○北栄町固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付の請求及び証明書の枚数計算に関する規則
平成17年10月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第382条の3及び北栄町税条例(平成17年北栄町条例第51号。以下「条例」という。)第73条の3第2項の規定に基づき、固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付の請求及び証明書の枚数の計算について必要な事項を定めるものとする。
(証明書の交付の請求)
第2条 法第382条の3の規定による固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び資格
(2) 証明を受けようとする固定資産並びにその所有者の氏名及び住所
(3) 証明を受けようとする記載事項の年度
(4) 証明書の枚数
2 前項の申請書は、証明を受けようとする記載事項の内容の異なるごとに作成しなければならない。
(証明書の種類)
第3条 前条第2項の規定により作成する証明書とは、次に掲げるものとする。
(1) 資産証明書
(2) 評価証明書
(3) 固定資産課税台帳記載事項証明書
(証明書の枚数計算)
第4条 条例第73条の3第2項の規定による証明書の枚数計算は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第52条の15に掲げる事項につき1枚と計算し、証明事項が2以上の年度にわたるときには、それぞれ年度ごとに1枚につき1枚と計算するもとする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。