○北栄町補助金等交付規則
平成17年10月1日
規則第43号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 補助金等の交付の申請及び決定等(第5条―第12条)
第3章 補助事業等の遂行等(第13条―第22条)
第4章 補助金等の支出及び返還等(第23条―第27条)
第5章 雑則(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町が交付する補助金等について、交付の申請、決定及び使用その他補助金等に係る予算の執行の適正を図るため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の補助事業等を行う者に対して相当の反対給付を受けないで交付する給付金のうち、次に掲げるものをいう。
(1) 補助金及び交付金
(2) 分担金及び負担金(国及び県並びにこれに準ずる団体に交付するもの又は町長が別に指定するものを除く。)
(3) 利子補給金
(4) 委託料
(5) その他町長が別に指定するもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは補助事業等を行う者をいう。
3 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町以外の者がその者以外の間接補助事業等を行う者に対して相当の反対給付を受けないで交付する給付金のうち、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
(2) 利子補給金(利子の軽減を目的とする補助金を含む。)又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付目的に従い、利子を軽減して融通する資金
5 この規則において「町長等」とは、町長及び補助金等の交付に関しその権限を有する者をいう。
(責務)
第3条 補助事業者等は、補助金等の交付に関し不正な申請をしてはならない。
2 補助事業者等は、法令の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行い、当該補助金等を公正かつ効率的に使用しなければならない。
(適用の範囲)
第4条 補助金等の交付に関しては、法律又はこれに基づく命令若しくはこれを実施するための命令及び条例又は規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定等
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号。ただし、契約の申込みにあっては契約に関する書類)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに準ずる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第6条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し必要に応じ実地を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの
(補助金等の交付の条件)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
2 町長は、補助金等が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)に規定する間接補助金等に該当する場合において、同法第7条の規定に基づき県知事が当該間接補助金等に関して条件を付したときは、これと同一の条件を付するものとする。
(交付決定の通知)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、申請人に対し補助金等の交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)を交付するものとする。
2 前項の交付決定通知書には、交付決定の内容(修正決定にあっては修正の内容を含む。)及び補助金等の交付の条件を記載しなければならない。
3 補助金等が適正化法に規定する間接補助金等に該当し同法の規定の適用を受けるものである場合においては、第1項の交付決定通知書にその旨を明らかにしなければならない。
(台帳の整備等)
第9条 課室長は、補助金等の交付台帳を備え付け、その所掌の補助金等の交付の決定があったときは、その都度、決定の内容をこれに記載するとともに財政担当課長に通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第10条 補助金等の交付の申請をした者は、交付決定通知書の交付を受けた場合において、当該通知書に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定通知書を受理した日から10日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(申請事項の変更)
第11条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の通知を受けた場合において、当該補助事業等の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき、又は当該補助事業等を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長に申請してその承認を受けなければならない。ただし、町長の定める軽微な変更については、この限りでない。
(補助金等の交付の内示)
第12条 町長は、県又は町の予算その他の事情により早期に補助金等の交付の決定をすることができ難い場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、補助金等の交付の見込額を補助事業者等に内示することができる。ただし、当該補助金等の交付の見込額は、第6条の規定に基づく交付の決定において変更されること又は当該年度内に交付されないことがある旨を明らかにしなければならない。
第3章 補助事業等の遂行等
(着手届)
第13条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定があった場合又は補助金等の交付の内示があった場合において補助事業等に着手したときは、補助事業等着手届(様式第2号)を着手の日から3日以内に町長に提出しなければならない。ただし、補助事業等が事務費その他法令による経費(公共事業等に要する経費を除く。)及び町長が特に認めた経費の支出である場合にあっては、この限りでない。
(完了届)
第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等完了届(様式第3号)を完了の日から5日以内に町長に提出しなければならない。
(検査)
第15条 町長は、前条の規定により補助事業等の完了の届出があったとき、又は補助事業等の一部について検査の請求があったときは、確認のため、その指名した職員(以下「検査員」という。)をして当該補助事業等に係る帳簿、書類その他の物件の検査を行わせるものとする。
2 町長は、補助事業等の適正な遂行を図らせるため必要があると認めたときは、いつでも、検査員をして当該補助事業等に係る帳簿、書類その他の物件の検査を行わせ、又は必要な指示を行い、報告書の提出を命ずることができる。
3 検査員は、検査を行ったときは、検査又は確認調書を作成し、その結果を町長に復命しなければならない。
(補助事業等の遂行)
第17条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他町長等の補助事業等の遂行のためにした指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする給付金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反しその給付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第18条 町長等は、補助事業者に対し、必要に応じ、補助事業等の遂行の状況を報告させることがある。
(補助事業等の遂行の指示)
第19条 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたとき、その他補助金等の交付の目的を達成し難いと認めたときは、補助事業者等に対し必要な指示をすることができる。
2 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第20条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書を、別に定めるところにより、町長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も、また同様とする。ただし、町長が定める軽易な事業等については、第14条の補助事業等完了届をもってこれにかえることができる。
(決定の取消し等)
第22条 町長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業者等が、補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) 補助事業者等が、補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業者等が、法令、条例若しくは他の規則又はこれらに基づく町長の処分に違反したとき。
(4) 補助事業者等が、第6条の2各号のいずれかに該当することが判明したとき。
3 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、天災地変その他補助金等の交付の決定の後に生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき、その他やむを得ない事情により特別の必要が生じたときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に遂行した部分については、この限りでない。
第4章 補助金等の支出及び返還等
(補助金等の交付の請求)
第23条 補助事業者等は、補助金等の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 補助事業等の検査結果通知書の写し
(3) 補助金等の受入額調書
(4) その他町長が必要と認める書類
(前金払及び概算払)
第24条 町長は、前金払又は概算払により補助金等を交付しようとする場合においては、あらかじめその旨を補助事業者等に通知するものとする。
2 前条の規定は、前金払又は概算払に係る補助金等の交付の請求について準用する。
(補助金等の返還)
第25条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第26条 補助事業者等は、第22条第1項の規定に基づく取消しにより、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日(補助金等が2回以上に分けて交付されている場合においては、最後の受領の日とし、その日に受領した額が返還すべき額に達しないときはこれに達するまで順次さかのぼりそれぞれ受領した日)から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の補助金等の一時停止等)
第27条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
第5章 雑則
(財産の処分の制限)
第28条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付目的及び財産の耐用年数を勘案して町長が別に定める期間を経過したときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月16日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年度の補助事業等から適用する。
(経過措置)
2 改正後の北栄町補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する補助金等について適用し、施行日前に交付した補助金等については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月27日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。