○北栄町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町自転車等駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)を利用する者の利便を図るため、北栄町自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下北条駅前自転車等駐車場 | 北栄町弓原338番地6 |
由良駅前自転車等駐車場 | 北栄町由良宿773番地9 |
(管理)
第4条 駐車場は、町長が管理する。
(駐車できる自転車等)
第5条 駐車場に駐車できる自転車等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車とする。
(駐車期間の制限)
第6条 利用者は、同一の自転車等を引き続き規則で定める期間を超えて駐車してはならない。
(駐車の拒否)
第7条 町長は、駐車場に駐車しようとする自転車等が次の各号のいずれかに該当するときは、その駐車を拒否しなければならない。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。
(禁止行為及び退場命令)
第8条 利用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設又は附属設備を損傷し、又は汚損すること。
(3) みだりに騒音を発すること。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、退場を命ずることができる。
(供用の休止)
第9条 町長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(引取りの請求)
第10条 町長は、第6条に規定する駐車制限期間を超えて駐車している自転車等については、当該自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)に引取りを請求するものとする。
(処分)
第11条 町長は、前条の請求をした後、利用者等が引き取らない自転車等又は利用者等が確認できない自転車等については、規則で定めるところにより処分することができる。
(損害賠償等の義務)
第12条 利用者その他の者は、駐車場の施設又は附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。