○北栄町軽自動車税課税保留等取扱要綱
平成17年10月1日
訓令第33号
(目的)
第1条 この要綱は、解体等により使用しなくなったことに伴い廃車手続が完了した軽自動車については、北栄町税条例(平成17年北栄町条例第51号)第87条第3項の規定により所有者等から提出される軽自動車税廃車申告書に基づき翌年度以降は課税しないものであるが、既に解体等をしているにもかかわらず、廃車手続がなされていない原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)に係る軽自動車税について、次の各号を踏まえつつ課税保留又は賦課取消し(以下「課税保留等」という。)を行うことにより、適正な課税を期することを目的とする。
(1) 賦課期日までに解体等により軽自動車等を所有しなくなったときは、廃車手続の有無にかかわらず、翌年度以降の軽自動車税の納税義務は発生しないこと。
(2) 納税通知書を送達した後において、前号に規定する事実が判明したときは、賦課を取り消さなければならないこと。
(対象範囲)
第2条 課税保留等の対象範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解体により現存しない軽自動車等
(2) 滅失により現存しない軽自動車等
(3) 破損により装置のほとんど又は主要部分(原動機等)が著しく損傷している等により、通常の修理では運行の用に供することができないと認められている軽自動車等
(4) 盗難により納税義務者が占有していない軽自動車等
(5) 納税義務者及び軽自動車等の所在が不明
(6) 所有者死亡で、相続人不明の軽自動車等
(7) 所在(状態)が不明の軽自動車等
(申立て)
第3条 対象範囲に該当し、課税保留等を受けようとする者は、軽自動車税に関する申立書(様式第1号)により課税保留等に対し申立てすることができる。
(調査)
第4条 税務の担当者は、課税保留等の申立てのあったもの又は職権で対象範囲に該当する軽自動車等を発見した場合は、軽自動車税の課税保留等に関する調査書(様式第2号)を作成し、町長に報告するものとする。
(課税保留等の取消し)
第6条 前条の規定により課税保留等を決定した後において、課税保留等の該当事項が消滅した場合、その決定を取り消し、課税保留等期間に係る軽自動車税についてさかのぼって課税することとする。
2 消滅した課税保留等の事項が盗難その他所有者等の責めに帰することができない場合においては、前項の規定にかかわらず、当該事項が消滅した日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税について課税するものとする。
3 第1項の規定によりさかのぼって課税する際には、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意すること。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の北条町軽自動車税課税保留等取扱要綱(平成13年北条町訓令第17号)又は大栄町軽自動車税課税保留等取扱要綱(平成13年大栄町要綱第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日訓令第13号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日訓令第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月8日訓令第39号)
この訓令は、平成28年8月8日から施行し、改正後の北栄町延滞金の免除及び減免取扱要領、改正後の北栄町軽自動車税課税保留等取扱要綱、改正後の北栄町固定資産税等返還金支払要綱及び改正後の北栄町町税等滞納整理対策本部設置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。