び第5項の規定は、前項の返納金及び返納通知についてこれを準用する。この場合において、同条第4項中「前4項」とあるのは「前項」と、「調定簿」とあるのは「定額戻入整理簿」と読み替えるものとする。

(納入通知書の再発行)

第33条 収支決定権者は、納入義務者が納税通知書、納入通知書又は返納通知書を亡失し、又は毀損したときは、申出により、当該通知書を再発行することができる。この場合においては、当該通知書に「再発行」と表示しなければならない。

第2節 収納及び納付の方法

(収納)

第34条 納入義務者は、収入金を納付し、又は納入するときは、併せて納税通知書、納入通知書又は返納通知書を提出しなければならない。

2 会計管理者等及び指定金融機関等は、前項の規定により提出された通知書により第29条第1項に掲げる事項を確認した後に、収納しなければならない。ただし、第30条第3項及び第31条に掲げる収入金については、その納入に関する書類により確認し、収納しなければならない。

3 会計管理者等及び指定金融機関等は、収入金を収納したときは、納人に領収証書を交付しなければならない。ただし、県民税及び町民税の特別徴収義務者が、指定を受けた金融機関で指定金融機関等でないものに納入した場合は、この限りでない。

(本庁等構外における収納の方法)

第35条 会計管理者等が本庁の構外において収入金を収納しようとするときは、現金領収証書(様式第28号。以下この条において「証書」という。)を用いなければならない。ただし、証書により難いときは、この限りでない。

2 証書の交付を受けた者は、これを厳重に保管し、他人に貸与してはならない。証書が使用済となったとき、又は収納事務に従事しなくなったときは、速やかに、会計職員にあっては出納員に、出納員にあっては会計管理者に返納しなければならない。

3 証書を亡失した者は、速やかにその事由を具して会計管理者に報告し、会計管理者は、その旨を町長に報告しなければならない。この場合においては、町長は、当該証書廃棄の告示等必要な措置を講じなければならない。

4 証書発行の際、書損、汚損等の場合は、当該証書に大きく「×」印をし、原符、領収証書及び収納報告書の3葉を糊付けして、その証書の該当順位の箇所に保存しなければならない。

5 会計管理者は、現金領収証書受払簿(様式第29号)を備え、証書の受払を明らかにしておかなければならない。

(証券による収納)

第36条 会計管理者等及び指定金融機関等は、証券により収納したときは、納税通知書、納入通知書、領収証書等の各片に「証券納付」と記載し、かつ、その証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 本町の収入金の納付又は納入に使用できる証券は、その証券の支払場所が当該指定金融機関等において手形交換のできない区域であるときは、その証券を受領することができない。ただし、区域外であっても指定金融機関等が支払が確実であると認めたときは、この限りでない。

(小切手の受領の拒絶)

第37条 会計管理者等及び指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず受領を拒絶することができる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難、遺失に係る小切手

(3) 変造されたおそれのある小切手

(4) 不渡りとなるおそれのある小切手

(小切手が支払拒絶された場合の措置)

第38条 小切手の支払の拒絶があった場合においては、次に掲げる事項を当該納入義務者に書面で通知しなければならない。この場合において、当該収入金について、納税通知書、納入通知書又は返納通知書が発行されているものについては、これを再発行するものとする。

(1) 支払の拒絶があったこと。

(2) 請求により当該小切手を還付すること。

(3) 既に交付した領収証書を返還すべきこと。

(納付の方法)

第38条の2 納入通知書の方法により納付又は納入しようとする者は、その納入通知書に現金又は証券を添えて指定金融機関等に納付しなければならない。ただし、納入者の便宜により納入通知書の発行者に所属する会計管理者、出納員又は分任出納員に納付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、令第158条の2第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下この節において「受託者」という。)が収納する収入金については、納入者が納入通知書に現金を添えて当該受託者のコンビニエンスストアの店舗(町長が指定するものに限る。)に納付することができる。

(口座振替の方法による納付方法)

第39条 口座振替の方法により納付又は納入しようとする者は、町長が別に定める口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。

(口頭、掲示その他の方法による納入の通知に係る納付)

第39条の2 口頭、掲示その他の方法により納付又は納入しようとする者は、現金若しくは証券を会計管理者、出納員若しくは分任出納員に納付し、又は納付書に現金若しくは証券を添えて指定金融機関等に納付しなければならない。

第3節 徴収又は収納の委託

(契約)

第40条 町長は、令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定により、歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、委託の目的、期限又は期間、記録管理の方法、契約違反があったときの措置、危険負担、報告の義務その他必要な事項を詳細に記載した契約書(契約内容を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成しなければならない。

(報告等)

第41条 受託者が収入金の調定をしたときは、速やかに調定調書(様式第31号)により収支決定権者に報告しなければならない。

2 受託者は、その収入金を、会計管理者等又は指定金融機関等に、収納計算書(様式第32号)により払い込まなければならない。

(公表)

第42条 歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、その事務の範囲、受託者の氏名又は名称及び住所又は所在地その他必要な事項を町広報紙、掲示板等により公表しなければならない。委託を取り消した場合も同様とする。

(証票)

第43条 町長は、受託者に徴収(収納)委託証票(様式第33号)を交付しなければならない。

2 前項の規定により交付した徴収(収納)委託証票は、委託が満了し又は委託契約が解除された場合においては、速やかにこれを返納しなければならない。

(準用)

第44条 第29条第30条第1項第31条第33条第34条の規定は、令第158条第1項の規定による委託について準用する。

第4節 収入の整理等

(収入金の引継ぎ)

第45条 本庁の出納員及び会計職員が収入金を収納したときは、その収入金を現金領収証書及び現金引継簿(様式第34号)により、当日又はその翌日の午前中に会計管理者に引き継がなければならない。また、北条支所での収入金を収納したときは、当日又はその翌日に近くの指定金融機関等に引き継ぐものとする。ただし、特別の事情がある場合は、その事情のやんだ日とする。

(収入金の処理)

第46条 会計管理者は、前条の規定により現金の引継ぎを受けたときは、現金領収証書を点検し、現金と過誤のないことを確認した後、現金引継簿に引継済の証印を押すとともに、収納報告書(様式第28号)に領収スタンプを押さなければならない。

2 会計管理者は、収納した収入金及び前項の規定により引継ぎを受けた収入金を現金払込書(様式第35号)により速やかに、指定金融機関等に払込むとともに、収入金受払簿(様式第36号)に記載して、その受払を明確にしなければならない。

(指定金融機関等の収納)

第47条 指定金融機関は、収入金を収納したとき又は指定代理金融機関及び収納代理金融機関から収入金の振替があったときは、収支日計表(様式第37号)及び日報(様式第38号)に領収済通知書を添えて、速やかに、会計管理者に送付しなければならない。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、収入金を収納したときは、収入簿に記載し、公金収納(払出)日報に領収済通知書を添えて、速やかに指定金融機関に送付しなければならない。

(指定金融機関等における出納閉鎖後の収納方法)

第48条 指定金融機関等は、出納閉鎖後に過年度に属する納税通知書、納入通知書又は返納通知書により収入金を収納したときは、現年度の収入として当該通知書及び領収済通知書に「現年度」の印を押さなければならない。

(指定金融機関等における収入金受入れの期限)

第49条 指定金融機関等は、次に掲げる場合に限り、毎会計年度所属の収入金を受け入れることができる。

(1) 会計管理者等が出納閉鎖期日までに収納し、その収納した収入金の払込みがあったとき。

(2) 法令の規定により、収納事務の委託を受けた者が出納閉鎖期日までに収納し、その収納した収入金の払込みがあったとき。

(収納後の手続)

第50条 会計管理者は、第47条第1項第88条第3項及び第89条第3項の規定により収支日計表、現金未払報告書及び小切手支払未済報告書(以下この条において「日計表等」という。)の送付を受けたときは、速やかに、収入票(様式第39号)を作成し収入(支出)日計総括表(様式第40号)にそれぞれ記載して、速やかに収支決定権者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、収入金のうち、個人の県民税及び個人の町民税に係る徴収金については、個人の県民税及び個人の町民税に係る徴収金分割簿(様式第41号)及び個人の県民税徴収整理簿(鳥取県税条例施行規則(昭和35年鳥取県規則第40号)第33条に規定する第48号様式)で処理しなければならない。

3 収支決定権者は、第1項の規定により収入票等の送付を受けたときは、徴収簿を整理し、速やかに、収支日計表及び日計表等を会計管理者に返戻しなければならない。

(督促状)

第51条 町長は、法第231条の3第1項に掲げる歳入を納期限内に納付しない者があるときは、主管課長をして徴収簿により、滞納整理票(様式第42号)を作成させ、納期限後20日以内に、督促状(様式第43号)を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発した日から15日以内とする。

(徴収猶予に関する手続)

第52条 町長は、条例の定めるところにより、徴収金の徴収猶予の認否を決定したときは、その旨を徴収猶予通知書(様式第44号(その1))又は徴収猶予(期間延長)不承認通知書(様式第44号(その2))により、徴収猶予の取消しをしたときは、その旨を徴収猶予取消通知書(様式第45号)により、それぞれ当該納人に通知しなければならない。

2 町長は、徴収金の徴収猶予又はその取消しをしたときは、主管課長をして、徴収猶予整理簿(様式第46号)によりこれを整理させ、併せて徴収猶予通知書又は徴収猶予取消通知書の写しにより、会計管理者に通知しなければならない。

(納期限延長に関する手続)

第53条 町長は、条例の定めるところにより徴収金の納期限の延長の認否を決定したときは、その旨を納期限延長通知書(様式第47号)により、当該納人に通知しなければならない。

2 町長は、徴収金の納期限の延長を認めたときは、主管課長をして、その旨を徴収簿に記載させ、併せて納期限延長通知書の写しにより会計管理者に通知しなければならない。

(欠損処分に関する手続)

第54条 徴収金の未納金を欠損処分しようとするときは、主管課長は、欠損処分調書(様式第48号(その1))を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、欠損処分をしたときは、主管課長をしてその旨を徴収簿に記載させ、不納欠損処分書(様式第48号(その2))により、会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた会計管理者は、これにより収入月計表の整理をしなければならない。

(滞納処分の執行停止に関する手続)

第55条 町長は、滞納処分の執行停止又はその取消しをしたときは、滞納処分の停止通知書(様式第49号)又は滞納処分執行停止取消通知書(様式第50号)により滞納者に通知するとともに、主管課長をして滞納処分執行停止整理簿(様式第51号)によりこれを整理させなければならない。

(換価の猶予に関する手続)

第56条 町長は、滞納処分による財産の換価の猶予又はその取消しをしたときは、換価の猶予通知書(様式第52号)又は換価の猶予取消通知書(様式第53号)により滞納者に通知するとともに、主管課長をして換価の猶予整理簿(様式第54号)によりこれを整理させなければならない。

(差押金品等の引継ぎ)

第57条 滞納処分により滞納者の金品を差し押えた者は、当該差押金品を本庁に引き揚げたときは、差押金品引継簿(様式第55号)により、速やかに会計管理者に引き継がなければならない。

(差押財産公売代金の歳入充当手続)

第58条 町長は、差し押さえた通貨及び差し押さえた財産の公売代金(町の買い上げた代金及び随意契約により売却した代金を含む。)を歳入に充当しようとするときは、主管課長をして歳入充当決議書(様式第56号)を作成させるとともに、公売代金充当計算書(様式第57号)により滞納者に通知しなければならない。この場合において、他の債権者に対する債務の履行に充当したものがあるときは、当該債権者から徴した領収書を併せて交付しなければならない。

2 町長は、前項の歳入充当決議をしたときは、歳入充当決議書の写しにより会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、収入の整理をしなければならない。

(滞納繰越しの手続)

第59条 滞納金を翌年度に繰り越す時期については、次によるものとする。

(1) 現年度において調定したものについては、翌年度の5月31日現在

(2) 前年度以前において調定したものについては、当該年度の3月31日現在

2 町長は、滞納金を繰り越したときは、主管課長をして、翌年度の町税調定簿、町税徴収簿又は徴収簿にその旨を記載させるとともに、調定決議書等により会計管理者に通知しなければならない。

(収入の更正)

第60条 主管課長は、収入金の収納済みのもので、所属年度、所属会計又は科目に誤りを発見したときは、歳入(歳出)科目更正伺い書(様式第58号)により収支決定権者の決裁を経て、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、速やかに関係帳簿を修正しなければならない。

(徴収の嘱託)

第61条 町長は、徴収金の徴収の嘱託をしようとするときは、徴収金徴収嘱託書(様式第59号)を嘱託しようとする地方公共団体の長に送付しなければならない。

2 町長は、前項の規定により嘱託をしたときは、主管課長をして徴収嘱託(受託)簿(様式第60号)により処理させなければならない。

(徴収の受託)

第62条 町長は、他の地方公共団体の長から徴収金の徴収の嘱託を受けたときは、主管課長をして徴収嘱託(委託)簿により処理させなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の実施)

第63条 支出負担行為は、主管課長が関係書類により、収支決定権者の決裁を受けてこれを行わなければならない。

2 支出負担行為の確認は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 予算配当を受けた歳出予算の執行の範囲内のものであるか。

(2) 法令又は契約に違反していないか。

(3) 金額の算定に誤りはないか。

(4) 所属年度、会計別及び科目区分に誤りがないか。

3 主管課長は、第1項の規定により、支出負担行為について決裁を受けたときは、その関係書類を会計管理者等に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第64条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

第2節 支出の方法

(支出の原則)

第65条 収支決定権者は、債務の履行をしようとするときは、債権者から請求書を提出させなければならない。ただし、諸給与、交付金、奨励金、謝礼金その他これらに類するものは、当該経費の計算基礎を明らかにした書類を請求書の代わりにすることができる。

(支出命令)

第66条 収支決定権者は、会計管理者等に対して支出の命令をしようとするときは、歳出伝票等によるものとする。この場合においては、主管課長は、次に掲げる事項を審査しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲内であるか。

(2) 所属年度、会計別、歳出科目に誤りはないか。

(3) 法令、条例又は規則に違反していないか。

(4) 契約条項に違反していないか。

(5) 支払時期が到来しているか。

(6) 金額の算定に誤りはないか。

(7) 正当な債権者であるか。

(8) 支出に必要な一切の書類が完備しているか。

(9) その他必要と認める事項

2 前項の歳出伝票等には、請求書等関係書類を添付しなければならない。

3 支出の命令は、歳出伝票等に収支決定権者の印を押して、これを行うものとする。

4 令第160条の2で定めるところによる命令は、次のとおりとする。

(1) 当該支出負担行為に係る債務が確定した時以後に行う命令

(2) 当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行う次に掲げる経費の支出に係る命令

 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

 及びに掲げる経費のほか、2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているもののうちこの規則で定めるものに基づき支払をする経費

(支出命令の審査)

第67条 会計管理者等は、支出命令がなければ支出することができない。

2 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、その命令を適正と認めた場合でなければ債権者に支払ってはならない。

(1) 配当予算の範囲内であるか。

(2) 所属年度、会計別、歳出科目に誤りはないか。

(3) 予算で定められた目的に反することはないか。

(4) 支払時期が到来しているか。

(5) 金額の算定に誤りはないか。

(6) 時効は完成していないか。

(7) 正当な債権者であるか。

(8) 支出命令のもととなった関係書類は完備しているか。

(9) 請求書の首標金額を訂正、抹消又は挿入したものはないか。

(10) 報酬、費用弁償、給料、諸手当、旅費等については条例に対照して支給金額及び支給方法に誤りはないか。

(11) 工事請負代金については、工事名、工事場所、着工及び工事完成年月日等は正確であり、かつ、添付された工事検査調書等工事の経過を明らかにした書類の内容に不当はないか。

(12) 物件の購入代金については、用途、名称、種類、品名、数量、単価、納品書、物品検査調書等に相違はないか。

(13) 補助金、交付金の類については、指令、通達等と対照して誤りはないか。

(14) その他法令、条例、規則又は契約に違反することはないか。

(口座振替による支払)

第68条 会計管理者等は、口座振替の方法による支払をするときは、債権者から、債権者登録(変更)届書(様式第61号)を提出させなければならない。ただし、請求書にその旨を記載することによりこれにかえることができる。

2 口座振替の方法により支払をすることのできる金融機関は、昭和八年司法省令第三十八号(手形法第八十三条及小切手法第六十九条ノ規定ニ依ル手形交換所ヲ指定スル省令)別表に掲げる手形交換所に加盟している金融機関又はこれに代理交換の委託をしている金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払の申出があったときは、当該方法により支払金を支払うことができる。

(現金払等)

第69条 債権者から現金による支払の申出があるときは、会計管理者は自ら現金で小口の支払をし、又は指定金融機関及び指定代理金融機関をして現金で支払をさせることができる。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関をして現金で支払をさせる場合、会計管理者等は債権者に支払通知書(様式第62号)を送付しなければならない。

3 会計管理者等は、官公署、西日本電信電話株式会社その他これらに類するものから指定金融機関を支払場所にした納入告知書等により支払の請求を受けたときは、指定金融機関をして納入告知書等による支払をさせなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第70条 資金の前渡しをすることができる経費は、令第161条第1項第1号から第16号まで及び同条第2項の規定によるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 即時支払をしなければ購入、借入又はその目的が達し難い経費

(2) 講習会、協議会等諸会合に要する経費

2 資金の前渡しを受けようとする職員は、歳出伝票等(支払区分を資金前渡)により町長に請求しなければならない。

3 資金の前渡しを受けた職員が経費の支払をしようとするときは、第66条及び第67条の規定に準じて審査した後その支払をし、領収証書を徴さなければならない。

(概算払)

第71条 概算払をすることができる経費は、令第162条第1号から第5号までの規定によるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(2) 交際費

(3) 損害賠償金

2 旅費の概算払は、1回の出張が3日2夜以上の場合でなければこれをすることができない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(前金払)

第72条 前金払をすることができる経費は、令第163条第1号から第7号までの規定に掲げる経費とする。

(繰替払)

第73条 繰替払をすることができる経費は、令第164条第1号及び第4号の規定に掲げる経費のほか、次のとおりとする。

(1) 下水道受益者負担金前納報奨金 当該下水道受益者負担金

(2) 旅行あっせん業者との契約に基づくクーポン券等取扱手数料 当該契約により収納した収入金

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替払整理簿(様式第63号)に記載し、繰替支払報告書(様式第64号)により収支決定権者に報告しなければならない。

3 収支決定権者は、前項の報告を受けたときは、第67条の規定により歳出伝票等で支出の命令をしなければならない。

(資金前渡及び概算払の整理)

第74条 会計管理者等は、資金前渡又は概算払をしたときは、その支払及び精算の状況を的確に整理しておかなければならない。

(資金前渡及び概算払の精算)

第75条 資金前渡を受けた職員は、その支払完結後5日以内に資金前渡(概算払)精算書に証拠書類を添えて精算しなければならない。

2 概算払を受けた者は、債権額確定後旅費にあっては帰庁後5日以内に、その他の経費については10日以内に支出票及び概算払・資金前渡精算書により精算しなければならない。

3 収支決定権者は、前2項の規定による精算があったときは、第67条第1項の規定に準じて審査し、これを会計管理者等に送付するものとする。

4 前項の場合において、精算の結果不足金を生じているときは、収支決定権者は、会計管理者等に対しあわせて支出の命令をしなければならない。

5 第1項又は第2項の精算書を提出した後でなければ更に資金前渡又は概算払を受けることができない。

(隔地払)

第76条 会計管理者等は、隔地払をするときは、債権者に隔地払票(送金通知書)(様式第65号)を送付するとともに、指定金融機関又は指定代理金融機関に小切手により必要な資金を交付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の資金を交付した日から1年を経過した後、債権者から支払の請求を受け、支払すべきものと認めるときは、隔地払未受領金請求書(様式第66号)に当該送金通知書を添えて、これを提出させなければならない。

第4節 小切手の振出し等

(小切手による支払)

第77条 会計管理者等は、支出の命令のあった経費を支払しようとするときは、受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した後、小切手(様式第67号)を交付し、支払を終わったときは領収証書を徴さなければならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者等は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを確認しなければならない。

(小切手帳の交付)

第78条 会計管理者等は、指定金融機関又は指定代理金融機関から小切手帳の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳交付請求書(様式第68号)により指定金融機関又は指定代理金融機関に請求しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関から小切手帳の交付を受けたときは、小切手帳受入使用簿(様式第69号)によりその状況を明らかにしておかなければならない。

(小切手の作成)

第79条 会計管理者等は、小切手を振り出すときは、次に掲げる事項を当該小切手に記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 受取人の氏名(持参人払式のものを除く。)

(3) 振出地及び支払店名

(4) 振出年月日

(5) 年度及び会計名

(6) 番号(1年度間を通ずる連続番号)

(7) その他必要と認める事項

第80条 小切手の券面金額は、原則として金示器を使用しなければならない。金示器によらない場合は、漢数字を用いることとし、この場合「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

2 小切手の券面金額は、これを加除訂正することができない。

3 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合には、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者等の印を押さなければならない。

4 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(使用小切手帳の数)

第81条 小切手帳は、会計管理者等1人について年度及び会計(会計の区分をする必要がない場合を除く。)ごとに記名式用及び持参人払式用として常時各1冊を使用しなければならない。

(書損小切手)

第82条 書損じ等による小切手を廃棄する場合には、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 前項の書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第83条 会計管理者等は、使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用小切手用紙を、速やかに指定金融機関又は指定代理金融機関に、未使用小切手返戻書(様式第70号)により返戻し、領収証書を受けとり、これを当該小切手帳の末尾にのり付けし、証拠書類として保存しておかなければならない。

2 前項の規定により未使用小切手用紙の返戻を受けた指定金融機関又は指定代理金融機関は、これを焼却し、未使用小切手返戻書は証拠書として保存しておかなければならない。

(出納閉鎖後の小切手の使用)

第84条 会計管理者等は、出納閉鎖後小切手帳に残余を生じたときは、前条の規定にかかわらず、次年度分小切手として引継ぎ使用することができる。この場合において、小切手番号は、使用しようとする年度の連続番号としなければならない。

(小切手の償還)

第85条 会計管理者等は、小切手の償還をしようとするときは、所持人から小切手償還請求書(様式第71号)に当該小切手又は除権判決の正本を添えてこれを提出させなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、次条の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払させなければならない。

(1) その小切手が支払未済のものであるかどうか。

(2) 必要な書類が具備されているか。

(公金振替書の交付)

第86条 次に掲げる支出については、公金振替書を交付してこれをすることができる。

(1) 他の会計に貸付け、繰出し又は基金に積み立てる場合の支出

(2) 繰替払に係る支出

(3) 小切手未払資金勘定から歳入に組み入れる場合の支出

(4) 他の会計又は基金からの一時借入金の受入れ若しくは返還又は利子の支払

(5) 歳計現金及び歳入歳出外現金相互間の移替えのための支出

(6) 過誤納金還付金の歳入充当のための支出(指定金融機関又は指定代理金融機関の支払)

第5節 支出の委託

(私人に対する支出の委託)

第87条 次に掲げる支出金は、私人に支出の事務を委託することができる。

(1) 令第161条第1項第1号から第15号までに掲げる経費

(2) 貸付金

(3) 令第161条第2項の規定により、その資金を前渡しすることができる払戻金(当該払戻金を含む。)

2 前項の規定により委託を受けた者が、契約に定める事項を完了したときは、速やかに、受託支出金精算報告書(様式第72号)により会計管理者等に報告しなければならない。

3 第40条の規定は、第1項の委託について準用する。

第6節 支出の整理等

(指定金融機関又は指定代理金融機関に対する通知)

第88条 会計管理者等は、次の各号に掲げる支出については、指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

(1) 小切手の振出し 小切手振出通知書(様式第67号参照)

(2) 現金の支払 現金支払案内書(様式第73号)

(3) 隔地払 隔地払送金指令書(様式第65号)

(4) 口座振替 口座振替払通知書(金融機関指定様式)

(5) 公金振替 公金振替書(様式第74号)

2 前項第3号から第5号までの場合において、指定金融機関又は指定代理金融機関が支払、振替又は充当をしたときは隔地払票(支払済報告書)、口座振替済報告書(金融機関指定様式)又は公金振替済報告書(様式第74号)により、会計管理者等に報告しなければならない。

3 第1項第2号の場合において、指定金融機関又は指定代理金融機関は、当該年度の出納閉鎖期日までに現金の支払を終わらないものについて、現金未払報告書(様式第75号)により会計管理者等に報告しなければならない。

(指定金融機関又は指定代理金融機関の支払)

第89条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者等の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査して、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 小切手は振出通知書と符合するか。

(3) 小切手はその振出日付から1年を経過していないか。

(4) その他必要と認める事項

2 前項の小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、小切手の振出日付から1年を経過し、支払を終わらないものがあるときは、小切手(隔地払)支払未済報告書(様式第76号)により会計管理者等に報告しなければならない。

第90条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者等の発した支払通知書の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 現金支払案内書と符合するか。

(2) 支払通知書に記載された年度の出納閉鎖期日を経過していないか。

(3) その他必要と認める事項

2 前項の支払通知書が、その通知書に記載された年度の出納閉鎖期日を経過したものであるときは、その通知書の余白に出納閉鎖期日経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

第91条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、隔地払(隔地払送金指令書)とともに、その資金の交付を受けたときは、速やかに送金の手続をとらなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、隔地払の資金の交付を受けた日から1年を経過し支払の終わらないものがあるときは、これを取り消すとともに、小切手(隔地払)支払未済報告書により会計管理者等に報告しなければならない。

第92条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、口座振替払通知書により口座振替の通知を受けたときは、速やかに当該債権者の預金口座に振り替えなければならない。

第93条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、公金振替書の交付を受けたときは、速やかに振替の手続をとらなければならない。

(支払後の手続)

第94条 会計管理者は、支払をしたときは、証拠書類により収支日計表、収入月計表及び支出月計表に必要な事項を記載して、収支日計表は、速やかに収支決定権者に提出して検閲を受けなければならない。

2 送金払をしたときは、送金整理簿(様式第77号)に必要な事項を記載し、領収書は支出した証拠書類にはり付けなければならない。

(過誤納金の還付又は充当)

第95条 町長は、収入金に過納又は誤納があったときは、主管課長をして過誤納金整理簿(様式第78号)(個人の県民税及び個人の町民税に係る収納金にあっては、個人の県民税及び個人の町民税に係る徴収金の過誤納付金及び還付加算金整理簿(様式第80号))に記載させ、還付伺い書(様式第79号(その1))によって還付しなければならない。この場合において、当該納人の未納に係る徴収金があるときは、これに充当することができる。

2 町長は、前項の規定により還付又は充当するときは、納人に通知しなければならない。

3 収支決定権者は、第1項の規定により還付又は充当するときは、主管課長をして、過誤納金歳入充当決議書(様式第79号(その2))を作成させ、あわせて会計管理者に充当の命令をしなければならない。この場合において会計管理者に対する命令は、過誤納金歳入充当決議書を合議することをもって、これに代えるものとする。

4 第1項の還付金は、還付の時期が過誤納金の属する年度の出納閉鎖前であるときは、これを受け入れた歳入科目より、出納閉鎖後であるときは、還付の日の属する年度の歳出予算より、支出しなければならない。

5 個人の県民税に係る還付金は、前項の規定にかかわらず、過誤納金の属する年度の出納閉鎖前であるときは、現に収納している個人の県民税に係る徴収金から出納閉鎖後であるときは、還付の日の属する年度の歳出予算から支出しなければならない。

(支出の更正)

第96条 主管課長は、支出済の経費の所属年度、所属会計又は科目に誤りを発見したときは、歳入(歳出)科目更正伺い書により収支決定権者の決裁を得て、会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、速やかに修正しなければならない。

第5章 決算

(収支計算書)

第97条 会計管理者は、毎月、歳入(歳出)計算書(様式第81号)を作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(決算)

第98条 主管課長は、その所管に属する決算説明資料(様式第82号)を作成し、7月末日までに町長に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 通則

(契約書の作成)

第99条 町長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、記載を要しない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金及びその他の損害金

(8) 権利義務の譲渡等の禁止

(9) 危険負担

(10) 監督及び検査

(11) かし担保責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る請負契約にあっては、前項の規定にかかわらず、別記建設工事標準請負契約約款を基準として建設工事請負契約書(様式第83号(その1))を作成しなければならない(請書(様式第83号(その2)))

3 町長は、必要があるときは、第1項の契約書の標準となるべき様式を定めなければならない。

4 第1項及び第2項の契約書には、当事者がそれぞれ記名押印又は電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)し、各1通を保有しなければならない。

(契約書の作成省略)

第100条 契約担当者は、次に掲げる場合には、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が50万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき(工事に係る請負契約を除く。)

(2) 請負代金の額が100万円未満の工事に係る請負契約をするとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) せり売りに付するとき。

(5) 前各号に定めるものを除くほか、町長が特に契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、特に軽微な契約を除き、必要な事項を記載した請書、見積書又はこれらに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約の締結)

第101条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、その決定の日から5日以内に契約を締結しなければならない。ただし、特別な理由があり、かつ、町長が当該期間内に契約を締結することができないと認めるときは、この限りではない。

2 前項の規定は、前条第2項の請書、見積書又はこれらに準ずる書面を徴する場合において準用する。

3 契約担当者は、契約の相手方が代理人によって契約を締結するときは、その委任状を提出させなければならない。

4 契約担当者は、法人と契約を締結するときは、その代表者に、登記抄本又はその者の行為が法人を代表することを証する書類を提出させなければならない。

(仮契約の処理)

第102条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、当該契約の相手方となるべき者と、議会の議決があったときに当該契約の本契約を締結する旨又は議会の議決があったときに当該契約が本契約として成立する旨の仮契約書(契約内容を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、相互に交換しなければならない。

2 契約担当者は、前項の契約について議会の議決があったときは、速やかに当該契約の相手方となるべき者に、その結果を書面によって通知しなければならない。

(契約保証金)

第103条 契約担当者は、契約の相手方をして契約金額(インターネットを利用して公有財産の売払いを行う事務の手続(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)による入札の場合にあっては、予定価格)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約保証金の納付の時期は、契約を締結するときとする。

3 落札者が入札保証金を納付している場合は、これを還付しないで契約保証金の一部に充当させることができる。

(契約保証金の納付の減免)

第104条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が、町と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 当該契約を締結する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に町、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらのすべてを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う場合において、売却代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が100万円未満の契約を締結する場合において、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 次に掲げる契約で、町から依頼して随意契約を締結するとき。

 土地建物又は物品の賃貸借契約で、町が借受人となる場合

 委任又は委託契約で、町が委任又は委託者となる場合

 不動産等の売買契約で、町が買受人となる場合

(8) 官公署と契約を締結するとき。

(9) 特定の行政目的で行う消費貸借契約その他これに類する契約をするとき。

(契約保証金に代わる担保)

第105条 契約担当者は、契約保証金に代えて、次に掲げる担保を提供させることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府の保証のある債券

(4) 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項第9号に規定する金融債

(5) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

(6) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証

(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

2 前項に定める担保の価値は、前項第1号及び第2号にあっては、額面金額、第5号に規定する小切手にあっては、券面記載金額、第6号に規定する金融機関の保証及び第7号に規定する保証事業会社の保証にあっては、その保証金額、その他の債権にあっては額面金額の10分の8に相当する金額とする。

(契約保証金の帰属)

第106条 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、契約保証金(前条の規定によりその納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、町に帰属するものとする。ただし、契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによる。

(契約保証金の還付)

第107条 契約保証金は、契約の相手方が当該契約に係る給付の完了をした後、これを還付する。

2 契約保証金(第105条の規定により納付に代えて提供された担保を除く。)には、利息を付さない。

第2節 契約の履行、変更及び解除等

(履行遅延による違約金)

第108条 契約担当者は、契約の相手方が契約の履行期限又は期間内に義務を履行しない場合には、次条の規定により期限又は期間の延長を認めた場合を除くほか、契約の定めるところにより、遅延日数に応じ、契約金額から既済部分又は既納部分に対する相当額を控除した額に対して年10パーセント以内の割合で計算した違約金を徴収しなければならない。

2 前項の遅延日数の計算については、検査に要した日数はこれを算入しない。工事の請負又は物件の買入れ等の場合において、検査の結果、その手直し、補強又は追納等のためにする指定日数についても、また同様とする。

3 違約金に100円未満の端数があるとき又はその額が100円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。

(履行期限又は期間の延長)

第109条 契約担当者は、契約の相手方から天災地変その他その責めに帰すことのできない理由により、契約の履行期限又は期間内に当該契約を履行することができない旨の申し入れがあったときは、相当の期限又は期間の延長を認めることができる。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第110条 契約担当者は、契約によって生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、第三者に譲渡し、若しくは承継させ、担保に供し、又は一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨、契約で定めなければならない。ただし、特別の必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(契約の変更)

第111条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の相手方と協議の上契約の内容を変更することができる。

(1) 内容の変更が軽微な事項の変更で、契約の目的を達するのに支障のない場合

(2) 内容の変更が当初の契約に比して、町に有利な結果をもたらす場合

(3) 設計変更等により、契約金額の変更を行う場合

(4) 契約締結後において、天災地変、社会経済情勢の急激な変転等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至った場合

2 契約の内容を変更した結果、契約金額を増額した場合においては、その増額の割合に従って契約保証金を増額しなければならない。ただし、契約金額の増額が30パーセント未満、又は300万円未満のいずれかに該当する場合においては、この限りではない。

3 変更後の契約(第109条及び前条ただし書の規定による変更後の契約を含む。)についても第99条及び第101条の規定は、これを準用する。

(契約の約定解除)

第112条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約で定めるところにより、当該契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方が契約の履行期限又は期間内に、契約を履行しないとき若しくは履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 契約の相手方が契約の履行の着手を不当に怠ったとき。

(3) 契約の相手方が正当な理由なく契約の解除を申し出たとき。

(4) 契約の締結又は履行について、契約の相手方に不正な行為があったとき。

(5) 建設工事に係る請負契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。

(6) 前各号に定める場合のほか、契約の相手方が契約条項に違反したとき。

2 契約担当者は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約の定めるところにより、当該契約を解除することができる。

3 契約担当者は、前2項により契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、第100条の規定により契約書及び請書等をともに省略した場合にあっては、書面を要しない。

(約定解除による損害賠償等)

第113条 契約担当者は、前条の規定により契約の解除をした場合において、損害を受けたときは、契約の定めるところにより、損害賠償の請求をしなければならない。

2 前項の損害賠償については、違約金を約定することによって、これに代えることができる。

3 契約担当者は、前条又は法律の規定により、契約の解除をしたときは、第116条の検査員に命じて当該契約に係る既済部分又は既納部分の検査をし、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、当該部分に対応する代金(第123条の規定による部分払をしているときは、その部分払の金額を控除した額をいう。以下次項において同じ。)を支払うことができる旨の約定をしなければならない。

4 前項の場合において、第122条の規定による前金払をしているときは、当該前払金の額を同項の当該部分に対応する代金から控除する旨の約定をしなければならない。

5 前2項の場合において、支払済みの部分払の金額、前払金の額又は部分払の金額及び前払金の額の合算額が、当該検査に合格した部分に対応する代金の額を超えるときは、契約の定めるところにより、その超過額につき、部分払又は前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年10パーセント以内の割合で計算した額の利息を付して返還させなければならない。

(請負契約の任意解除権)

第114条 契約担当者は、請負契約については、給付の完了前において必要があると認めるときは、いつでも当該契約を解除することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により請負契約を解除した場合において、契約の相手方に損害を与えたときはその損害を賠償しなければならない。

3 前条第3項から第5項(利息に関する部分を除く。)までの規定は、第1項の規定により請負契約を解除する場合について準用する。

(危険負担)

第115条 契約担当者は、契約の履行前に天災その他町及び契約の相手方の責めに帰することのできない理由により、債務が履行不能となって生じた損害は、契約で定めるところにより、契約の相手方に負担させなければならない。ただし、契約の相手方が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められ、かつ、契約の相手方に負担させることが酷であると認められるときは、町が相当の損害を負担する旨の約定をすることができる。

2 前項の場合において、火災保険その他損害を補てんするものがあるときは、それらの額を損害額から控除して得た額を、損害額として、計算する旨、契約で定めなければならない。

(監督員、検査員の指定)

第116条 契約担当者は、町の職員の中から監督員又は検査員を指定して、必要な監督又は検査を行わせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者が必要があると認めるときは、町の職員以外の者に監督又は検査を委託することができる。この場合において、契約担当者は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

3 契約担当者は、前2項の規定により、監督員を指定し、又は職員以外の者に監督を委託したときは、その者の氏名その他必要な事項を契約の相手方に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(監督員の職務)

第117条 監督員又は監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて、契約の定めるところにより、おおむね、次に掲げる事務を行わなければならない。

(1) 工事又は製造の請負契約の履行についての、契約の相手方若しくはその者の現場代理人に対する指示、承認又は協議

(2) 工事又は製造の請負契約の履行のための、詳細図その他図書の作成及び交付又は契約の相手方が作成したこれらの図書の承認

(3) 工事又は製造の請負契約の工程の管理、立会い、履行の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査

2 契約担当者は、監督員から監督の実施の状況等について必要な事項を報告させなければならない。

(検査員の職務)

第118条 検査員又は検査の委託を受けた者(以下「検査員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて、契約の定めるところにより、次に掲げる検査を行わなければならない。

(1) 給付の完了の確認をするための検査

(2) 契約の一部が完了し、かつ、当該部分が可分である場合等において、当該部分についてその引渡しがなされるときに行う検査

(3) 給付の完了前に代金の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造その他の既済部分又は物件の既納部分の確認をするための検査

(4) 契約の履行の中途において、契約担当者が必要と認めた場合に、契約担当者が指定する部分に対して行う検査

2 前項第1号の検査は、契約の相手方から給付を完了した旨の通知を受けた日から、契約の定めるところにより、工事については14日以内に、その他の給付については10日以内に実施しなければならない。

3 第1項第2号から第4号までの検査については、契約担当者の指定した期間内に実施しなければならない。

4 検査員が検査をするときは、契約の相手方を立ち会わせなければならない。

5 検査員は、検査をするため必要があると認めるときは、契約の定めるところにより、目的物を破壊し、分解し、若しくは試験し、又は契約の相手方に目的物を破壊させ、分解させ、若しくは試験させることができる。

(検査調書)

第119条 検査員は、前条の規定により検査を行ったときは、速やかに、検査調書(様式第84号)を作成して、契約担当者に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約金額が50万円を超えない契約及び契約担当者がその必要がないと認めるものについては、契約書、完了届出書又は納品書等に契約履行確認の旨、検査年月日及び検査員名を記載し、押印することをもって検査調書の作成に代えることができる。

(検査不合格の場合の措置)

第120条 検査員は、検査の結果、契約の内容に適合しないものがあると認められる場合においては、直ちにその旨及び必要な措置等を検査調書(前条第2項の規定によりその作成に代えることとされた契約書等を含む。以下同じ。)に記載して契約担当者に報告しなければならない。

2 契約担当者は、前項の報告を受けたときは、速やかに契約の相手方に、手直し、補強、追納又は交換その他の必要な措置を、期日を指定して命じなければならない。

3 検査員は、前項の手直し、補強、追納又は交換その他の必要な措置が完了した場合は、直ちに検査を行い、検査調書を作成して、契約担当者に報告しなければならない。

(検査の一部省略)

第121条 契約担当者は、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められるときは、検査の一部を省略することができる。

(前金払)

第122条 契約担当者は、前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費については、契約の定めるところにより、当該契約金額の10分の3に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。ただし、特別の事情のある場合においては、この額を超えることができる。

2 契約担当者は、100万円以上の工事であって、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、前項の規定にかかわらず、契約の定めるところにより、当該経費の10分の4に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。

3 契約担当者は、100万円以上の工事であって、受注者が保証事業会社と工期を保証期間とする保証契約を締結した場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めたときは、前項の規定による前金払に追加して、当該保証に係る額の範囲内で請負代金の額の10分の2に相当する額を超えない額の中間前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 契約担当者は、前3項及び第72条の規定により前金払をしたものについて、契約の変更により契約金額が著しく増加又は減少したときは、その増減の割合に従って、相当額の前払金を増額し、又は返還させる旨の約定をすることができる。

5 前払金の整理は、第32条第74条第75条及び第96条の規定に準じて行うものとする。

(部分払)

第123条 契約担当者は、契約で定めるところにより、工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既済部分に対して、その完了又は完納前に代金の一部を支払うこと(以下「部分払」という。)ができる。

2 工事又は製造その他の請負契約に対する部分払については、契約金額が100万円以上であり、かつ、既済部分が40パーセント以上でなければ、これをすることができない。

3 部分払の金額は、工事又は製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に対応する代金の額の10分の9、物件の買入れ契約にあっては、その既納部分に対応する代金の額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代金の金額までを支払うことができる。

4 部分払は、次の各号の区分に従い当該各号に定める回数の範囲内でこれをする旨、契約で定めなければならない。

(1) 契約金額が100万円以上1,000万円未満 1回

(2) 契約金額が1,000万円以上3,000万円未満 2回

(3) 契約金額が3,000万円以上 3回

5 部分払の金額は、次の算式により算定した額とする。

(1) 第1回の場合

部分払の金額≦第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額×(9/10又は10/10-(前払い金の額/契約金額))

(2) 第2回以降の場合

部分払の金額≦(第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額-既に部分払の対象となった既済又は既納部分に対応する額)×(9/10又は10/10-(前払い金の額/契約金額))

6 契約担当者は、工事又は製造その他の請負契約について、部分払の対象となった既済部分の引渡しを受けない場合においても、当該部分の所有権は町に帰属する旨及び天災その他不可抗力による損害の負担は完成検査のうえ、全部の引渡しを受けるまでは契約の相手方に属する旨の約定をしなければならない。この場合においては、第115条第1項ただし書及び第2項の規定を準用する。

第3節 一般競争入札

(入札のできない者)

第124条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札をし、又は他人に代理してこれをすることができない。

(1) 当該契約を締結する能力を有しない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実があった後2年間入札をし、又は他人に代理してこれをすることができない。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくして契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(一般競争入札の参加者の資格)

第125条 一般競争入札に参加しようとする者は、次に定める資格を有しなければならない。ただし、売却又は貸与の場合は、この限りでない。

(1) 引き続き1年以上その営業に従事していること。

(2) 引き続き1年以上その営業について直接国税又は地方税を納付していること。

2 営業を承継した場合においては、前項第1号の規定については、前営業者の従事した期間を通算し同項第2号の規定は適用しない。

3 第1項の規定による資格は、関係官公署又はこれに準ずるものの証明書を提出して証明しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第126条 一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前に次に掲げる事項を新聞紙、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 開札の場所及び日時

(4) 契約条項を示す場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札を無効とする場合の事項

(7) 前各号のほか必要と認める事項

(入札保証金)

第127条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして入札前に入札金額の100分の5以上(インターネット公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、予定価格の100分の10以上)の保証金を納付させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、当該入札に参加する資格を有する者で過去2箇年の間に町、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらすべてを誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第105条の規定は、前項の規定による入札保証金の納付についてこれを準用する。

(入札保証金の帰属、還付)

第128条 契約担当者は、落札者が指定の日時までにその契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(前条の規定によりその納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は町に帰属する旨を第126条の規定による公告において明らかにしなければならない。

2 入札保証金は、町に帰属する場合を除くほか、落札者の決定又は取消しの場合に還付するものとする。

3 入札保証金(前条の規定によりその納付に代えて提供された担保を除く。)には利息を付さない。

(一般競争入札の方法)

第129条 入札しようとする者は、入札書(様式第85号)を作成し、入札保証金及び必要な書類を添えて指定の日時までに定められた場所へ提出しなければならない。

2 入札者は、特に指定した場合を除くほか、入札を郵便等により行うことができる。この場合において、入札書と入札保証金及び書類とは別封にしなければならない。

3 入札者は、入札に関する行為を代理人に行わせようとするときは、その委任状を提出しなければならない。

(入札書)

第130条 入札者は、入札書の記載事項につき、抹消、訂正又は挿入をしたときは、これを証印しなければならない。ただし、金額については、抹消、訂正又は挿入することができない。

2 入札者は、提出した入札書の引換、変更又は取消しをすることができない。

(予定価格の設定)

第131条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格の事前公表をした場合は、この限りではない。

(予定価格の決定方法)

第132条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して成す製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

(最低制限価格の設定)

第133条 契約担当者は、令第167条の10第2項の最低制限価格を設けるときは、当該一般競争入札に付する工事又は製造その他についての予定価格の10分の8から3分の2までの範囲内において定めなければならない。

(入札の無効)

第134条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加の資格がない者のした入札

(2) 同一人がした2以上の入札

(3) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(4) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(5) 入札書に記名押印のないもの又は入札の内容を確認できないもの

(6) 連合して入札をしたもの

(7) 前各号に定めるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(落札者決定の場合の措置)

第135条 契約担当者は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者が第101条第1項の期間内に契約を締結しないときは、落札はその効力を失うものとする。

第136条 令第167条の9の規定により落札者を決定したときは、その旨を当該入札書に記入して、くじの相手方又はこれに代わってくじを引いた職員をして記名押印させなければならない。

2 令第167条の10の規定により落札者を決定したときは、その旨を当該入札書に記入して、直ちに、最低の価格をもって申込をした者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第137条 入札者若しくは落札者がいない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付しようとするときは、第126条の期間は、入札の日の3日前までにこれを短縮することができるものとする。

第4節 指名競争入札

(入札者の指名)

第138条 指名競争入札に付しようとするときは、3人以上の入札者を指名しなければならない。ただし、特別の必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りではない。

2 前項の場合においては、第126条に規定する事項を各入札者に通知しなければならない。

(準用規定)

第139条 第124条第125条及び第127条から第136条までの規定は、指名競争入札についてこれを準用する。この場合において、第128条第1項中「第126条の規定による公告」とあるのは「第138条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

第5節 随意契約

(随意契約によることができる場合等)

第140条 随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 契約の予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を超えないものをするとき。

ア 工事又は製造の請負

130万円

イ 財産の買入れ

80万円

ウ 物件の借入れ

40万円

エ 財産の売払い

30万円

オ 物件の貸付け

30万円

カ アからオに掲げるもの以外のもの

50万円

(2) 契約の性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第20項に規定する地域活動支援センター、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第6項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障がい者の地域における作業活動の場として同法第15条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センターから普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。

(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより町長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、この規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき。

(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(9) 落札者が契約を締結しないとき。

2 前項により随意契約によろうとするときは、あらかじめ第131条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものは、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

(1) 予定価格が積算しがたいもの

(2) 契約額があらかじめ定まっているもの

(3) 予定価格が30万円未満のもの

(見積書の徴取)

第141条 随意契約によろうとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、2人以上の者から見積書(様式第86号)を徴さなければならない。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

第6節 せり売り

(せり売りの手続)

第142条 第124条から第128条までの規定は、せり売りについてこれを準用する。

第7章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第143条 企画財政課長は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、一時借入金借入(返済)(様式87号)により町長の決裁を受けなければならない。また、これを返済する場合も同様とする。

2 企画財政課長は、前項の規定により町長の決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに一時借入金借入(返済)票により会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、指定金融機関に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金)

第144条 歳入歳出外現金は、次に掲げる現金とする。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金、公営住宅等敷金

(2) 保管金 所得税、県民税、市町村民税、地方共済組合掛金

(3) その他法律又は政令により保管しなければならない現金で、本町の所有に属さないもの

2 歳入歳出外現金は、歳計現金と区分して取り扱わなければならない。

3 歳入歳出外現金の出納については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出の例による。

(保管有価証券)

第145条 町長は、令第168条の7第2項に掲げる有価証券の出納の通知をしようとするときは、主管課長をして、有価証券出納通知書(様式第88号)により会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により有価証券を出納するときは、預り書を交付し、又は受領書を徴さなければならない。

(現金等の保管)

第146条 会計管理者及び資金前渡を受けた者が保管する現金は、指定金融機関等又はその他の確実な金融機関に預託しなければならない。ただし、小口の支払資金として会計管理者にあっては200万円を、資金前渡を受けた者にあっては10万円を超えない範囲において、その手許に現金を保管することができる。

(公金と私金の混交禁止)

第147条 会計管理者、出納員、会計職員及び資金前渡を受けた者の保管に属する公金は、私金その他の現金と混交してはならない。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の所管)

第148条 町長は、主管課長にその所管に属する行政財産の管理事務を行わせるものとする。所管区分が明確でないときは、別に定めるところによる。

2 町長は、企画財政課長に普通財産の管理事務を行わせるものとする。ただし、別段の定めをしたものについては、この限りでない。

(公有財産の取得)

第149条 町長は、公有財産を取得しようとするときは、主管課長をして次に掲げる事項を調査させなければならない。

(1) 不動産につき地上権その他の用益物権、抵当権その他の担保物権又は賃貸借その他の債権契約によりその利用が制限されていないか。

(2) 不動産以外の公有財産につき、前号により又は前号に準じてその財産権の利用が制限されていないか。

2 公有財産は、前項の利用の制限のある財産については、これを消滅させ、又は必要な措置を講じた後でなければ取得してはならない。

(登記又は登録)

第150条 町長は、公有財産を取得した場合において当該公有財産につき登記又は登録の制度のあるものについては、企画財政課長をして法令の定めるところにより遅滞なくその手続をさせなければならない。

(会計管理者への通知)

第151条 町長は、公有財産を取得し、又は処分した場合若しくは公有財産に滅失、毀損その他の変動が生じた場合は、主管課長をして会計管理者に通知させなければならない。

2 前項の通知は、公有財産の取得又は処分に関する書類を、会計管理者に合議することをもって、これに代えるものとする。

(代金支払時期)

第152条 公有財産の取得に伴う代金の支払は前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のある財産については、その登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその引渡しを受けた後に行うものとする。ただし、登記若しくは登録又は引渡しが確実に行われる見込があると認められ、かつ、当事者と特約した場合においては、この限りでない。

(所管換)

第153条 主管課長は、その所管に属する公有財産について、所管換(異なる会計の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、公有財産所管換調書(様式第89号)を作成し企画財政課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、公有財産の所管換を決定したときは、当該主管課長をして、速やかに公有財産所管換調書でその旨を会計理者に通知させなければならない。

3 公有財産の所管換は、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合で、当該財産の価額が50万円に達しないときは、この限りでない。

(他会計の有償使用)

第154条 公有財産を所属を異にする会計において使用しようとするときは、その使用は有償とする。ただし、直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合で当該使用料の額が1万円に達しないときは、この限りでない。

(公用の開始、廃止等)

第155条 主管課長は、普通財産を公用若しくは公共用に供し、又は行政財産を公用若しくは公共用に供することを廃止しようとするときは、公用開始(廃止)決定書(様式第90号)により企画財政課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、前項の決定をしたときは当該主管課長をして、速やかに公用開始(廃止)決定書で会計管理者に通知させなければならない。

第156条 主管課長は、前条の規定による公用の開始又は廃止の決定に伴い、公有財産の引継ぎを要するときは、公有財産引継書(様式第91号)により速やかに引継がなければならない。

(行政財産の使用許可の基準)

第157条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため食堂、売店及びその他の厚生施設を設置する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認める場合

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急として極めて短期間その用に供する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町の事務若しくは事業又は町の企業の遂行上真にやむを得ないと認める場合

(行政財産の使用許可の手続)

第158条 行政財産の使用の許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、使用許可財産の明細、使用許可の目的、使用許可の期間等を記載した行政財産使用許可申請書(様式第92号)を主管課長を経由して、町長に提出しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合はこの限りでない。

2 町長は、行政財産の使用の許可をしたときは、主管課長をして、行政財産使用許可書(様式第93号)を交付させなければならない。

(行政財産の使用期間)

第159条 行政財産の使用期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の事由があると認められるときは、1年を超えることができる。

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(普通財産の貸付期間)

第160条 普通財産の貸付期間は、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、40年

(2) 普通の建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年

(4) 前3号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、15年

(5) 建物を貸し付ける場合は、10年

(6) 建物以外の普通財産を貸し付ける場合は、5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付手続)

第161条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新も含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申込書(様式第94号)を企画財政課長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、契約書を作成して、これをしなければならない。

(担保)

第162条 町長は、普通財産を貸し付ける場合において必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせなければならない。

(貸付期間中の契約の解除)

第163条 町長は、普通財産を貸し付ける場合においては、その貸付期間中に公用又は公共に供するため必要を生じたときは、その契約を解除することができる旨を約定しなければならない。

(用途指定の貸付け、売払い、譲与)

第164条 町長は、普通財産を一定の用途に供させる目的をもって貸し付け、売り払い又は譲与する場合においては、その旨並びに指定した用途以外の用途に使用した場合においては、契約を解除する旨を約定しなければならない。

(使用目的又はその他の変更)

第165条 使用者又は借受人が、その公有財産について、使用目的を変更しようとするとき又はその他の変更を加えようとするときは、公有財産使用目的等変更申請書(様式第95号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、造作その他の変更をしようとするときは、同項の申請書に計画書を添付しなければならない。

(教育財産の引継ぎ等)

第166条 町長は、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の申出により取得した教育財産を、教育財産引継書(様式第96号)により教育委員会に引き継ぐものとする。

2 教育委員会は、教育財産をその取得の目的に供することをやめたときは、速やかに、用途廃止教育財産引継書(様式第97号)により町長に引き継がなければならない。

3 教育委員会は、教育財産に滅失、毀損その他の変動が生じたときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。

4 教育財産については、法第238条の4第7項の使用の許可は、町長の行う許可の例により、教育委員会がこれを行う。

(財産台帳)

第167条 町長は、財産の種類及び区分により財産台帳(様式第98号(その1))を調製し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

2 教育委員会は、教育の用に供するため町長から引き継ぎを受けた財産につき、前項の例により教育財産台帳を調製しなければならない。

3 町長は、前条第3項の規定による教育委員会の報告があったときは、これに基づき財産台帳を整理しなければならない。

(財産の記録管理)

第168条 会計管理者は、財産の種類及び区分により財産記録簿(様式第99号)を作成して常に財産の現況を記録しておかなければならない。

(返還)

第169条 使用者又は借受人が公有財産を返還しようとするときは、公有財産返還届出書(様式第100号)を町長又は教育委員会に提出しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第170条 物品は、次に定めるところにより分類して整理するものとする。

(1) 備品 性質、形状を変えることなく長期間にわたって継続使用に耐える物品又は長期にわたって保存しようとする物品のうち、次に掲げる物品及び取得価格が3万円(図書にあっては1万円)以上の物品を備品とする。

 公印

 町例規集

 電話、携帯電話

 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定により収集する図書館資料及び学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条の規定により収集等をする図書館資料(雑誌を除く。)

 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第15条の規定による国の負担に係る物品及び理科教育振興法(昭和28年法律第186号)第9条の規定による国の補助に係る物品

 法令又は県及び町の条例、規則その他の規程において管理方法の定めがある物品

 町長又はその他の長が特に必要と認める物品

(2) 消耗品 性質が使用することによって消費されるもの及び原形を失い又は損傷しやすいものあるいは長期間の使用若しくは保存に適しない物品のうち備品でないもの

(3) 郵便切手類 郵便切手、郵便はがき、収入印紙、乗車券類等金銭の給付を目的としないもの

(4) 原材料 工事用、生産又は製造のため使用するもの

(5) 生産品 機械器具等を利用して労力により生産したもの又は分娩、産卵、ふ化及びその他により収穫したもの

(物品の所属年度)

第171条 物品の出納の所属年度は、現にその受入れ又は払い出しを行った日の属する年度による。

(物品取扱主任)

第172条 町長は、使用中の物品の管理事務を行わせるため、次の場所に物品取扱主任を置く。

(1) 教育委員会事務局

(2) こども園及び保育所

(3) 農業委員会事務局

(4) 学校

(5) 議会事務局

(物品の出納の整理)

第173条 物品の出納は、消費、使用、貸付、売却、棄却、交換、譲与、生産のための消費、返還、保管換等のため物品を払い出す場合、物品を亡失した場合等を出しとし、購入、生産、寄附、交換、借受、返納、返還、保管換等により物品を受け入れる場合等を納として整理するものとする。

(物品の一括購入)

第174条 主管課長は、毎会計年度の当初にその所管に係る予算及び事業計画を勘案し、企画財政課長が指定する種類の物品について、当該年度内の物品の所要数量を企画財政課長に通知しなければならない。

2 前項の物品の所要数量の変更を必要とするときは、同項の規定を準用する。

3 企画財政課長は、前2項の通知を受けたときは、在庫量及び予算を勘案し、当該年度内の物品の需給計画をたて、これに基づいて一括購入の手続きをとらなければならない。

(出納の通知)

第175条 町長は、物品の出納の決定をしたときは、会計管理者に対し出納の通知をしなければならない。

2 物品の出納の通知は、物品の出納に関する簿冊又は書類を会計管理者に合議することをもって、これに代えるものとする。

第176条 削除

(資金前渡を受けた者が購入した物品の引継)

第177条 資金前渡を受けた者は、その資金で購入した物品を関係書類とともに、帰庁後速やかに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、資金前渡の目的に従って購入後直ちに消費したものは、この限りでない。

(使用中の物品の保管責任)

第178条 使用中の物品については、当該職員が保管の責に任じなければならない。

2 会計管理者、物品取扱主任は、職員が使用中の物品の保管に関し、その監督上の責任を負わなければならない。

(保管の方法)

第179条 保管中の備品については、紙札その他の方法により、品名、保管者名等を標示しておかなければならない。ただし、標示し難いものについては、この限りでない。

2 蔵置する物品は、倉庫又は戸締まりのある場所に格納し、品目ごとに区画して点検に便利なようにしておかなければならない。

(不用物品の処置)

第180条 使用中の物品が不用となったとき、使用に耐えなくなったとき、又は物品を使用中の職員が転職、休職若しくは退職したときは、速やかに会計管理者、物品取扱主任にこれを返納しなければならない。

2 物品取扱主任は、その保管する物品が不用となり、又は使用に耐えなくなったときは、その都度会計管理者にこれを返納しなければならない。

3 会計管理者は、保管中の物品で不用となったもの又は修繕しても使用に耐えないものについては、不用物品決定(処分)調書(様式第103号)を作成し、企画財政課長決裁を受けた後、売却又は廃棄するものとする。

(物品の生産報告)

第181条 物品を生産したときは、生産の担当者は、その都度生産物品引継簿(様式第104号)により町長の決裁を経て会計管理者に引き継がなければならない。

(貸付することができる物品)

第182条 物品は、貸付を目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

(物品の貸付期間)

第183条 物品の貸付期間は、1年を超えることができない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(物品の貸付手続)

第184条 物品の貸付け(貸付期間の更新を含む。)を受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第105号)により企画財政課長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、物品の貸付けをしようとするときは、契約書を作成して、これをしなければならない。

(担保)

第185条 町長は、物品を貸し付ける場合において、必要があると認めたときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせなければならない。

(分類替え)

第186条 町長は、物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に分類替えすることができる。

2 前項の規定により物品の分類替えをしたときは、物品分類替通知書(様式第106号)により会計管理者に通知しなければならない。

(物品の出納簿)

第187条 会計管理者は、物品の出納をしたときは、次の区分による帳簿に記載しなければならない。

(1) 備品については備品台帳(様式第98号(その2))

(2) 消耗品については消耗品出納簿(様式第101号(その2))

(3) 材料品については材料品出納簿(様式第101号(その3))

(4) 生産品については生産品出納簿(様式第101号(その4))

(5) 動物については動物出納簿(様式第101号(その5))

(6) 郵便切手及び郵便はがきについては郵便切手、郵便はがき受払簿(様式第101号(その6))

2 町の所有に属さない物品の出納については、前項の規定にかかわらず、占有動産等出納簿(様式第108号)によるものとする。

3 会計管理者は、物品取扱主任又は職員に貸与した備品について別に備品貸与簿(様式第98号(その3))を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

4 物品取扱主任は、職員に物品を交付し、又は貸与するときは、物品整理簿(様式第101号(その2))により整理し、備品の貸与については、備品貸与簿を備え常にその状況を明らかにしておかなければならない。

5 次の各号に掲げる物品については、第1項の規定にかかわらず、出納簿の記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの

(2) 贈与の目的で購入し、直ちに交付する物品

(3) 式典等のため購入し、直ちに消費する物品

(4) その他町長が特に指定した物品

(物品の照合及び報告)

第188条 会計管理者、物品取扱主任は、その保管に係る物品及び職員が使用中の物品を毎年1回以上関係帳簿と照合し、その年月日及び照合済の旨を当該帳簿に記載しなければならない。

2 前項の規定により物品の照合をしたときは、その状況を、速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、物品取扱主任にあっては会計管理者を経て、これを行うものとする。

3 会計管理者は、毎年3月末日現在における保管物品又は物品取扱主任の保管物品について、物品現在高報告書(様式第107号)を作成し、4月15日までに町長に提出しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理事務)

第189条 町長は、主管課長にその所管に属する債権の管理事務を行わせるものとする。

2 主管課長の行う債権の管理事務に関しては、町長の決裁を受けなければならない。

(督促)

第190条 主管課長は、法第231条の3第1項又は第240条第4項の定めのあるもののほか、債権を履行期限までに履行しないものがあるときは、速やかに、債権督促書(様式第109号)により督促しなければならない。

2 前項の債権督促書には、遅滞に係る金額、期限、遅延利息その他督促に関し、必要な事項を記載しなければならない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第191条 主管課長は、令第171条の2第1号の規定により、債権の保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の氏名及び住所、納付すべき金額、納付事由、納付期限、納付場所その他納付に関し必要な事項を記載した保証債務納付書(様式第110号)を作成し、これを保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第192条 主管課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、債権の履行期限を繰り上げることができる。この場合においては、その旨及び繰上げの理由を記載した債権繰上納入通知書(様式第111号)により債務者に通知しなければならない。

(1) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(2) 債務者が担保をき滅し又はこれを滅少したとき。

(3) 債務者が担保を供する義務がある場合において、これを供しないとき。

(4) 債務者である法人が解散したとき。

(5) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(6) 債務者との契約により履行期限の繰上げの事由を特約した場合において、その事由の発生したとき。

(7) その他履行期限を繰り上げることができる理由が生じたとき。

(債権の申出)

第193条 主管課長は、その所管する債権の債務者について、次に掲げる事由が生じたことを知った場合において、法令の規定により配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、速やかにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全―担保の要求)

第194条 主管課長は、法令に基づき担保を提供するもののほか債権額50万円以上の債権については、期限を指定して相当の担保を提供させなければならない。

2 前項の規定により提供させた担保のうち、不動産担保物件については、その登記を速やかに完了しなければならない。

(債権の保全―債権者代位権等)

第195条 町長は、債権を保全するため必要があると認めるときは、法令の定めるところにより、仮差押え、仮処分、債権者代位権、詐害行為取消権、消滅時効の中断等必要と認める措置を速やかにとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第196条 主管課長は、その所管に属する債権について令第171条の5の措置をとろうとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成しなければならない。

(1) 令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(2) 徴収停止の措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由

(3) 令第171条の5各号に掲げる場合に応じて、業務又は資産に関する状況、債務者の所在不明の状況その他必要な事項

2 令第171条の5の規定により、徴収停止の決定をしたときは、徴収簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特例等の期間)

第197条 主管課長は、令第171条の6の規定によりその所管に属する債権の履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をしようとするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から、5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。この場合においては、さらに履行延期の特約等をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する事由により、履行延期の特約等をする場合においては、前項の期間は10年とする。

(履行延期の特約等―担保の要求)

第198条 主管課長は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合においては、法令に基づき担保を提供しなければならないもののほか、次条の規定により算定した損害賠償金等の額を考慮し、期限を指定して相当の担保を提供させなければならない。この場合においては、第196条第2項の規定を準用する。

(履行延期の特約等―損害賠償金等)

第199条 履行延期の特約等は、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)の徴収を妨げない。

2 前項の損害賠償金等の額は、商法(明治32年法律第48号)その他法令に特別の定めのあるものを除くほか、その履行期限後の日数に応じ民法(明治29年法律第89号)の法定利率によって算定した額によるものとする。

(履行延期の特約等―その他の条件)

第200条 町長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が本町の不利益にその財産を隠し、損ない若しくは処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第193条各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。

 債務者が、前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等―手続)

第201条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第112号)を主管課長を経て町長に提出しなければならない。

2 主管課長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、令第171条の6第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認められるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類を作成しなければならない。

3 町長は、履行延期の特約等をする場合には、主管課長をして履行延期承認通知書(様式第113号)により、速やかに債務者に通知させなければならない。

(債権の免除の手続)

第202条 令第171条の7の規定により、債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、免除申請書(様式第114号)を主管課長を経て町長に提出しなければならない。

2 主管課長は、債務者から前項の免除申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当すると認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類を作成しなければならない。

3 町長は、債権の免除をする場合には、主管課長をして、債権免除通知書(様式第115号)により、債務者に通知させなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第203条 主管課長は、債権の発生の原因となる契約についてその内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく債権に係る履行期限が本町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次の各号に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、その事項についてはこの限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、違約金又は損害賠償金等として第108条又は第199条の規定により算定した金額を町に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることとなっている債権について債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事項が生じたときは債務者は、本町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債権者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(5) 債権者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(帳簿等の備付け)

第204条 主管課長は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度速やかに、その内容を帳簿等に記載しておかなければならない。

2 前項の場合において、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては、未調定債権管理簿(様式第116号)によるものとする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿にかえることができる。

第205条 前条第2項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について収入の調定をしたときは、速やかにその旨を未調定債権管理簿に記載して整理しなければならない。

(未調定債権の通知)

第206条 主管課長は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条の規定により調定債権として整理したものを除く。)について毎年9月及び3月の末日に調査し、未調定債権現在額通知書(様式第117号)により翌月の10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権の記録)

第207条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を未調定債権記録簿(様式第118号)に記載し整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の管理事務)

第208条 町長は、企画財政課長に基金の管理事務を行わせるものとする。ただし、当該基金の設置の目的に従い、特に必要があると認める場合は、この限りでない。

第209条 町長及び会計管理者は、基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例により、これをしなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第210条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調書(様式第119号)とする。

第9章 証拠書類及び帳票

(証拠書類)

第211条 この規則において証拠書類とは、次に掲げるものをいう。

(1) 財務に関する伝票

(2) 納入通知書、納付書、領収済通知書

(3) 収納報告書

(4) 領収証書

(5) 前各号に定めるもののほか、収入、支出を証明する書類

(財務に関する伝票)

第212条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがある者を除くほか、別表第3に定めるところにより財務に関する伝票によって処理するものとする。

(帳簿)

第213条 町長及び会計管理者は、別表第4に定める帳簿を備えて整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 前2項に規定する帳簿は、台帳を除くほか、毎年度会計別に作成しなければならない。ただし、必要があるときは口取りを設けて数年度使用することができる。

(帳簿の区分)

第214条 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(帳簿の整理)

第215条 帳簿の整理は、証拠書類により、収入支出又は出納の当日これをしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その翌日とする。

2 帳簿の記載事項を改めようとするときは、抹消する文字については2線を引き、原文字はなお明らかに読むことができるようにして、これを証印しなければならない。

3 帳簿中の金額の誤記を発見した場合は、その金額を訂正しないで誤記の箇所にその旨及び発見した月日を記入し、発見当日においてその事由を詳記して差額を記載することにより訂正しなければならない。

4 予算流用、予備費支出、定額戻入、過誤納金還付等の訂正等による金額の記載をするときは、減は△を記さなければならない。

5 追次記入の帳簿には、必ず月計及び累計を記載しなければならない。ただし、現金出納簿にあっては日計、月計及び累計とする。

6 次頁へ繰り越して記録するときは「追次締高」を記入するとともに、次頁に「前葉越高」を記載し、それぞれの下に黒の単線を横書きしなければならない。

(証拠書類及び帳簿の金額の記入)

第216条 証拠書類及び帳簿に記入する金額の表示は「アラビア」数字を用い、かつ、加除訂正してはならない。ただし、縦書きをするときについては、壱、弐、参、拾の文字を用いるものとする。

2 証拠書類の内訳及び帳簿の記載事項について訂正、抹消又は挿入した箇所には、証印しなければならない。

3 証拠書類は、消滅しないものをもって鮮明に記載しなければならない。

(証拠書類の記載事項等)

第217条 証拠書類には、次に掲げる事項を記載し、又は調書の類を添付しなければならない。

(1) 1通の委任状により数回にわたり領収させる場合には、最初の領収書に委任状を添付し、次回以降の領収証書にその旨

(2) 部分払をする場合には、支出すべき総額、支払済金額、支払年月日及び未支払金額

(3) 工事代金の支払をする場合には、工事名、工事場所、工事の明細、契約書の照合済の旨等

(4) 土地及び建物等の購入代金の支払をする場合には、その用途、所在地、名称、種類、数量、価格、所定の帳簿に登載済の旨又は不動産移転登記済年月日等

(5) 物品の購入及び修繕代金の支払をする場合には、品目、規格、品質、数量、価格、用途(工事用材料その他特殊のものに限る。)所定の帳簿に登載した年月日等。ただし、登載を要しない物品にあってはその旨

(6) 前3号の代金の支払をする場合には第119条第1項の規定による検査調書又は検査済年月日

(7) 人夫賃の支払をする場合には、氏名、就労期間、職種、日数、単価、金額及び工事名、工事場所又は就労目的及び監督職員の証明書

(8) 運賃の支払をする場合には、運搬年月日、運搬の種類、目的、運搬区間、数量、金額等

(9) 電話料の支払をする場合には、町費支弁分とその他の分との区分

(10) 土地及び建物等の賃借料の支払をする場合には、用途、所在地、期間、数量、価格、契約書と照合済の旨等

(11) 補助金、奨励金、交付金等の支払をする場合には、補助金等の名称、通知年月日及び番号又は通知書の写し

(12) 前各号以外のものについては、名称、種類、数量、価格その他収入及び支出に必要な事項

(証拠書類の整理)

第218条 証拠書類は、次に定めるところにより整理しなければならない。

(1) 日ごとに、会計別、予算科目の順序により整理すること。

(2) 前号の編さんについては、資金前渡、概算払の精算書及び年度、科目等の更正、過誤納還付又は定額戻入の証拠書類は、その完結した日とすること。

(3) 1の請求書(請求書によらない場合における財務に関する附属書類を含む。)により数科目から支出する場合は、附属書類を支出票の1に添付し、当該支出票に各科目別金額を記載するとともに、その他の科目の支出票に附属書類を添付した支出票の科目及び番号を記載すること。

(指定金融機関等における証拠書類の整理)

第219条 指定金融機関等は、毎日、証拠書類を取りまとめ、口座ごとに集計票を付し、これに取扱件数及び取扱金額を記載して整理しなければならない。

2 指定金融機関等における証拠書類及び帳簿の保存については、町における証拠書類及び帳簿の保存の例による。

(様式等)

第220条 電算化に伴い出力される各帳票等は、その必要に応じて附属様式以外でも使用することができるものとする。

第10章 検査

(町長の会計の検査)

第221条 町長は、会計検査員を定めて、毎年1回以上会計の検査を行わなければならない。

2 前項の会計検査員は、検査の都度、町長が会計管理者その他の職員のうちからこれを指名する。

(検査の結果報告)

第222条 会計検査員は、会計の検査を行ったときは、検査報告書を調製し、計算書、調書その他の関係書類を添えて、検査後7日以内に町長に報告しなければならない。

第11章 雑則

第1節 事務引継

(事務引継)

第223条 出納員又は会計職員が交替したときは、前任者は、事務引継書(様式第120号)を作成し、交替の日から10日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継書は3通作成し、前任者及び後任者が連署押印の上、両者各1通を保管し、1通は町長に提出しなければならない。

(事務引継の特例)

第224条 出納員又は会計職員が死亡その他の事由により事務引継ができないときは、その事由の生じた日から10日以内に、後任の出納員又は会計職員において前任の出納員又は会計職員の処理した事務について事務取扱調書を作成し、町長に提出しなければならない。

(事務引継の立会い)

第225条 前2条の規定による事務の引継ぎについては、それぞれ各号に掲げる者を立会いさせなければならない。

(1) 出納員の事務引継にあっては会計管理者

(2) 会計職員の事務引継にあっては会計管理者又は出納員

(会計管理者が一時不在中の事務処理報告)

第226条 出納員又は会計職員は、会計管理者の一時不在中その命を受けて行った事務については、会計管理者の登庁を待って、速やかにその状況を報告しなければならない。

第2節 事故報告及び責任

(事故の報告)

第227条 保管責任を有する職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失、又は毀損したときは、次に掲げる事項を詳記した書類により遅滞なく町長に報告しなければならない。この場合において、会計管理者以外の者にあっては、主管課長及び会計管理者を経て報告しなければならない。

(1) 事故職員の職氏名

(2) 亡失又は毀損の日時及び場所

(3) 亡失又は毀損の品名、数量及び金額(物品であるときは購入価格又は亡失若しくは毀損の評価額のいずれによったものであるかを明示すること。有価証券のときは種類、額面金額、番号等)

(4) 亡失又は毀損の原因である事実の詳細

(5) 平素における保管の状況

(6) 亡失又は毀損の事実の発見の動機

(7) 亡失又は毀損の事実発見後とった措置

(8) 事故職員の責任の有無及び弁償の関係

(9) 町の受けた損害に対する補てんの状況(弁償年月日、弁償者、弁償金額)

(10) 損害の全部が補てんされていない場合は、将来の補てん見込み

(11) その他必要な事項

2 前項後段の場合において、経由すべきものと定められた職員は、同項第5号から第11号までに掲げる事項について、意見を付さなければならない。

(賠償責任を有する職員の指定)

第228条 法第243条の2の8第1項後段の規定により指定する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為又は支出命令の事務に直接関与した会計管理者、課長、課長補佐、係長及びこれらの職員の職と同等の職にある職員

(2) 支出負担行為に関する確認の事務に直接関与した出納員及び会計職員

(3) 支出の事故又は支払の事務に関与した出納員及び会計職員

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査を命ぜられた職員

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第122条及び第123条の規定は、この規則の施行の日以後に締結された契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成20年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北栄町財務規則別表北栄町建設工事請負契約約款第35条第6項、第46条第2項及び第3項並びに第50条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に締結された相手方を決定する請負契約について適用し、同日前に締結された相手方を決定した請負契約については、なお従前の例による。

(平成21年1月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月5日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北栄町財務規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に起工する工事から適用し、施行日前に起工した工事については、なお従前の例による。

(平成21年3月4日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北栄町財務規則別表北栄町建設工事請負契約約款第35条第6項、第46条第2項及び第3項並びに第50条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に締結された相手方を決定する請負契約について適用し、同日前に締結された相手方を決定した請負契約については、なお従前の例による。

(平成21年10月2日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第28号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月12日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に起工する工事から適用し、施行日前に起工した工事については、なお従前の例による。

(平成22年10月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月8日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年1月30日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第140条第1項第3号の改正規定「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分、「同条第14項」を「同条第13項」に改める部分及び「同条第15項」を「同条第14項」に改める部分は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月8日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成28年8月8日規則第33号)

この規則は、平成28年8月8日から施行し、改正後の北栄町会計管理者の補助組織設置規則の規定及び改正後の北栄町財務規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年1月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月30日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の北栄町財務規則に基づき作成された用紙は、改正後の北栄町財務規則にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(平成29年1月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の北栄町財務規則に基づき作成された用紙は、改正後の北栄町財務規則にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(平成29年7月1日規則第21号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年12月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成30年3月6日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の北栄町財務規則に基づき作成された用紙は、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(令和元年11月8日規則第12号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月5日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、建設工事約款附属様式第4号及び様式第83号(その1)は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和2年10月1日までの間における改正後の別紙第10条第5項及び第12条第1項の規定中「監理技術者等」とあるのは、「主任技術者(監理技術者)」とし、別紙第12条第2項の規定中「監理技術者等又は」とあるのは、「主任技術者(監理技術者)、」とする。

3 改正後の建設工事請負書(様式第83号(その1)(第99条関係))及び建設工事請負変更契約書(建設工事約款付属様式第4号)の標準様式(第10条第5項、第12条第1項及び第2項の改正規定を除く。)は施行日以後に締結される請負契約について適用し、同日前に締結された請負契約については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第8号)

この規則は、令和5年3月16日から施行する。

(令和5年4月1日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月28日規則第25号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第64条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

2 給料

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

3 職員手当等

支出決定のとき。

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書、その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき。

支給しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支給しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支給しようとする額

請求書

 

 

7 報償費

支出決定のとき。

支給しようとする額

支給調書


長期継続契約又は単価契約によるものは、( )書によることができる。

8 旅費

支出決定のとき。(旅行依頼のとき。)

支給しようとする額(旅行に要する旅費の額)

請求書、旅行命令簿、会計年度任用職員にかかる通勤費用支払調書(就労証明書)

9 交際費

支出決定のとき。

支給しようとする額

請求書

10 需用費(燃料費、光熱水費、食料費)

契約締結のとき。請求のあったとき。

契約金額請求のあった金額

契約書(見積書、請求書)請求書

11 役務費

契約締結のとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった金額)

契約書(見積書、請書)請求書、払込通知書

12 委託料

委託契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、見積書(請求書、払込通知書)

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、見積書、仕様書

 

15 原材料費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

契約書、見積書、仕様書

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

契約書、見積書、仕様書

17 備品購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

契約書、見積書、仕様書

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき。

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し内訳書の写し

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し

20 貸付金

貸付決定のとき。

支出しようとする額

貸付申請書、契約書、確約書

21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書、謄本

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする額

 

別表第2(第64条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

過年度支出の旨表示すること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払返納金の戻入れ

現金の戻入れ(又は戻入れの通知)があったとき。

戻入れする額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入れがあり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

備考 支出決定のとき、請求のあったとき又は交付決定のときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出等をすべき経費に係るものについては、当該支出等の出納整理期間中において当該支出等に先立って別表第1及び別表第2により整理することができるものとする。

別表第3(第212条関係)

財務伝票

伝票名称

起票者

様式番号

構成票

編綴帳簿

備考

収入月計表

会計管理者

様式第10号

A 収入月計票

調定簿兼歳入内訳書


歳入簿

 

支出月計表

会計管理者

様式第11号

A 支出月計票

予算差引簿


歳出簿

 

予算配当書

主管課長

様式第18号

A 予算配当書

予算現計配当簿


予算差引簿

歳出簿

 

予算流用(充用)伺い書

主管課長

様式第19号(その1・その2)

A 伺い書

予算差引簿

(受入科目)

予算差引簿

(払出科目)

歳出簿

(受入科目)

歳出簿

(払出科目)

 

調定決議書

主管課長

様式第22号

様式第23号

A 調定決議書

調定簿

 

収 入 票

会計管理者

様式第39号

A 原票

B 控票

日計簿

歳入簿

 

歳入(歳出)更正伺い書

主管課長

様式第58号(その1・その2)

A 更正伺い書

予算差引簿

(原科目)

予算差引簿

(更正科目)

歳入簿

(歳出簿)(原科目)歳入簿

(歳出簿)(更訂科目)

 

歳出伝票

主管課長

様式第121号

A 伺・決裁票

B 伺・決裁票写

日計簿


歳出簿

 

一時借入金借入(返済)

企画財政課長

様式第87号

A 伺・決裁票

B 通知票

一時借入金整理簿

 

収入(支出)日計総括表

会計管理者

様式第40号(その1・その2)

A 原票

現金出納簿

 

別表第4(第213条関係)

帳簿

町長が備えるべき帳簿

帳簿の名称

構成伝票又は様式番号

予算現計配当簿

予算配当書(様式第18号)

予算流用(補充)伺書

様式第19号(その1・その2)

町税調定簿

様式第22号

町税徴収簿

様式第24号

定額戻入整理簿

様式第27号

徴収猶予整理簿

様式第46号

滞納処分執行停止整理簿

様式第51号

換価の猶予整理簿

様式第54号

差押金品の引継簿

様式第55号

徴収嘱託(受託)簿

様式第59号

過誤納金整理簿

様式第78号

一時借入金整理簿

一時借入金借入(返済)票A様式第87号

財産台帳

様式第98号(その1)

備品台帳

様式第98号(その2)

未調定債権管理簿

様式第116号

基金管理簿

収入、支出、歳計現金、公有財産、物品及び債権の例による。

町債台帳

様式第98号(その4)

債務負担年次償還台帳

様式第98号(その5)

会計管理者が備えるべき帳簿

帳簿の名称

構成伝票又は様式番号

収入月計表

様式第10号

支出月計表

様式第11号

消耗品出納簿

様式第101号(その2)

生産物品引継書

様式第104号

備品台帳

様式第98号(その2)

備品貸与簿

様式第98号(その3)

繰替払整理簿

様式第63号

現金領収証書受払簿

様式第29号

徴収金分割簿

様式第41号

個人の県民税徴収整理簿

鳥取県税条例施行規則第33条に規定する第48号様式

財産記録簿

様式第99号

基金記録簿

収入、支出、歳計現金、公有財産、物品及び債権の例による。

歳入簿

収入月計表、収入票、歳入科目更正伺い書

歳出簿

支出月計表、予算配当書、予算流用(充用)伺い書、歳出伝票、歳出科目更正伺い書

現金出納簿

収支日計表

歳入歳出外現金整理簿

歳入簿、歳出簿に準ずる(県民税にあっては、徴収金分割簿及び過誤納金還付及び還付加算金整理簿。)

占有動産出納簿

様式第108号

未調定債権記録簿

様式第118号

収入金受払簿

様式第36号

隔地払整理簿

隔地払票

会計管理者等が備えるべき帳簿

帳簿の名称

構成伝票又は様式番号

現金引継簿

様式第34号

資金前渡整理簿

歳出伝票

概算払整理簿

歳出伝票

郵便切手、郵便はがきの出納を命ぜられた職員の備えるべき帳簿

帳簿の名称

構成伝票又は様式番号

郵便切手、郵便はがき受払簿

様式第101号(その6)

物品取扱員(分任出納員)が備えるべき帳簿

帳簿の名称

構成伝票又は様式番号

備品貸与簿

様式第98号(その3)

物品整理簿

物品交付(貸与)要求B(様式第101号(その2))

指定金融機関及び指定代理金融機関が備えるべき帳簿

帳簿の名称

構成伝票又は様式番号

収支日計表

様式第37号

公金収納(払出)日報

様式第38号(その1・その2)

小切手帳受入使用簿

様式第69号

繰替払整理簿

様式第63号

収納代理金融機関が備えるべき帳簿

帳簿の名称

構成伝票又は様式番号

繰替払整理簿

様式第63号

公金収納(払出)日報

様式第38号(その1・その2)

別紙

北栄町建設工事請負契約約款

(総則)

第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。

4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。

7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)

第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(工程表)

第3条 乙は、この契約の締結の日から7日以内に、設計図書に基づいて、工程表を作成し、甲に提出しなければならない。

2 工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。

(契約の保証)

第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

3 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第46条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)

第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第4項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 乙が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 乙は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。

(一括下請負又は一括委任の禁止)

第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。

(下請負者等に関する報告の要求)

第7条 甲は、乙が工事の一部を第三者に請け負わせ、又は委任した場合において、必要があると認めるときは、乙に対して、下請負者又は受任者(以下「下請負者等」という。)の名称その他必要な事項の報告を請求することができる。

(社会保険未加入者への下請負の禁止)

第7条の2 乙は、次の各号に掲げる届出をしていない工事の請負契約者(当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負者等としてはならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

2 前項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に掲げる下請負者等の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負者等とすることができる。

(1) 乙と直接下請契約を締結する下請負者等で次のいずれにも該当する場合

イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負者等としなければ工事の施工が困難となる場合のほか、その他の特別の事情があると甲が認める場合

ロ 甲の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、乙が甲に提出した場合

(2) 前号に掲げる下請負者等以外の下請負者等で次のいずれかに該当する場合

イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負者等としなければ工事の施工が困難となる場合のほか、その他の特別の事情があると甲が認める場合

ロ 甲が乙に対して確認書類の提出を求める通知をした日の翌日から起算して20日(甲が、乙において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、乙が当該確認書類を甲に提出した場合

(特許権等の使用)

第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督員)

第9条 甲は、監督員を置いたときは、その者の氏名その他必要な事項を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。

2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

3 甲は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 甲が監督員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。

6 甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。

(現場代理人及び主任技術者等)

第10条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

一 現場代理人

二 (A)[ ]主任技術者

(B)[ ]監理技術者

(C)[ ]監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書きに規定する者をいう。以下同じ。)

三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

[注](B)は、建設業法第26条第2項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。(C)は、(B)を使用する場合において、建設業法第26条第3項ただし書きの規定を使用し監理技術者が兼務する場合に使用する。

[ ]の部分には、同法第26条第3項本文の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。

3 甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 乙は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。

5 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)

第11条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)

第12条 甲は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 甲又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負者等、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。

4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

2 乙は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。

3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 乙は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

第14条 乙は、設計図書において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 乙は、設計図書において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、乙は、監督員に通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第15条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いのうえ、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。

6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。

10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

第16条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第17条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督員は、乙が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。

(条件変更等)

第18条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。

3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後、14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの 甲が行う。

(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 甲が行う。

(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 甲乙協議して甲が行う。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第19条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代全額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(乙の請求による工期の延長)

第21条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。

2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。甲は、その工期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(甲の請求による工期の短縮等)

第22条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。

2 甲は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

3 甲は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。

4 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)

第23条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

第24条 請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第25条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。

4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(臨機の措置)

第26条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。

(一般的損害)

第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責めに帰することができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。

3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。

4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項第14条第1項若しくは第2項又は第38条第4項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

第30条 甲は、第8条第15条第17条から第22条第25条から第27条まで、第29条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(検査員)

第31条 甲は、検査員を定めたときは、書面をもってその者の氏名その他必要な事項を乙に通知しなければならない。検査員を変更したときも同様とする。

2 検査員は、この契約書、仕様書及び設計図書その他の関係書類に基づいて、次に掲げる検査を行う。

(1) 工事の完成を確認するための完成検査

(2) 工事の一部が完成し、かつ、当該部分が可分である場合等において、当該部分について、その引渡しがなされるときに行う一部完成検査

(3) 工事の完成前に代金の一部を支払う必要がある場合において行う既済部分の確認をするための既済部分検査

(4) 工事の施工の中途において、甲が必要と認めた場合に、甲の指定部分に対して行う中間検査

3 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲又は検査員の検査を受けなければならない。

(検査及び引渡し)

第32条 乙は、工事が完成したときは、速やかにその旨を甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に乙の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合においては、甲は、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。

3 甲は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に当該工事目的物の引渡しを行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、直ちにその引渡しを行わなければならない。

5 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

6 甲は、第2項の検査をするため、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊し、分解し若しくは試験し、又は乙に工事目的物を最小限度破壊させ、分解させ若しくは試験させることができる。この場合においては、乙は、速やかに当該工事目的物を原状に復さなければならない。

7 第2項の検査に直接必要な費用、第5項の修補に要する費用及び前項の復旧に要する費用は、乙の負担とする。

(請負代金の支払)

第33条 乙は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第34条 甲は、第32条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払及び中間前金払)

第35条 乙は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を甲に請求することができる。

2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

3 乙は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を甲に請求することができる。前項の規定はこの場合について準用する。なお、中間前金払と部分払の併用は禁止する。

4 乙は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲の中間前払金に係る認定を受けなければならない。

5 乙は前項の認定を受けようとする場合は、中間前金払認定請求書に工事履行報告書を添付し、甲に提出するものとする。

6 甲は前項の請求があったときは、中間前金払の要件の全てを満たすものであるかどうかの確認を行い、確認後は中間前金払認定調書を作成し、乙に交付するものとする。なお、要件の確認は、工事履行報告書、工程表等の資料をもって足りることとし、要件の工程や経費が明らかに2分の1を超えないと認められる場合を除き、要件を満たしているものとみなす。

7 乙は、前項の認定に基づき中間前払金の支払請求をする場合には、工事請負代金中間前払請求書に当該中間前払金に関する保証契約に係る保証証書を添えて甲に提出するものとする。

8 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第37条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。

9 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。

10 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

11 甲は、乙が第9項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める割合(以下「政府契約における割合」という。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(保証契約の変更)

第36条 乙は、前条第8項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。

2 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。

3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用の制限)

第37条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(部分払)

第38条 乙は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料[及び製造工場等にある工場製品](第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第8項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工事中 回を超えることができない。

2 前項の請求は、前項の請負代金相当額が請負代金額の40パーセントを超える場合に限り行うことができる。

3 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料[若しくは製造工場等にある工場製品]の確認を甲に請求しなければならない。

4 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

6 乙は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。

7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-(前払金額/請負代金額))

8 第6項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第7項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

(部分引渡し)

第39条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第4項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の規定により準用される第33条第1項を請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-(前払金額/請負代金額))

(債務負担行為に係る契約の特則)

第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。

年度         円

年度         円

年度         円

2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。

年度         円

年度         円

年度         円

3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。

(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)

第41条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。

2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、前項の規定による読替え後の第35条第1項及び第3項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。

3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、第1項の規定による読替え後の第35条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分(     円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。

4 第1項の場合において、前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項の規定による準用される第35条第1項の規定にかかわらず、乙は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。

5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36条第3項の規定を準用する。

(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)

第42条 債務負担行為に係る契約の部分払については、第38条中「請負代金相当額が請負代金額の40パーセント」とあるのは、「請負代金相当額が、契約会計年度にあっては、当該会計年度の出来高予定額の40パーセントを超えるとき、又は契約会計年度以外の会計年度にあっては、前会計年度までの出来高予定額を超えた当該会計年度の出来高予定額の40パーセント」と読み替えて、同条の規定を準用する。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。

2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38条第7項及び第8項の規定にかかわらず、次の式により算定する。

部分払金の額≦請負代金相当額×(9/10)-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額)

ただし、第41条第3項の規定により、前会計年度に当該会計年度の前払金の支払を受けている場合は、「前会計年度までの支払金額」とあるのは、「前会計年度までの支払金額から当該会計年度に支払うべき前払金相当額を除いた額」と、「当該会計年度前払金」とあるのは、「前会計年度に支払を受けた前払金のうち、当該会計年度に支払うべき前払金相当額」と読み替えるものとする。

3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。

年度          回

年度          回

年度          回

(第三者による代理受領)

第43条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない。

(前払金等の不払に対する工事中止)

第44条 乙は、甲が第35条第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任)

第45条 甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

一 履行の追完が不能であるとき。

二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

四 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(甲の損害賠償請求等)

第46条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。

(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第48条又は第48条の2の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第48条又は第48条の2の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。

(2) 工事目的物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約における割合で計算した額を請求するものとする。

6 第2項の場合(第48条の2第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

7 乙は、甲が第48条の2第12号に該当する行為をしたと認めたときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を甲に支払わなければならない。工事が完了した後においても、同様とする。

8 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を甲に支払わなければならない。

9 第7項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲が当該損害額の超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

(乙の損害賠償請求等)

第46条の2 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

一 第49条又は第49条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。

二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約における割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。

(甲の任意解除権)

第47条 甲は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の2の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。

2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(甲の催告による解除権)

第48条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

(4) 第10条第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。

(5) 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(甲の催告によらない解除権)

第48条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したたき。

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(5) 乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第3号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 第49条又は第49条の2の規定によらないで請負契約の解除を申し出たとき。

(11) 乙又は乙の経営幹部(乙が法人の場合において、その役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)が、次の各号のいずれかに該当するとき。

イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

(12) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)がこの契約に関して、次のいずれかに該当する行為をしたと認めたとき。

イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反する行為

ロ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条に規定する行為

(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第48条の3 第48条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(乙の催告による解除権)

第49条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(乙の催告によらない解除権)

第49条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の3分の1(工期の3分の1が4月を超えるときは、4月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後2月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第49条の3 第49条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)

第50条 甲は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金及び中間前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第46条第3項第48条又は第48条の2の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、政府契約における割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第47条第49条又は第49条の2の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。

4 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第46条第3項第48条又は第48条の2の規定によるときは甲が定め、第47条第49条又は第49条の2の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。

9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。

(契約不適合責任期間等)

第50条の2 甲は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第3項又は第4項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

4 甲が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

5 甲は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。

7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

8 甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。

[注]第9項は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約の場合に使用することとする。

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(火災保険等)

第51条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。

2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。

3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

(あっせん又は調停)

第52条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による烏取県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負者等、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第53条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(補則)

第54条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。

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様式第30号(その1)から様式第30号(その3)まで 削除

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様式第101号(その1) 削除

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様式第102号 削除

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北栄町財務規則

平成17年10月1日 規則第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第42号
平成19年3月26日 規則第5号
平成19年10月30日 規則第44号
平成20年4月1日 規則第16号
平成21年1月5日 規則第1号
平成21年3月4日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第8号
平成21年10月2日 規則第23号
平成21年12月1日 規則第28号
平成22年3月12日 規則第7号
平成22年10月26日 規則第25号
平成23年3月28日 規則第9号
平成24年8月8日 規則第27号
平成25年1月30日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第9号
平成26年7月10日 規則第10号
平成26年10月8日 規則第19号
平成28年8月8日 規則第33号
平成29年1月30日 規則第7号
平成29年1月31日 規則第8号
平成29年7月1日 規則第21号
平成29年12月1日 規則第32号
平成30年3月6日 規則第4号
平成30年5月1日 規則第13号
令和元年11月8日 規則第12号
令和元年12月5日 規則第15号
令和2年2月7日 規則第2号
令和2年3月27日 規則第6号
令和2年3月30日 規則第14号
令和5年3月16日 規則第8号
令和5年4月1日 規則第11号
令和5年7月28日 規則第25号