○北栄町補助金等交付に係る実績報告の事務処理要綱

平成17年10月1日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第20条に規定する実績報告の事務処理は、この要綱の定めるものとする。

(実績報告書)

第2条 規則第20条による実績報告書は、様式第1号のとおりとし(附属書である収支精算書は様式第2号)、事業完了後1箇月以内に1部を町長に提出するものとする。

(町長の定める軽易な事業)

第3条 規則第20条ただし書に規定する「町長が定める軽易な事業等」とは、補助金等の額が1万円未満のものとする。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年8月8日訓令第40号)

この要綱は、平成24年8月8日から施行し、平成24年度から適用する。

(平成25年5月30日訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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北栄町補助金等交付に係る実績報告の事務処理要綱

平成17年10月1日 訓令第26号

(平成25年5月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第26号
平成24年8月8日 訓令第40号
平成25年5月30日 訓令第17号