○北栄町行政財産使用料条例
平成17年10月1日
条例第54号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産を使用するときは、この条例の定めるところによる。
(使用料の徴収及び減免)
第2条 使用料は、別表に定めるところにより徴収する。ただし、町長において必要と認めたときは、これの減免をすることができる。
(使用料の不還付)
第3条 既納の使用料は、使用前に取消しの申出があった場合のほか、これを還付しない。
(使用の許可)
第4条 使用の許可を受けたものは、使用料を会計管理者に納付しなければならない。
第6条 使用の許可は、申込みの順序による。ただし、都合により順序を変更し、又は使用を承認しない場合がある。
(新たな設備の制限)
第7条 既設の設備以外に新たに設備を必要とするときは、町長の承認を得てこれを設備することができる。ただし、これに要する一切の経費は、許可を受けた者において負担しなければならない。
(原状回復及び損害賠償)
第8条 使用後は、すべて原状に回復した後、町長に返還しなければならない。ただし、返還に際し、亡失、損傷及び火災等の事由により、損害をしたときは、許可を受けた者において損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町行政財産使用料条例(平成9年北条町条例第2号)、北条町有の公の施設使用に関する条例(昭和29年北条町条例第30号)又は大栄町行政財産使用料条例(昭和45年大栄町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成18年3月31日までの利用に係る使用料については、合併前の条例の使用料の例によるものとする。
附則(平成19年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定については、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)第238条の4の改正規定の施行日から施行し、第4条の改正規定については、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月16日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
1 土地
種別 | 使用料 | |
電気事業及び電気通信事業のため使用させる場合 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額 | |
その他の場合 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 基準額 |
2 建物
種別 | 使用料 | |
大栄庁舎、旧北条庁舎 | 1平方メートルにつき1,390円/月 | |
小学校・中学校 | 体育館 | 全面 620円/時間 半面 410円/時間 1/6面 150円/時間 |
運動場 | 310円/時間 照明料 100円/時間 | |
武道館 | 柔道場 150円/時間 剣道場 150円/時間 | |
プール(25m) | 午前、午後、夜間ごとに5,500円 | |
家庭科室・調理室 | 午前、午後、夜間ごとに2,200円 | |
その他の室 | 午前、午後、夜間ごとに1,100円 | |
太陽光発電設備による発電のため使用させる場合 | 使用の許可を受ける者と町長が協議して定める額 |
備考
1 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はこの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
2 使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
3 土地にかかる使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
4 「基準額」とは、使用する土地の平方メートル当たりの価格(許可の日の属する年度の初日の属する年の前年分の相続税課税標準価格等を勘案して町長が別に定める額をいう。以下同じ。)に100分の4を乗じて得た額
5 町外者が、小学校及び中学校を使用する場合の使用料は2倍とする。
6 高校生以下が、小学校及び中学校を使用する場合の使用料は半額とする。
7 暖房又は冷房をしたときはこの表に定める使用料の額に当該額の5割に相当する額を加算する。
8 1件の使用料の額が100円未満である場合における当該使用料の額は、100円とする。
9 使用料に10円未満の端数が生じるときは、切上げして10円とする。
10 入場料を徴収する利用の場合、上記金額の2倍とする。
別記様式(略)