○北栄町固定資産に関する地籍図等の様式等を定める規則

平成17年10月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町税条例(平成17年北栄町条例第51号)第73条の規定に基づき、固定資産に関する地籍図、土地使用図、土壌分類図及び家屋見取図の様式及びその記載事項を定めるものとする。

(様式等)

第2条 地籍図は土地の地番及び地籍等を、土地使用図は土地の使用状況を、土壌分類図は地目ごとの分布状況を、家屋見取図は家屋の間取り等を平面図で明らかにした図面とする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

北栄町固定資産に関する地籍図等の様式等を定める規則

平成17年10月1日 規則第46号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税、税外収入/第1節 税
沿革情報
平成17年10月1日 規則第46号