○北栄町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年10月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づき締結する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約の範囲を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約のうち、地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき条例で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 機器又は車両の賃貸借に係る契約(商習慣上複数年にわたり契約を締結することが通例であるものに限る。)

(2) 前号に掲げる機器又は車両の保守点検その他の維持管理に必要な役務の提供を受ける契約

(3) 前2号に掲げる契約以外の契約で、その契約の性質上長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして町長が特に認めるもの

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

2 前条第1号及び第2号に規定する契約のうち、前項の規定により難い契約の期間は、同項の規定にかかわらず、当該契約に係る機器又は車両ごとの耐用年数の範囲内において町長が認める期間とする。この場合において、当該耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に規定する耐用年数によるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

北栄町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年10月1日 条例第48号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第48号