○北栄町特別会計条例
平成17年10月1日
条例第50号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、次に掲げる事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(1) 国民健康保険事業特別会計
(2) 介護保険事業特別会計
(3) 農業集落排水事業特別会計
(4) 栄財産区特別会計
(5) 大栄歴史文化学習館特別会計
(6) 後期高齢者医療事業特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、税収入、事業収入、繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに発生した改正前の北栄町特別会計条例第1条第4号の規定に基づく下水道事業特別会計及び同条第6号の規定に基づく風力発電事業特別会計に属する債権及び債務は、それぞれ北栄町下水道事業会計及び北栄町風力発電事業会計に引き継ぐものとする。
附則(令和3年3月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の北栄町特別会計条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく北栄町住宅新築資金等貸付事業特別会計の令和2年度に係る収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
(北栄町住宅新築資金等貸付事業基金条例の廃止)
3 北栄町住宅新築資金等貸付事業基金条例(平成17年北栄町条例第67号)は、廃止する。
附則(令和6年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに発生した改正前の北栄町特別会計条例第1条第5号の規定に基づく合併処理浄化槽事業特別会計に属する債権及び債務は、全て北栄町下水道事業会計に引き継ぐものとする。
(北栄町浄化槽設置事業推進基金条例の廃止)
3 北栄町浄化槽設置事業推進基金条例(平成18年北栄町条例第39号)は、廃止する。